ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

第23回生活環境審議会会議録

  • ID:10745

日時

令和2年11月10日(火曜日)午後2時から4時15分まで

場所

長岡京市役所北棟4階 大会議室

委員の出欠

白石 克孝(龍谷大学副学長・政策学部教授)

小幡 範雄(立命館大学政策科学部特任教授)

奥谷 三穂(京都府立大学地域未来創造センターCOC+客員教授)

的場 信敬(龍谷大学政策学部教授)

山川 肇(京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授)

穴澤 裕之(長岡京市経済協議会)

作田 和子(長岡京市商工会)

八木 仁美(長岡京市自治会長会)

瀧川 正子(長岡京市女性の会)

片山 洋子(長岡京市生活学校)

江川 宗治(長岡京市環境の都づくり会議)

木原 浩貴(京都府地球温暖化防止活動推進センター)

小林 茂(長岡京市地産地消推進協議会)

平木 安奈(市民公募)

五十嵐 真由美(京都府乙訓保健所環境衛生課)

井ノ上 良浩(長岡京市環境経済部長)

木村 靖子(長岡京市教育部長)

<欠席>

神谷 昭成(連合京都乙訓地域協働会)

徳地 直子(西山森林整備推進協議会)

項目

開会

議事1「駅前等の公共空間における喫煙のあり方」について


事務局:案件に入ります前に、本日ご出席をいただいております、関係者のご紹介をさせていただきます。資料10をご覧ください。乙訓医師会から会長においでいただいております。また、伏見たばこ商業協同組合から、理事長と専務理事においでいただいております。会議の透明性、公正性の観点から、この後会議が公開とされましたら、関係者の方にも最後まで同席いただけたらと事務局としては考えています。また、本日の案件に関連があると考えられる市職員の出席がありますのでご紹介します。健康福祉部 参事 医療政策監 健康医療推進室長でございます。建設交通部 道路・河川課長でございます。環境経済部 環境業務課長でございます。続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。まず、事前配付の資料から確認をさせていただきます。

資料1  健康増進法の一部を改訂する法律(概要)

資料2  改正健康増進法チラシ(京都府)

資料3  健康増進法

資料4  屋外分煙施設の技術的留意事項について(通知)

資料5  長岡京市まちをきれいにする条例

資料6  京都新聞記事(2020.2月)

資料7  写真(JR長岡京駅東口喫煙所)

資料8  新型コロナウイルス(3密回避チラシ)

資料9  用語の定義

資料10 出席関係者名簿

資料11 他市の状況(京都府下)

資料12 京都市HP抜粋 裏面に京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例

資料13 亀岡市チラシと亀岡市路上喫煙の規制に関する条例

資料14 京田辺市チラシと京田辺市受動喫煙防止啓発区域の指定に関する要綱

資料15 宇治市HP抜粋と宇治市観光地における路上喫

資料16 京都府受動喫煙防止憲章

資料17-1 長岡京市HP抜粋(受動喫煙防止対策について:健康医療推進室)

資料17-2 長岡京市広報紙抜粋(改正健康増進法:乙訓保健所)

資料17-3 長岡京市HP抜粋(まちをきれいにする条例:環境政策室)

資料18 駅等の周辺地図(阪急長岡天神駅、JR長岡京駅、阪急西山天王山駅、長岡天満宮煙等の禁止に関する指針)

事前配付資料の最後、駅前等の公共空間における喫煙のあり方について(諮問)のコピー。次に当日配付資料として右上に伏見たばこ商業協同組合様のお名前の書かれたクリップ止めの資料。あと今日のレジュメです。資料は以上でございますが、お忘れ、不足等ございませんでしょうか。それでは会議の進行につきましては、長岡京市生活環境審議会規則第5条の規定に基づき、会長が議長となるとの規定がございますので、会長に会議の進行をお願いしたいと思います。会長、よろしくお願いします。


会長:皆様こんにちは。今日の会議が円滑に進められますよう、ご協力をお願い申し上げます。それでは、議事に入っていきたいと思います。会議及び記録の公開について、一旦議決をしてから会議を始めたいと思います。事務局から説明をお願いします。


事務局:長岡京市では、審議会等の会議の公開に関する指針第3におきまして「審議会等は、原則公開」となっており、第4において「審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、前項に規定する「会議の公開の基準」に基づき、審議会等の長が、当該審議会等に諮って行うものとする。」と規定されています。会議及び記録の公開をすることについて、よろしくご審議願います。


会長:本審議会の公開又は非公開について、委員の皆様にお諮りしたいと思います。本審議会についても、指針に基づき会議及び記録については、「公開」ということでよろしいでしょうか。


一同:異議なし。


会長:ありがとうございます。本審議会は、公開とさせていただきます。本日は傍聴者が3名おられますので、入場していただきます。


事務局:ただいまから傍聴希望者が入室されます。


会長:それでは、今日の審議事項であります「駅前等の公共空間における喫煙のあり方について」、これから審議を開始したいと思います。まず初めに、本審議会で当案件を検討するに至った経過の説明を事務局よりお願いします。


事務局:これまでに、市民の方や市議会などから受動喫煙に関連したご意見が寄せられていました。市では、関係課で構成する「庁内プロジェクト」を立ち上げまして、令和元年度に会議を2回開催し、情報共有を行いました。望まない受動喫煙が防止され、喫煙者と非喫煙者が共存でき、快適に暮らせる社会の構築のため「駅前等の公共空間における喫煙のあり方について」諮問をさせていただき、ご審議いただくという流れになりました。想定しています区域は、主に市内の鉄道3駅周辺、JR長岡京駅、阪急長岡天神駅、西山天王山駅周辺を想定しています。


会長:これまでの経過というところにつきまして、ここまでで何かご質問はございますか。ないようですので、次に、資料の説明をお願いします。


事務局:資料につきまして簡単に説明させていただきます。事前配付の資料1から3につきましては、健康増進法についての資料です。資料1で、健康増進法につきましては2020年4月1日から施行されまして、健康増進法の一部を改正するという形で受動喫煙について記載されています。改正の趣旨としましては、資料1でございます。望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等におきまして、喫煙を禁止するということで、基本的な考え方としては、望まない受動喫煙をなくしていこう、また、受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮が必要であるということが明記されています。資料2につきましては、京都府が発行している資料です。資料3につきましては、健康増進法で、第6章に受動喫煙の防止の記載がされています。資料5ですが、長岡京市のまちをきれいにする条例のたばこについての表記につきましては、第2条(3)のところで、ごみの中に、たばこの吸い殻と明記されています。第4条の2のところで、市民等はポイ捨てにより公共の場所を汚さないよう努めなければならない。第2章の第6条で、喫煙の制限等ということで、市民等は屋外で喫煙しようとするときは、吸い殻を処理する道具を携帯し、または、吸い殻入れ等が設置されている場所で喫煙するなどポイ捨ての防止に努めなければならない、というのが現在の条例の中に記載されています。資料7は、JR長岡京駅東口側に設置されていますマナースポットで、喫煙所の写真になっています。本日机上配付の、伏見たばこ商業協同組合様からいただきました資料でも、同様の写真が付いています。次に資料11で、京都府内他市の状況をまとめています。条例の制定があるのは京都市、亀岡市で、京都市につきましては路上喫煙等の禁止等に関する条例、亀岡市は路上喫煙の規制に関する条例ということです。京田辺市では要綱で、受動喫煙防止啓発区域の指定に関する要綱となっています。宇治市では観光地における路上喫煙等の禁止に関する指針ということで、いろいろと市の方で工夫をされているという状況です。以上、資料の説明とさせていただきます。


会長:少しだけ補足の説明を事務局の方でしていただけるとありがたいのですが。資料11の最後の方で説明がありました、今回何らかの手立てを打つ場合に、どういうルールに基づいて縛りをかけるのかということが1つの論点になるかと思います。一番厳しくてリジットな制度であるのが条例ですが、そのほかにも要綱や指針、あるいは京都府のように憲章というような形の例も今回の資料の中にあります。条例と要綱と指針というのはどのような違いがあるのかということについて、事務局の方から補足の説明をお願いします。


事務局:まず条例につきましては、他市の状況を見ていますと、罰則の規定が入っているものがあると思われます。要綱等につきましては、啓発的な意味合いがあるのかなと感じているところです。憲章、指針につきましてはスローガン的なもので、あくまでマナーに訴えていくものであるのかなということで捉えています。


会長:条例を制定する場合は議会の議論を経てということになると思います。要綱、指針はどういう決め方をするものなのですか。


事務局:要綱、憲章の場合はあくまで内部的な決め方になると思っています。


会長:以上の説明を踏まえますと、ルールの決め方をどういうものにするのか、ということも合わせて市長に答申を上げないといけないだろうと思います。とりわけ厳しく取り締まるとか、様々な違反に対する規制や制度を盛り込むような場合は、要綱や指針では効力が伴わない、弱いというように判断して、そのような場合については条例で定めていくということを合わせて提案することになります。従いまして、私達が求める政策内容によっては、条例でなければだめであったり、そうでなくてもいけるということが想定されます。逆に言えば、要綱、指針を使うような場合は、啓発だとか私達の振る舞いのガイドラインだとか、そういうニュアンスの内容のものになってくるということも合わせて考え、今後の議論を進めていく必要があると思います。説明をいただきました資料についてのご質問はありますでしょうか。もう少し教えてほしいということがありましたらどのタイミングでも結構ですので、もう少し教えてほしいということがありましたら審議の発言の中でおっしゃってください。

今日の進め方ですが、ここまでは基本的な資料の提示をさせていただきました。ここからはまず関係者のご意見をお伺いし、その上で審議会の中で今後どのようにしていくのかを議論する、この2段に分けて進めていきたいと思います。では、最初に関係者の方のご意見をお伺いしたいと思います。医師会からの立場でということで、乙訓医師会長に来ていただいています。それから販売業者からの立場ということで、伏見たばこ商業協同組合の方からはお二方に来ていただいています。まずは、乙訓医師会会長からご意見をいただいて、その後に伏見たばこ商業協同組合理事長からお話をいただくという順で進めたいと思います。


乙訓医師会会長:長岡京市の方から会議があるので出てほしいという依頼を受けました。会議は初めてだったのですが、ご指名を受けましたので出席させていただきました。関係者からの意見聴収をさせてほしいということがありましたので、簡単ではありますがまとめてきました。医学的見地から話を進めるということですが、常識の範囲で皆さんご存じのことだと思います。復習するような意味で聞いていただけたらと思います。喫煙問題を考える上で、能動喫煙と受動喫煙の2つに分ける必要があると思います。能動喫煙については、いかに禁煙を進めていくかということです。最初にあるのが条例を含む法規制の整備が大事だと、それが第一歩になります。第二としては禁煙外来、ニコチン依存症に対するもので、保険適用があります。長岡京市では7件の医療機関でやっています。一番大事なことは動機付けで、いかに自分がたばこをやめないといけないのかということです。私自身もたばこを吸っていたのですが、30年前に辞めました。その時もいろいろ動機があったのですが、子どもが生まれたとかあったのです。医学部を出ていろいろ考えてということもありました。動機付けに関しては、京都府医師会では啓発の冊子を作っています。ビーウィルという冊子がありまして、最近出た号なのですが、結構詳しくたばこの事実なんかが書いてあります。医療機関に行けば置いていると思います。こういったものを参考にしていただいたらよいと思います。大事なことは、たばこを吸うとリスクが高まるのは肺がんだと言われていたのですが、肺がんだけじゃないのです。舌がんや食道がん、膀胱がん、子宮頸がんなど多くのがんのリスクファクターになってきます。慢性の呼吸器疾患、喘息多発疾患COPDと言いますが、これのリスクファクターにもなります。肺機能の低下によって、末期には酸素が必要ですね。私は在宅医療に関わっているので、多くの方の末期のCOPDを診てきたのですが、本当にしんどい状態になります。ほとんどの人がたばこを長年吸ってきた方です。こういう事例を見ていると、多くの意味でたばこはいけないということを説明する要素になると思います。あと動脈硬化による疾患も多いです。狭心症、心筋梗塞、動脈瘤、脳卒中ですね。その他にも早産、子どもの発育不良、歯周病の原因にもなっています。たばこは本当に多くの疾患のリスクファクターなっていますので、注目すべき点だと思います。次に受動喫煙ですが、様々な病気の原因となる。受動喫煙によっての弊害がかなり多いです。いろいろと調べましたら、データによると毎年1万5千人の方が受動喫煙で亡くなっているということもありますし、重大な問題だと思います。長年、医師会でも受動喫煙に関しては話を進めてきています。分煙を進めるといったことです。長岡京駅前の喫煙ゾーンは、駅前で開業していますのでよく前を通ります。たばこの煙が出てきますね。犬の散歩をしている時に出ていましたね。路上でたばこを吸う人もかなり多いです。朝散歩をしているのですが、たばこを吸っている人がいて、行き違うだけでたばこの臭いがふっとするという状態です。いかに路上喫煙を減らしていくかが大事なことだと考えています。簡単ですがまとめましたので、資料を参考にしていただければと思います。以上です。


会長:ありがとうございました。続きまして、伏見たばこ商業協同組合理事長より、お話を伺いたいと思います。


理事長:既にお配りしております、まとめたものを読み上げさせていただきます。『平素は、たばこ商業組合の活動にご理解を賜り厚くお礼申し上げます。日頃は地元のたばこ屋さんをご利用いただき誠にありがとうございます。また、本日は駅前等の公共空間における喫煙のあり方について、たばこ業界を代表して意見を申し述べる機会をいただきまして、誠にありがとうございます。私どもたばこ販売店は、従前より喫煙マナーの向上、及び環境美化を企図した清掃活動や、未成年者喫煙防止の活動について、たばこ業界一丸となって取り組んで参りました。長岡京市様におかれましては、長岡京市まちをきれいにする条例を平成18年に施行され、環境美化に関する様々なお取り組みをされており、まちがきれいになってきていると感じています。たばこのポイ捨て防止に関しては、JR長岡京駅東口に喫煙場所を設置されていることが大きく寄与していると考えています。また、喫煙場所はポイ捨て防止に非常に効果的であると共に、喫煙マナーの啓発や環境美化を呼びかけるマナースポットとしての機能も担っています。JR長岡京駅東口喫煙所においては、長岡京市民のみならず、他市から来られた方に向けて、長岡京市の喫煙ルールを啓発しつつ、観光名所をPRする場所としての役割も果たしています。このような取り組みは、長岡京市に隣接する京都市をはじめ、全国的にも同様に実施されており、最も合理的なマナー啓発方法であると認識しています。JR長岡京駅においても、このマナースポットが駅の東口だけでなく、西口にも設置され、駅周辺の環境美化やマナー啓発の場としての役割を果たされることを望みます。なお、駅前のような不特定多数の方が往来する公共空間において、喫煙場所を設置する場合には、可能な限り、動線を外した、決められた場所で、パーテーション等で明確に区画化することによって、たばこを吸われない方に配慮する必要があると考えています。一方で、たばこを吸われる方に対し、その喫煙場所へ誘導しやすいような場所を設定することにも、ぜひご留意いただきたいと考えています。たばこは国が認めた合法の嗜好品として、長年多くのお客様に親しまれてきています。私どもは、お客様へ喫煙の楽しみをお届けすることで、国及び地方自治体へ毎年2兆円の貴重な財政貢献を行っています。長岡京市様へも年間約3億5千万円(令和元年度)の地方たばこ税が一般財源として納税され、市の財政に安定的に寄与・貢献しているものと自負しており、今後とも強い責任感を持って取り組んで参ります。最後になりますが、長岡京市第4次総合計画では、住みたい住み続けたい悠久の都長岡京を基本構想のキャッチフレーズに掲げておられます。長岡京市様は、この基本構想に基づき、特定の方々を排除するのではなく、様々な方々から愛される街づくりを目指しておられると理解しています。公共空間における喫煙のあり方に関しても、たばこを吸われる方と吸われない方の双方からご理解ご納得が得られるよう、本審議会での議論を重ねて頂きますようお願い申し上げます。私どもたばこ販売店も、引き続き喫煙マナーの向上及び環境美化を企図した清掃活動や、未成年者喫煙防止の活動について、たばこ業界一丸となって取り組んで参ります。』


会長:ありがとうございました。今お二人から関係者ということでご発言をいただきました。お二人に対して何かご質問がございましたら、関係者の方からそれについてレスポンスをいただくという形で進めていきたいと思います。ご質問ありますでしょうか。


会長:長岡京市内に在住していない者もおりますので、先ほどの写真の箇所についてご教示ください。長岡京駅の東口の喫煙スペースについて、乙訓医師会会長が、たばこの臭いが非常にきついという話をされました。今回の健康増進法の一部改正では、あのままの施設で置いておくわけにはいかないという認識を市の方としては持っています。これは法律が求めるところで、何らかの手立てを打たなければいけないと考えているわけですが、現在の東口の施設については、どのような見解をそれぞれお持ちなのでしょうか。今後どうすべきだというようなところで、もしもご意見があれば少し補足をしていただければありがたいです。乙訓医師会会長いかがでしょうか。


乙訓医師会会長:今聞いていますと、長岡京市では喫煙場所は駅前の1カ所だけなのですね。ということは、たばこを吸う人の権利としてはあるわけですから、いかにスペースを確保するかということが問題だと思います。確かにあの場所は狭いです。ちょうど交差点の前ですね。小さな公園があって、子どもも遊んでいますし、犬の散歩をしている人も多くおられます。スペースが狭いとどうしてもたばこを吸う方ははみ出してしまうこともあると思います。そうすると臭いが出てくるのは当たり前のことで、もう少し設備的に充実した施設が必要かと考えます。


会長:ありがとうございます。理事長いかがでしょう。


理事長:まずあのような施設をこしらえていただいているということは、まだそういった施設がないところに比べると良いわけでございますが、こういった件に関してご審議いただくこの場においては、そのような環境を東口だけでなく、西口にも設置をいただければ、さらに効果があるのではないかということを、販売店としては考えています。


会長:ありがとうございます。何かご質問ございませんでしょうか。では、ここからは、審議会の審議という形になりますので、誠に申し訳ございませんが、関係者3名の方は発言はお控え願います。冒頭に事務局の方からお願いしましたように、本審議会は公開ということでもあります。どんな議論がされるのか最後までお聞きいただければと思います。では、切りのいいところで一旦5分程度、換気と合わせて休憩の時間とさせていただきます。


―休憩―


会長:それでは審議を始めたいと思います。事前に市役所の方と話をしたのですが、市として健康や観光等の街づくりに関わって、こういう方向性を出そうというような、事前のたたき台を出すというのではなく、皆さんからいろいろな積極的な意見を聞いて、当審議会ではどういう方向を皆さんが考えておられるのか意見を伺って、そして次の段階の議論を進めていこうとなっています。手元資料を見ていただければ分かるように、たたき台になるようなものがあるわけではありません。

いくつかの先行事例から見ていくと、論点として導き出されることがあります。まず1つは、提案では鉄道3駅を対象という前提の議論になりましたが、亀岡市の路上喫煙の規制の条例では路上喫煙が一般に禁じられるということになります。京田辺市の受動喫煙防止啓発区域の場合は、駅ということになっていますが、現実には駅の周りの道路も対象となり、ある程度広がりをもって区域指定されています。宇治市のように観光地という言い方で提案されている場合は、亀岡市のように市内どこでもではない形で、駅周辺というわけでなく特定の場所での路上禁煙が示されています。全市禁煙ということもできますし、鉄道駅の周りをどうするという当面急いでやらなければいけない議論に限定して、その際に駅の周辺の道路を含めて考えるかどうかということもあると思います。あるいは観光地ということになれば、天神さんとかいくつかの箇所が対象地域になるべきではないかという議論もあるかと思います。まず最初に皆さんにお考えいただきたいのは、どの場所、どの側面を対象にするかについて意見をお出しいただきたいというのが論点の提示です。

2つ目は、先ほど紹介いただいた駅の東口の喫煙スペースですが、現状では法律の要請をクリアできない施設になりますので、やるとすればかなり本格的な建物に造り替えて喫煙をできるような施設にしなければいけません。例えばわたくしが勤務する龍谷大学では、キャンパス全面禁煙という方針をずいぶん前に打ち出しました。その結果として、キャンパスの外でたばこを吸う人がたくさん出ました。その後は、卒煙ブースという形で密閉式の換気機能のついたものと、先ほど写真で見た設備と近い喫煙場所を学内に何カ所か置いていました。今回の法律改正で、まず学生達の動線になるところからは喫煙可能場所を全部移設するということと、煙の漏れるような施設ではよくないということで開放型でなく一定程度の煙を外に出さない能力のある施設を作るという形で対応をしました。仮に3駅を中心に喫煙スペースを設置すると考えるにしても、どのくらいの予算でどのくらいの施設を作ればいいのかというのはここで決めることではないと思うのですが、一定程度の能力やあり方ついては皆さんの意見を付した形で市に提案することはできると思います。喫煙者以外の動線が全くないようなところに置くのであれば、施設の設備は変わってきますし、そうでないということになれば、施設の設備は受動喫煙の防止に配慮したものを作らなければならないというお願いになってきます。受動喫煙を防止するための喫煙所の施設のあり方についてというのが2点目の論点であります。

3点目はどういうルールを作るのかということになります。例えば全面的に路上喫煙を止めさせようということになると、条例のようなものが必要だとかとかいう論点です。出てくるアイデアによって、どのルールづくりがよいか、おのずと想定ができてきますので、この論点は最初の議論にはしないでおきたいと思います。場所のあり方と、施設を用意するとすればどこにどのくらいの物が必要か、という2つの論点についてまずご意見をいただいて、方向性を絞っていきたいと思います。


A委員:まず前提の確認の質問をさせていただきます。会長からの論点の整理の中で、受動喫煙を防止するための設備の整備の可能性について言及がされました。一方で資料6を拝見すると、京都新聞の記事、これはコンパクトに状況がよくまとまっているなと見ていたのですが、「検討をしたけれども周辺に適当な市有地がなく施設の設置が困難だという見方が示された。」という記事になっています。場所がないのであれば設備をどういうのが作れるのかという議論もしようがないのですが、前提条件として場所がないので作れないという前提のもとで審議会が議論をする必要があるのかどうか教えていただきたい。


会長:その点については、どの程度喫煙をする方の場所を確保しなければならないのかという議論の熟度によって変わってくると私自身は感じています。土地を取得するとか排煙装置をつけた建物を建てるというのは費用がかかります。費用がかかってもやろうというのですから、たばこのポイ捨て防止とは根拠が違います。必要な手立てというのは、都市計画上も施設設備の予算も考えておくということをここでは求めることになります。それも含めて市の方から現状で京都新聞の記事について補足情報があればお願いしたいのですが。


事務局:新聞の記事のとおりなのですが、JR長岡京駅以外の阪急長岡天神駅と西山天王山駅の周辺については設置できるような市有地のスペースはございません。受動喫煙はあくまで屋内の建物に対することで、JR東口に設置しております喫煙スペースにつきましては、一応状況はクリアされているという認識でおります。


会長:JR東口に設置しております喫煙スペースにつきましては法律の求める状況はクリアしているという点については、私の理解が異なっておりました。提案前提を改めたいと思います。


事務局:公共スペースで頑強な煙を排除できるような施設については設置の方ができていません。そういったものが設置できるようなスペースがあるかと言われれば、今のところそこまでの検討には至っていないということになります。


会長:繰り返して確認しますが、公衆喫煙所というようなところでいうとJR東口のところは場所という点ではクリアしているという理解でいいですか。


事務局:資料4のところに厚労省から通知が出ておりまして、屋外で施設を作る場合を示していまして、完璧かと言われると非常に難しいところはありますが、クリアしていると考えております。


会長:ありがとうございました。私の説明が正確ではなかったということで訂正いただきました。現状では他の2駅についてはそういう場所が見当たらないという理解だと思います。


事務局:長岡京市の現在の駅前の現状ですが、新聞記事にありましたように、阪急長岡天神駅の東側にコンビニがありまして、灰皿が設置されていましたが、現在は撤去されています。JR長岡京駅の西口にもタバコ屋さんがございまして、灰皿がありましたが、現在は撤去されています。4月以降法律が施行されて、駅前周辺の飲食店の地内にお客様用の灰皿が設置されていると、そういった煙に対してのご意見というのは市民からも寄せられているというのが現状です。


会長:法律で室内は原則屋内禁煙であるというのと、喫煙場所を設ける場合のルールがあるということが、法律改正で定められました。法律で定める日が来たら適用されますよというような形で経過措置が取られ、本年4月を迎えて本日のような議論が本市でもされているということであります。本年4月以降の状況としては、かつてあった駅のそばの民間の事業者が設置していた灰皿が撤去される形で、事実上の喫煙場所がなくなったということをご紹介いただきました。今後どうしていこうかということを都市計画、街、健康を含めてといろいろと考えていかなければならないのでご意見を出していただきたいと思います。


B委員:会長が論点整理していただいたように、この問題は1つ目にはポイ捨ての区域をどうするのかという話と、2つ目は喫煙コーナーをどこに置くか、それは誰がどの責任、費用で設置すべきかというところが大事かなと思います。ポイ捨てという行為と、たばこを吸いたい人のコーナーを作って分煙をきっちりできるかというのは、行為が全く違うということを考えなければいけないと思います。区域については他市の条例でもある程度示されているように、観光地でもある宇治市が長岡京市と近いのかなと思います。駅周辺の区域をどこまでみるのかというのは細かい議論になりますが、例えば阪急長岡天神駅から長岡天神までとか、アゼリア通りをずっととか、細かい議論はしていけばいいと思います。駅を降りた人を見ていると、ホッとしてすぐたばこに火をつけて歩き始めるという行動をよく見かけます。その方が吸われると後方100m以上まで煙が来て、とても気になります。何mにすべきかというのも考えた方がいいかなというのが1つと、駅からさらに学校に向かう子ども達が歩くところもたばこを吸いながら歩いている人がいるので、それもどうかなと思います。ごみゼロの日に高校生達がそれを拾って歩いているのはおかしな話だと思います。ですから駅周辺、観光地周辺、校区の子ども達の通学路を、ポイ捨てあるいは歩きたばこ禁止区域にしてもいいと思います。喫煙コーナーの設置ですが、スーパーの屋内はもちろん禁煙なのですが、敷地内にたばこを吸うコーナーがあります。全くなんの囲いもないので、駐車場やATMの周辺が息苦しいほどたばこの煙で蔓延しています。事業所が外に漏れないようなきちんと排煙ができる設備を設置すべきではないかと思います。そういう理解を求めていくことが必要で、公共の土地じゃないと設置できないということではなくて、たくさんの人が集まるスーパーなどの施設は、事業所がきちんと措置をとるべきではないかと思います。たばこを吸う人の吸う自由を考えた時には、煙が外に漏れないというきちんとした喫煙コーナーを作る、それが事業所の責任ではないかと思います。駅周辺についても鉄道会社の責任でもあるかなというように思います。


会長:ありがとうございました。今適用すべき事柄、エリアを考えていくと観光地、通学路といったところも含むような路上喫煙の防止をする場所を指定していくのがいいのではないかという意見が出されました。まず、指定場所、エリアについてご意見があればここで集中的に出していただければと思います。

今出された意見は、最初に市の方から諮問の中でお考えくださいと言われた鉄道3駅を超える範囲のところで、何らかの手立てを示すべきだろうという話です。鉄道3駅でいいのか、もう少し広げるのか、ということについては、皆さんはどのような意見をお持ちでしょうか。どちらでも構わないということなのか、どちらかが望ましいのか、これは設備をどうするかということにも関わってきますから、ぜひご意見をお聞かせいただきたい。


C委員:今、学校や長岡天満宮を含めての話がありましたが、啓発ということで要綱や指針というレベルであれば、学校も含まれてもいいのかなという気もします。他市の状況を見ていても、駅が中心になっているということですので、JR長岡京と阪急の長岡天神と西山天王山の3駅を対象として、もう1つは、長岡天満宮が観光の拠点ということですので、そこを含めてこの4つを対象の地域にして、その周辺の300mをぐるっと囲むか、その該当の部分の道路をやっていくかということが可能と思います。JR長岡京から長岡天満宮までの道路でたばこを吸いながらというのは、問題があるかなという気がしますので、ここを喫煙の禁止ということも可能性としてはあるのかなと思います。場所的に非常に難しいということもありますので、よく考えるとして、阪急長岡天神駅のコンビニの前のところは、たばこをスパスパ吸う人が、灰皿があった時は非常に多かった記憶があります。私の大学も完全に防護壁みたいな感じで煙も全く出ないような施設になっていて、それはお金もかかるのかなと思いますので、その辺をどうするかなと思います。


会長:ありがとうございます。長岡天満宮のエリアを中心に駅プラスアルファと考えたらどうかということですね。元々文化財は敷地内禁煙でありますから、天満宮の中で吸うということについては、現状でも禁煙です。その周辺エリアや行く経路について考えていこうというのが、今のご発言になるかと思います。


D委員:質問ですが、資料6の、府内では発見即過料という文字が出ているのですが、この意味を教えていただきたいのと、長岡天満宮が出ていましたけれど、観光地でもあります光明寺あたりについてはどのように考えていったらいいのかなと思います。新庁舎ができますが、喫煙うんぬんについてご意見をお持ちでしたら聞かせていただきたいと思っています。


会長:発見即過料という意味はどういう意味かという質問です。罰金を取るというのが過料でありますが、見つければすぐということですが、これはどのような理解を京都市の条例ではしてもらったらいいのでしょうか。


事務局:文字通りと言いますか、発見したらすぐに罰金というか、そのくらい厳しくやっているという意味ですね。お金を取りますよということですね。


会長:亀岡市の場合は、巡回職員に限定されて、その指示に従わないときは過料を科すことができるということになっています。


事務局:京都市と亀岡市とでは厳しさが違うと。京都市では言い訳なしという感じですね。亀岡市の方では従わなかったらということで、少し余地を残しています。


会長:直ちに消すとかいうことが認められるわけですね、亀岡市の場合は。京都市の場合は、その行為を目撃された時点で即過料ということですね。光明寺のエリアはどのような実情になっていますか。


事務局:光明寺の敷地内や参道の状況ですね。確認は取れていないのですが、吸った人を見たことはないですね。


事務局:補足ですが、市の方に寄せられるたばこに関するご意見で言うと、駅前が多くて、光明寺とかでの喫煙に関してのご意見というのは記憶ではないです。


会長:基本的には路上の喫煙だとか、文化施設、公園での喫煙というのは、マナーが上がって常識になっていけば、随分と指摘される状況は変わってくるのだろうなというようには思います。今回はそのあたりをどこまで法律の改正に基づいて新しい施策を広げていかないといけないのかということです。市民や観光客の自発的なマナー向上ということを念頭に置きつつやるのか、そこは全く考えないで、たばこを歩きながら吸ったり、ポイ捨てしたりしてはいけない場所をきちっと指定しましょうという施策をとるのか、そこのところが前提として異なるようですね。


E委員:今回このような条例というような話が出てきたということは、当市にとっても前進であろうと考えています。本来、喫煙の問題については、資料14にありますように、本人が吸う主流煙よりも副流煙の方が有害物質の濃度が高いというのが明らかになっています。それなのに喫煙者の従来からの既得権のようなものを大切にするという風潮がまだまだ強くて、周りの吸わない人、子ども達も含めて知らない間に吸わされてしまうエリアがいかに多いかというのが大変問題のはずです。たばこは個人の嗜好の問題であって本人次第であるというようなことをずっと認めてきているわけなのですが、すぐにはできないと思いますが、その辺の考え方を、真剣にみんなが認識して変えていかなければいけない、決して早くない気付きの時期になっていると思います。従って、たばこを吸えるのは本人の自宅であったり、喫煙エリアとして認められている場所では吸ってもらっていいわけですが、他人に煙が流れるようなところでは吸ってはいけないというような考え方が、もっと徹底されないといけないと思います。それに向けて、すぐにはできないのでしょうが、一歩でも二歩でも前進していってほしいと思います。法律の問題では、条例的なもので規制をしていく流れに当市も持っていくべきではないだろうかと考えます。


会長:ありがとうございます。施設の問題にも少し入っていってもいいかなと思います。仮に喫煙可能な場所や施設を確保するとすれば、どのようなところでどれくらいのスペックのものになるのか、ご意見を出していただければと思います。E委員からは、公共の空間のところでは基本的にはそういう施設を設けない方向でいいのではないかというような議論が出されたと受け止めました。

市が設置責任者となるのか、例えばJRや阪急が設置責任者となるのかで意味が全く違ってくると思います。今の状況で行くと、鉄道事業者やバスターミナルを利用するバス会社が負担をして建てるかと言うと、厳しい方向に向いているだろうと。公共施設は一般的に禁煙としてしまった方が早いという方向が支持されているというように、法律の解釈も含めてそうなっていると思います。市が独自にいろいろな人の協力を得てということがあったとしても、責任は最終的に市が持って建てるという議論になるのだろうなと私は考えています。

その他の民間の施設で、関係者の方々が喫煙場所を作ることについては、ここで議論することがなじむのかは検討の余地があります。本日提案しているのは、市の方でどういう手立てを打てるのかという話であって、鉄道事業者のところはともかく、それ以外の民間の事業者に独自に喫煙所をお願いしますという政策を出せば、市としてどうしてそんな政策を出すのだということになると私は感じますので、今回の議論ではその選択肢を示すことはないだろうと思います。

従いまして、鉄道会社にどう求めるかということが第1の論点になりますね。そうでなければ市が建てるということになります。京都新聞の記事にもありましたように、長岡天神駅やその他の駅については市の所有地がなく、今のJRの駅の東口しか設置する場所がないということになってくると思います。そういう条件では、新たに市が都市計画の延長で土地を取得して喫煙所を建てるということになると、なかなか税の使い道としては理解が得られるとは思えません。選択肢としては現状のJR東口の施設を建て替えて、設置場所の移動はあるにしても、東口エリアの市有地のところに一定の施設を新たに設けるのかどうかということに、方向は絞られてくるかなと思います。鉄道会社に何か交渉をするといった計画をしておられるのでしょうか。それとも市でできる範囲のところで、という考えになっているのでしょうか。事務局に範囲を絞っていただけるとありがたいのですが。


事務局:現状でそういった計画はないということです。


会長:分かりました。市が単独で実施する事業として、JR東口の施設の建て替えか、あるいは使い方を少し工夫すればよいのか、そのあたりが施策としての議論になりますね。先ほど事務局の話でいくと、現行の施設でも法律からみて違反というような施設ではないということですので、あのまま使うということも選択肢とすれば出てくるだろうということです。施設についてご意見ございますか。


D委員:新庁舎の件は。


事務局:新庁舎につきまして、来庁者の方も含めて、資料2の京都府のチラシで公共施設における室内禁煙ということになっております。現在、長岡京市役所は屋上で、吸わない方と動線を分けるということで喫煙場所は設置されています。新しい庁舎につきましても、検討の中に入ってくるものであると思います。現在、具体的に図面上どこに入っているかというのは把握できていないのですが、必要なものであるのかなと考えています。


会長:昨年7月に施行された法律でいくと、敷地内の建物の中ではだめなのですが、屋外で必要な措置を取られた場所に喫煙所を設置することは公共施設の場合はできるということになっていますので、何らかの屋外の場所の設置はするであろうということですね。


F委員:今までの話を伺っている限り、施設を作る場所については選択肢はないということなので、今あるものをということだと思うのですが、これまでの話が健康増進法の改正に対応するという話ではないのであれば、より実質的なことをやらないと意味がないのではないかと思います。先ほどB委員がおっしゃったような受動喫煙をしっかり止めるんだ、というようなメッセージ性があることを考えると、しっかりした形のものにアップグレードするというのは1つの案かなと思います。施設が増やせない、他のところにできないということであれば、C委員がおっしゃったように、駅から周辺何百mとかといった議論をする方が、市としてこの喫煙問題について考えていくというメッセージを考えたときには、意味があるのかなと思います。受動喫煙の話もそうなのですが、先ほど初めて長岡天神から西の方に歩いて遠回りしてきたのですが、結構狭いのですよね、繁華街が。たばこは受動喫煙もあるのですが、シンプルに危ないのですよね、火が。1番子どもさんに危ないのですよね。下ろした時に、そこに子どもがいると、目くらいの高さにきて、そこが危ないというのがあります。長岡京市のどこが狭くて人が多いかというのは分からないのですが、少なくとも今日西側を歩いた時は、結構狭くて人通りが多いのだなというのがあったので、たとえばそういうところは受動喫煙の問題と共に、危ないということも考えて議論をしてもいいのかなと思いました。施設を増やせないのであれば、マナーを守って喫煙したいと思っている人もいっぱいいると思うので、そういう方にマナーを守るというようなインフラとかを提供するという意味で、しっかりとした施設とエリアというところで考えていくしかないのかなと思いました。


会長:ありがとうございました。いろいろと意見が出てきました。まとめていきますと、駅の周りの一定のエリアを新たに面で指定する形で、そこについては路上喫煙の禁止、受動喫煙の防止ということを謳うということが1つ。あと学校の通学路であるとか、観光地であるとか、人通りが多くかつ狭い場所で、受動喫煙もそうですし、ポイ捨てもそうですし、それに加えてやけどの危険というのは強調すべきというのがもう1つですね。亀岡市の事例でも歩きたばこによるやけどなどの防止がはっきり謳ってあります。そういう言い方で入る必要もあるということですね。観光施設のところにおいては、さらに別の要素も含めて謳うことができるというように、エリアの指定の内容パターンとしてはいくつか出てくると思います。

今回の法律の改正を一定積極的に受け止めるということを市民に発する必要があるのであれば、単にポイ捨て禁止の呼びかけではなく、面的な区域指定をして制定目的がポイ捨て防止だけではないような施策を打ち出すことが必要だと思います。区域指定の上で「✕✕禁止」といったことが謳えるかというのは、いろいろな方面に確認して進めていきます。私達が本日ここで完全に決めることはできないと思います。

施設整備の面では、JR東口しか今のところ設備はないのですが、風にのって煙が流れてくるようなところもありますから、施設として受動喫煙の防止を図ることが必要です。喫煙所では、ポイ捨ての禁止、受動喫煙防止の呼びかけなど、一定の通りや場所は路上喫煙できないことになっていますよという啓発の場所ともする。その見合いがあれば、施設を作るだけなのかという議論にならないはずです。他の自治体では、新しい法律の改定に基づいた積極的な打ち出しもしているから,喫煙している人達への配慮も一定の予算をかけてきちんとやっても、バランスのとれた施策というようになるのかなと、私個人としては受けとめています。喫煙施設の新設を追加するということについて言えば、現状では事業者の方からの提案がない限り、行政の方からは厳しいのが実情だということでありますので、現時点では設備設置が不可能であるというように市長には答申申し上げるしかないだろうと思います。法律が変わったことに対応して一定の新しい打ち出しは必要としつつ、施設についてできるのは市役所の中と駅前1カ所しかないそうですが、そこについては一定配慮をした施設を設けることを答申したいと思います。他の場所の施設整備については現状のところでは難しいという現実的な決断が必要だということになるかなと思います。


B委員:この審議会の今後の進め方ですが、市民の方へのパブリックコメントを取られるという予定はあるのでしょうか。会長がおっしゃったように、市役所の中だけで、あるいは審議会の中だけで議論するのではなく、市民運動として自らの健康、家族の健康、他の人の健康も含めた運動にしていかなかったらだめだろうと思います。罰金というのもなかなか効果がないとどこかに書いてありましたので、啓発を広めて、運動としてポイ捨てはしない、歩きたばこはしない、そのために禁止区域を周知して、さらに普段から歩きたばこはしませんという運動、習慣付けにしていかないといけないと思います。事業者に対しても、喫煙コーナーがあることで、かえってそれがお客さんが煙を吸い込む原因になっているわけですから、そういったことも市民の皆さんから意見を出していただいて、事業者に指導していく、それくらいの姿勢で臨まないとだめだと思います。市役所が全て自分のところの税金を使って施設を作るだけでは追い付かないと思います。お店によっては、ここは喫煙可能ですよと案内しているところもあります。きちんと分煙して排煙装置もつけて、自分のところの営業としてたばこが吸えるお店です、スーパーですと、その代わり煙は外に出さない施設を作っていますというのもお客さんに来てもらう1つの方法だと思います。啓発して市民に広げて運動化していく。事業者も含めて、そういうことが大事かなと思います。


会長:議論の進め方とスケジュールの資料がありませんが、教えていただけますか。


事務局:ご審議いただきまして、答申をいただけましたら、それを受けまして市は一定の方向なり施策なりの検討に入ることになります。市民の方に制約等が加わるようなものが想定されますので、当然パブコメといった市民参画を得る取り組みは必要だと考えています。スケジュール的なことを言いますと、令和2年度内に答申をいただけましたら、それを元に市としての方向を出していくような検討に入る、という流れになると思います。


会長:JR駅前の施設の扱いについては、現状あるものを建て替えるとか直すとか、そういう費用が発生することについては、市の方でご検討をいただけるということで理解すればよろしいでしょうか。答申はするけれども、そこから先は別の政策議論ということで考えるのでしょうか。それと同時に、施設整備の要望をする場合においては、どの程度のものか、答申としては言わないといけないという気がします。この程度の性能のものとか、こういう形で受動喫煙が発生しないものとか、本来だったら三密が発生しないということも入れないといけません。そのあたりまで書き込んで、そこから先の実現には市の方として対応できるだろうという見込みで、今後の審議を進めていくのですか。


事務局:現状、JR東口にございます施設が一応クリアしていると言いましても、市民の方からのお声は来ています。煙が全く漏れないような構造にはなっていませんので、その横を通れば当然煙や臭いなどがして、ご意見をいただいているという現状を踏まえ、市としてそこの部分については、何らかの検討はしていく必要はあるのかなと。今までにも検討はさせていただいてはいるのですが、なかなか結論に至っていません。情報としましては、東口のロータリーにつきましては、リニューアルを今後計画していますので、そういった中で一体的に施設についても検討は必要になってくるのかなというようには考えています。


会長:単独の事業費用ということではなくて、東口の再整備の中で費用を計画に入れ込むようなことが必要である、ということとして理解をしました。施設の内容についても、より良いものをという形の答申を作ることができる、もう一歩時代に沿ったものに作り替えていくということを答申の中に盛り込めそうだなという手ごたえを感じました。どういう用語を用いたらよいか私も分かりませんが、受動喫煙の防止啓発という言い方で京田辺市は言っています。亀岡市は路上喫煙を禁止する、規制するという言い方になっています。もしも私達が新しい面的なエリア、あるいは今まででも啓発していたところでも、改めて啓発を呼びかける区域という言葉で言うとすれば、受動喫煙防止啓発区域という言い方がいいのか、路上喫煙の規制区域とか防止区域というような言い方にすべきなのか。適当な用語やニュアンスについて、皆さんの方から意見があったら出してください。


C委員:京都市が路上喫煙等防止ということで、市内全域がなっていることで、学校の施設等が入ってくるとなると、受動喫煙防止という目的よりも、路上喫煙の方がいいのかなと。亀岡市の方もそうなっているということで、京田辺市だけが受動喫煙防止ということでエリアを駅で区切っています。駅周辺ということで受動喫煙防止という気もするのですが、場所がなく、新設ができないということになって、東口だけになると路上喫煙禁止の方がベターなのかなという気がします。過料を取るか取らないかというのは、また議論すればいいのかなという気がします。


会長:C委員がおっしゃったように、路上喫煙の防止であるとか禁止であるとかの言葉を使った場合には、罰金にあたる過料を取るということとワンセットで条例で使われているケースが、京都府内では普通になっています。京田辺市のように啓発という言い方で少し緩やかに言っている場合は、あくまでも啓発ですから、やめてくださいねというようなことになっているので、そのあたりが最初に申し上げたように、施策のルールの手立てがどのようにできるのかによって随分変わってくると思います。禁止というところまで明言すると、近所の自治体の例を考えると、条例を制定して、過料を取る取らないというのがおそらく議論になると思います。罰則のない禁止はないという解釈になって、何らかの過料なり罰則を設けるという形の条例の議論になってくるだろうと思います。その手前の啓発のところで、まず受動喫煙防止啓発区域というようなことにすれば、罰金過料という話は出てこないレベルで、運動の話として出せるのかと思います。ここの点については、今日ここで結論を出せるのかは、私にも自信がありません。市役所、あるいは市長自身がどのような見解をお持ちになるのかにも大きく関わってきますので、そこは預からせていただいて、もうしばらく検討させていただくことにします。今日の議論としては、喫煙ができない場所というのを面で示すような方向で考えつつ、JR東口の再開発に合わせて喫煙施設について整備をする、というところぐらいまでが結論づけることができかなと、そんな印象になりました。


A委員:基本的に全面的に賛成なのですが、宇治市の場合には過料を特に設定しているわけではないですが、路上喫煙禁止という言葉が使われています。言葉の使い方に関して、受動喫煙というと煙をどうするかというところに絞られる気がします。F委員がおっしゃったような安全ということも考えると、そもそも路上で喫煙すること自体が安全面も考えれば単に煙の問題だけではないということも含みます。路上喫煙の禁止になるのか、規制になるのか言葉は分かりませんが、路上喫煙という方が、安全も含めて幅広く取れるのかなというのが1点です。もう1つは会長が難しいとおっしゃった条例で過料を科していくのか、それとも指針にするのかの問題です。今日でなくても構わないのですが、京田辺市や宇治市が指針に入れていくことによって、どのような成果が上がったのか、もしくは上がらなかったのか、というデータがあると、次の議論の参考になるなと思いました。つまり法律をどう守るかという消極的な話ではなく、積極的にどういい街にするかという話であれば、どう実行性を担保するのかという議論をする必要があると思いますので、指針で足りるのかという議論をするにあたって、他地域での影響という情報があればありがたいなという希望です。


会長:宇治市の場合には禁止という言葉が使われていて、資料15を見ていただくと、指針ですから要綱よりもさらに軽いガイドラインとして定めていることがわかります。路上喫煙等の禁止という言葉については、タイトルになっていたり、路上喫煙等禁止区域の指定という言い方にはなっていますが、本文のところを見ると、市の役割としては、路上喫煙の禁止について意識の啓発に努める、という言い方になっていて、そこまで厳しい書き方にはなっていません。啓発がガイドラインの目的だという形になっているようです。路上喫煙の禁止と言葉を入れたとしても、それが啓発的な措置であれば、ガイドラインや要綱でも作れそうですね。必ずしも受動喫煙という用語でなくてもよさそうだと考えておきます。いずれにしても、指針、要綱でやることによって、何らかのメリットあるいはデメリットがそれぞれ生まれるのかというのは、宇治市に一度確認をする必要があると思います。なぜ条例にしなかったのかというのは確認をしておく必要があります。

用語あるいは名称については、どちらでも行けそうな気がしてきましたので、そこについてご意見ありますか。A委員からは、路上喫煙を止めようという方がはっきりしていてよいというように意見いただきましたので、あえて受動という言葉を入れなくてもよいのかなと。それでよろしいですか。

それでは、路上喫煙をしないさせないと、禁止なのか防止なのか言葉として何を選ぶのかは考えますが、路上喫煙をさせないという方向でやっていくというような名称にしましょう。そしてある区域・路線を指定していくというやり方をとるということ。それについては要綱か条例かについて実際に定めたところに聞きながら、市当局としても何が一番やりやすいのか意見をお聞きして判断をしていく。さらに、JR東口の整備に合わせて喫煙所を作る。以上のような形で答申のたたき台を作って、次の会議のときにお示しをするということで行きたいと思います。また、制定までの手続き、パブコメ等も含めた日程についても、併せて皆さんにご相談を申し上げるというようなやり方で次回決めていきたいと思います。何か今後の進め方についてご発言ございますでしょうか。


会長:今回、資料だけあって、事前の方向性についての準備がなかったので、非常にあっち行ったりこっち行ったりの議論になりましたが、最後に私がまとめたような形のたたき台を作らせていただきたいと思います。また、内容や手続きについて不審な点があれば、その際に改めて加筆訂正していくことができるかと思いますので、本日の審議については、継続の審議ということになりますが、方向性についてはそのように進めていきたいと思っています。ありがとうございました。今日の審議は以上で終了としたいと思います。マイクは事務局の方にお返しします。


事務局:会長、議事進行、ありがとうございました。それでは、委員の皆様、ご審議ありがとうございました。以上をもちまして、第23回長岡京市生活環境審議会を終了します。お帰りの際はお忘れ物のないよう、気を付けてお帰りください。


※委員名のA、B、C等は発言順に付番しているもので、他の会議録の委員と一致するものではありません。


お問い合わせ

長岡京市環境経済部環境政策室脱炭素・環境政策担当

電話: 075-955-9542

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム