介護職員等処遇改善加算について
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【重要】令和7年度 介護職員等処遇改善計画書の提出期限について
令和7年4月又は5月分から介護職員等処遇改善加算を算定する場合の計画書の提出期限は、令和7年4月15日(火曜日)です。
厚生労働省より、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が発出されています。
計画書の作成にあたっては、必ず国通知をご確認いただきますようお願いいたします。
【相談窓口】
- 厚生労働省相談窓口 電話 050-3733-0222(受付時間 午前9時〜午後6時(土曜日、日曜日含む))
- 京都府では、処遇改善に係る加算の新規取得もしくはより上位の加算を取得できるよう、株式会社エイデル研究所による相談窓口が開設されています。 株式会社エイデル研究所(府受託会社) 電話 075-253-0201 (受付時間 平日10時30分〜午後4時30分)
介護保険最新情報vol.1353

提出期限
(1)令和7年4月又は5月分から算定する場合
令和7年4月15日(火曜日)
(2)令和7年6月以降に新たに算定する場合
算定を開始する月の前々月の末日まで
(3)年度途中で加算の区分を変更する場合
居宅系サービス、総合事業サービス:算定を開始する月の前月15日まで
施設系サービス:算定を開始する月の1日まで

提出書類
(1)令和6年度と同じ加算区分の場合
- 処遇改善計画書
(2)新規算定又は区分変更するの場合
- 処遇改善計画書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※体制等に関する届出書・体制等状況一覧表は、地域密着型サービス、総合事業サービスで定められた様式を使用してください。

様式
地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業

提出方法
郵送(消印有効)・メール・窓口
メールアドレス:[email protected]
※郵送の場合は、「令和7年度処遇改善計画書」と朱書きしてください。
※メールの場合は、件名を「令和7年度処遇改善計画書」としてください。

令和5年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告書の提出について
「令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。

提出期限
※年度途中で事業所を廃止した場合、廃止後であっても、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。加算の取り下げをした場合も同様です。

提出方法
郵送(消印有効)・メール・窓口
メールアドレス:[email protected]
※郵送の場合は、「令和5年度処遇改善加算等実績報告書」と朱書きしてください。
※メールの場合は、件名を「令和5年度処遇改善加算等実績報告書」としてください。

提出書類
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3)