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職場におけるハラスメント防止対策が強化されました

  • ID:11720

職場のハラスメント防止対策強化(令和2年6月1日施行)

職場におけるハラスメント防止対策は事業主の義務です

2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。(労働施策総合推進法の改正)

職場におけるパワーハラスメントとは

次の3つの要素をすべて満たすものです。

(1)優越的な関係を背景とした言動であって、

(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

(3)労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

※相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露することもパワーハラスメントに該当します。

事業主および労働者の責務

以下の事項に努めることが、事業主・労働者の責務として法律上明確化されました。

【事業主の責務】

・職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因するハラスメント問題に対する労働者の関心と理解を深めること

・その雇用する労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと

・事業主自身がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うこと

【労働者の責務】

・ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払うこと

・事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)。

・事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発

・相談に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備

・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

・そのほか併せて講ずべき措置

(1)相談者や行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

(2)相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

施行時期

令和2年6月1日

中小事業主は、令和4年4月1日から義務化されます(それまでは努力義務)。早めの対応をお願いします。

職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されました

セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策強化

職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることがすでに義務付けられています。今回の改正法により、以下のとおり、防止対策が強化されました。

強化された内容

(1)事業主および労働者の責務

(2)事業主に相談等した労働者に対する不利益取扱の禁止

(3)自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応

※セクシュアルハラスメントのみ

施行時期

令和2年6月1日(事業所の規模は問いません)

お問い合わせ

京都労働局 雇用環境・均等部

電話番号:075-241-3212

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

※詳細は、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。