自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは?
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは「車の車検が切れてしまった」「ナンバープレートが盗難に遭った」「ナンバープレートが破損してしまった」など特定の場合に限り自動車臨時運行許可証(以下「許可証」)・仮ナンバープレートを付与し車両を一時的に走行させることのできるナンバーです。
対象車両
普通自動車、小型自動車、自動二輪車(250cc超のみ)、軽自動車、大型特殊自動車です。
仮ナンバーが使用できる場合、できない場合
できる場合
仮ナンバーの使用対象となる回送目的は、おおむね次のとおりです。
- 検査・登録・再封印・自動車登録番号標の再交付手続きなどをするために陸運支局や軽自動車協会へ車を持っていくとき(ナンバープレートの紛失等による再発行をするときも当てはまります)
- 検査や登録を受けることを前提とした整備・修理のために整備工場へ持っていくとき
- 特定の相手に車の販売や引渡しをするとき(車の展示場に持っていく場合は当てはまりません)
できない場合
- ナンバープレートのない車やバイクを単に移動させるとき
- 解体目的により車を解体工場へ持っていくとき
※間違いやすい例ですので、気をつけてください。
申請方法
受付について
・長岡京市役所では、南棟1階市民課戸籍窓口係にて、受付しております。
※申請者の住所や所在地ではなく、臨時運行しようとする出発地、経由地、到着地のいずれかの臨時運行を取り扱っている市区町村役場で申請できます。
・月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月28日~1月3日)を除きます。)
申請の際必要なもの
※写しの場合は車体番号の拓本又は写真が必要です。
返却について
有効期限が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び仮ナンバープレートを返納してください。
また、紛失等の事情がある場合はお申し出下さい。
※平日の市役所開庁時間外や土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月28日~1月3日)でも、北棟1階警備員室にて返却できます。
注意事項
不正利用等についての罰則
詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けた時や、有効期間満了後5日を越えても、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標の返納がない時などは、道路運送車両法の規定により、処罰されることがあります。