介護職員等処遇改善加算について
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【重要】令和8年度 介護職員等処遇改善計画書の提出について
厚生労働省より、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」が発出されています。
計画書の作成にあたっては、必ず国通知をご確認いただきますようお願いいたします。
厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、加算の内容について質問等がある場合はそちらへお問い合わせください。
- 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口 電話 050-3733-0222(受付時間 午前9時〜午後6時(土曜日、日曜日含む)
介護保険最新情報vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について
【ご注意】介護施設等職員処遇改善等推進事業費補助金について
「介護施設等職員処遇改善等推進事業費補助金(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)」については、京都府へ申請いただくものとなります。詳細は以下のリンク(京都府ホームページ)をご確認ください。
処遇改善計画書の提出が必要となる事業所
長岡京市で指定を受けている以下の事業所
- 地域密着型サービス事業所
- 介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所
- 居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所(令和8年6月から施行)
提出期限
(1)令和8年4月・5月から算定を開始し、6月以降も算定する場合
提出期限:令和8年4月15日(水曜日)
※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援)の介護サービス事業所を有する事業者については、加算新設事業所に係る処遇改善計画もあわせてご提出ください。
(2)加算新設事業所(居宅介護支援、介護予防支援)のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月は算定しないが、6月以降に算定する場合
提出期限:令和8年6月15日(月曜日)
(3)年度途中で新たに加算を算定する場合
提出期限:算定を開始する月の前々月の末日まで
(3)年度途中で加算の区分を変更する場合
提出期限:(居宅系サービス、総合事業サービス)算定を開始する月の前月15日まで
( 施設系サービス)算定を開始する月の1日まで
提出書類
(1)令和8年4月・5月及び6月以降について、前年度(令和7年度)と同じ区分を算定する場合(I→Iイ、Ⅱ→Ⅱイ含む)
① 処遇改善計画書
(2)令和8年4月・5月及び6月以降について、新規取得や区分変更(Ⅳ→Ⅲ、Ⅰ→Ⅰロなど)する場合
①処遇改善計画書
②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年4月1日時点)
④介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月1日時点)
(3)令和8年6月以降のみ届出する場合
①処遇改善計画書
②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月1日時点)
※体制等に関する届出書・体制等状況一覧表は、地域密着型サービス、総合事業サービスで定められた様式を使用してください。
様式
介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年4月1日時点)
介護給費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月1日時点)
提出方法
郵送(消印有効)・メール・窓口、電子申請届出システム
メールアドレス:[email protected]
※郵送の場合は、「令和8年度処遇改善計画書」と朱書きしてください。
※メールの場合は、件名を「令和8年度処遇改善計画書」としてください。
令和6年度 介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について
「令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書」については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。
提出期限
※年度途中で事業所を廃止した場合、廃止後であっても、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。加算の取り下げをした場合も同様です。
提出方法
郵送(消印有効)・メール・窓口
メールアドレス:[email protected]
※郵送の場合は、「令和6年度処遇改善加算等実績報告書」と朱書きしてください。
※メールの場合は、件名を「令和6年度処遇改善加算等実績報告書」としてください。
提出様式
介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度)(別紙様式3)
介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度)(加算未算定事業所用)(別紙様式7)
厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)より取得してください。