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職場でのハラスメントは許されません!

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職場でつらい思いをしていませんか?

ハラスメントの種類

セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは

 職場において、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、身体への不必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けたり、職場の環境が不快なものとなることをいいます。

※職場におけるセクハラは、男性も女性も、加害者にも被害者にもなり得る問題です。異性に対するものだけでなく、同性に対するものも該当します。相手の性的指向、性自認に関わらず、該当することがあり得ます。

★ご存知ですか?職場のセクハラ対策は事業主の義務です!

パワーハラスメント(パワハラ)とは

 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪化させられる行為をいいます。

※性的指向・性自認に関する望まぬ暴露である、いわゆる「アウティング」は、職場におけるパワハラの定義の要素を満たす場合には、これに該当します。

★パワハラに対する対策が施されていますか?パワハラ防止措置は事業主の義務です!

妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い及び妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは

 妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇・減給・降格・不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為を「不利益取扱い」といいます。

 妊娠・出産・育児休業・介護休業等などを理由とする解雇などの不利益な取扱いは法律(男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法)で禁止されています。妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司や同僚が就業環境を害する言動を行うことを「ハラスメント」といいます。

★事業主は、法律(男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法)に基づき、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する上司や同僚からの職場でのハラスメント防止措置を講じなければなりません!

就活ハラスメントとは

 就活ハラスメントとは、応募する企業やその採用担当者が、優越的な立場を利用して就職活動中やインターンシップ中の学生に行うセクハラやパワハラなどをいいます。

厚生労働省ホームページ

ハラスメントを受けた時の対処法

1.はっきりと意思を伝えましょう
 ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意思をはっきり伝えましょう。
2.会社の窓口に相談しましょう
 ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。労働組合に相談する方法もあります。

相談窓口

セクシュアルハラスメントに関する相談

京都労働局 雇用環境・均等室

電話番号:075-241-3212

パワーハラスメントに関する相談

京都労働局 総合労働相談コーナー

電話番号:075-241-3221

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの相談

京都労働局 雇用環境・均等室

電話番号:075-241-3212

就活ハラスメントに関する相談

京都労働局 雇用環境・均等室

電話番号:075-241-3212