改葬許可について
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改葬(お墓のお引越し)とは?
今あるお墓を別の場所に移転することを「改葬」といいます。
・お墓が遠くてなかなか出向けない
・守っていくのが困難になった。
・後々のことを考えると近くに移しておきたい。
こんな場合、お墓の管理等の問題を解決する方法として、改葬許可(お墓のお引越し)を行うことが出来ます。
「改葬」を行うには、法律により、遺骨が納められている墓地、納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要となります。

こんな場合はどこの市区町村役場?
改葬は、現在、遺骨が納められている墓地や納骨堂がある市区町村での手続きが必要です。
例として
(現在) (移転先)
1、長岡京市 → A市の霊園・墓地 ・・・ 長岡京市でのお手続きになります。
2、長岡京市 → 長岡京市の霊園・墓地 ・・・ 長岡京市でのお手続きになります。
3、 B 市 → 長岡京市の霊園・墓地 ・・・ B市でのお手続きになります。
4、 B 市 → C市の霊園・墓地 ・・・ B市でのお手続きになります。

申請方法
1、申請場所
長岡京市役所 市民課戸籍窓口係
2、受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時00分まで
3、必要な物
改葬許可申請書(①・②参照)、墓地・納骨堂の管理者の証明(③参照)、認印
※改葬する遺骨が複数の場合は、その分の申請が必要です。
4、手数料
無料

①改葬許可申請書等の入手
改葬許可申請書等は下記の添付ファイルからダウンロードできます。
また市民課窓口でもお渡しできます。
申請書

②改葬許可申請書などの記入について
次の内容を確認の上、「改葬許可申請書」に記入してください。
・遺骨(死亡者)の本籍、住所(亡くなった当時のもの)、氏名、性別、死亡年月日
・埋葬(「土葬」のことを言います。)または火葬の場所(所在地、名称)、年月日
・通常、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の使用者が申請者になります。
※複数の場合は、その分の申請書をご記入ください。

③墓地・納骨堂の管理者の証明(現在の墓地)
現在遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に遺骨が納められている事実を証明してもらいます。
(改葬許可申請書に記名、押印してもらうか、管理者に「埋蔵証明書」を発行してもらうかのいずれかになります)