女性活躍推進法
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女性活躍推進法とは
女性が職業生活において、その希望に応じ、十分に能力を発揮、活躍できる環境を整備することを目的とし、平成28年4月1日より施行されました。
女性活躍推進法改正
改正内容
令和8年4月から施行される内容は以下のとおりです。
1.情報公表の必須項目の拡大
従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。
| 企業等規模 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 301人以上 | 男女間賃金差異に加えて、2 項目以上を公表 | 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表 |
| 101人から300人 | 1項目以上を公表 | 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表 |
2.えるぼし認定基準(1段階目)の見直し
えるぼし認定(1段階目)の基準を見直し、改善傾向にあることを評価する新たな選択肢が増えました。
3.えるぼしプラス認定の創設
えるぼし認定(1、2、3段階目)及びプラチナえるぼしについて、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定が創設されました。
4.職場における女性の健康支援
女性の活躍の推進は、女性の健康上の特性に留意して行われるべき旨が法律で明確化されました。
一般事業主行動計画の策定に当たっては、男女の差異を踏まえ、特に職場における女性の健康上の特性に係る取組が行われることが望ましいものです。