女性活躍推進法が改正されました
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女性活躍推進法改正
改正内容
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。改正内容は以下のとおりです。
1.一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大(令和4年4月1日施行)
一般事業主行動計画の策定・届出義務および自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
2.女性活躍に関する情報公表の強化(令和2年6月1日施行)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります。
3.特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設(令和2年6月1日施行)
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されました。
女性活躍推進法とは
経緯
女性が職業生活において、その希望に応じ、十分に能力を発揮、活躍できる環境を整備することを目的とし、平成28年4月1日より施行されました。
内容
女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上(令和4年4月1日から101人以上に改正)の事業主は、
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表
を行わなければなりません。
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
詳しくは下記関連サイト(リンク)をご覧ください。