受動喫煙防止対策について
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健康増進法が改正され、受動喫煙対策が強化されました
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。
・多くの施設において屋内が原則禁煙に
・20歳未満の方は喫煙エリアへ立ち入り禁止に
・屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に
・喫煙室には標識掲示が義務付けに
改正の概要
【基本的考え方 第1】 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにする。
【基本的考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について受動喫煙対策を一層徹底する。
【基本的考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
<2019年7月1日施行>
学校や児童福祉施設、病院や診療所、行政機関の庁舎等は「敷地内禁煙」
<2020年4月1日施行>
事務所や工場、ホテル・旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道、国会、裁判所等は「原則屋内禁煙」(喫煙を認める場合には喫煙専用室などの設置が必要)
受動喫煙の影響
たばこから立ちのぼる煙や喫煙者が吐き出す煙にも有害物質や発がん性物質が含まれています。
本人は喫煙していなくても、身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことで、健康への悪影響を受けることがあります。
喫煙される方は、望まない受動喫煙を防ぐために、周囲へのご配慮をお願いします。
詳しい内容については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。