新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少を事由とする国民年金保険料免除について
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令和2年5月1日から臨時特例による国民年金保険料の免除が開始されました
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難になった場合の臨時特例の国民年金保険料免除制度が令和2年5月1日から開始されました。
詳しい制度の内容については、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

対象者
以下の要件をすべて満たす人が対象です
1.新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降に収入が減少していること。
2.当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料の免除・学生納付特例等の基準適用相当になることが見込まれること※令和3年度以前分の臨時特例免除を申請された方についても、改めて令和4年度分の申請が必要となります。
※令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。

対象となる期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
※申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
免除・納付猶予
- 令和2年7月から令和3年6月の国民年金保険料(令和2年度)
- 令和3年7月から令和4年6月の国民年金保険料(令和3年度)
- 令和4年7月から令和5年6月の国民年金保険料(令和4年度)
※年度ごとにお手続きが必要です。

学生納付特例
- 令和2年4月から令和3年3月の国民年金保険料(令和2年度)
- 令和3年4月から令和4年3月の国民年金保険料(令和3年度)
- 令和4年4月から令和5年3月の国民年金保険料(令和4年度)
※年度ごとにお手続きが必要です。

簡易な所得見込の計算に用いることができる期間
- 令和2年度 令和2年2月から令和3年7月までのいずれかの月
- 令和3年度 令和2年2月から令和4年7月までのいずれかの月
- 令和4年度 令和3年1月から令和5年7月までのいずれかの月

必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書または学生納付特例申請書
- 所得の申立書
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
※各種申請書・所得の申立書は、上記の日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
※学生納付特例を申請する方は、学生証(コピー可)も必要です。

申請先
年金事務所もしくは市役所医療年金課国民年金係
※本制度の趣旨・感染拡大防止の観点から、郵送による手続の積極的活用をお願いいたします。