ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

要介護認定調査における契約、調査料及び調査票データについて

  • ID:12289

要介護認定調査委託契約について

居宅介護支援事業所や介護保険施設等の調査員が認定調査を実施する場合、年度ごとに本市と「要介護認定調査委託契約」を締結する必要があります。初めて認定調査を依頼する際に、契約書等の必要書類を送付しますので必要事項を記入のうえ、ご返送ください。

また、認定調査に従事する調査員を新たに登録する場合は、「要介護認定調査業務従事者名簿」の提出が必要です。

調査料の請求について

契約に基づいて実施された認定調査に対して、調査委託料をお支払いします。
委託料の単価は、区分が在宅の場合は1件につき4,000円(税別)、施設の場合は1件につき3,500円(税別)です。
なお、施設とは、調査実施場所が特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型病床・介護医療院、かつ、当該施設の調査員が調査を実施する場合を指します。
※有料老人ホームやグループホーム等は、在宅の区分ですのでご注意ください。

調査委託料の請求の際は、「介護認定調査料請求書」「介護認定調査対象者内訳書」をご提出ください。

認定調査票の概況調査と特記事項のデータについて

パソコンで特記事項を作成の際は、以下のファイルをダウンロードし、所定の調査票に直接印刷してください。

調査票が不足する場合は送付しますので、お申し出ください。

なお、下記のファイルについてはMicrosoft Office 2019を使用して作成しているため、古いバージョンで開いた場合、レイアウト崩れや印刷ずれが起きる場合がありますのでご注意ください。