各種証明書の発行手数料が免除に(新型コロナウイルス関連)
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お申し出により、新型コロナウイルスに関する融資、貸付、給付金、補助金等の手続きに必要となる各種証明書の交付手数料が免除になります。
免除を行う期間
令和2年5月11日から当面の間
対象となる手続き
・京都府等による新型コロナウイルス対応の支援制度
・社会福祉協議会による緊急小口資金等の特例貸付
・日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス感染症に対して行政が実施する各種支援制度や民間の支援制度
手数料を免除する証明書
請求方法
・窓口での請求
注意事項
・請求書に新型コロナウイルス感染症に関する支援事業の手続きに使用する旨を必ず記入してください。(目的、各種支援制度名、提出先等を明記してください。)
・コンビニ交付サービスやLINE申請を利用して各種証明書を取得される場合は、免除の取り扱いとなりません。
・印鑑登録証明書は郵送による請求はできません。