介護職員等処遇改善加算について
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令和5年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告書の提出について
「令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。
提出期限
※年度途中で事業所を廃止した場合、廃止後であっても、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。加算の取り下げをした場合も同様です。
提出方法
郵送(消印有効)・メール・窓口
メールアドレス:[email protected]
※郵送の場合は、「令和5年度処遇改善加算等実績報告書」と朱書きしてください。
※メールの場合は、件名を「令和5年度処遇改善加算等実績報告書」としてください。
提出書類
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3)
令和6年度 処遇改善計画書について
厚生労働省より、令和6年3月15日付けで「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(介護保険最新情報vol.1215)が発出されています。
計画書等の作成にあたっては、必ず国通知をご確認いただきますようお願いいたします。
※厚生労働省に介護サービス事業所・施設等からの相談窓口が設置されています。加算の内容について質問等がある場合はそちらへお問い合わせください。
厚生労働省相談窓口(加算の一本化)
電話 050-3733-0222(受付時間午前9時〜午後6時(土曜日、日曜日含む))
介護保険最新情報vol.1215
提出期限
(1)令和6年4月及び5月の旧3加算
令和6年4月15日(月曜日)
(2)令和6年6月以降の新加算
令和6年4月15日(月曜日)
※期限内にご提出いただいた場合、令和6年6月に算定する新加算については、令和6年6月15日まで計画書の変更を受け付けます。
(3)令和6年7月以降に新加算の算定を行う場合
算定を受けようとする月の前々月の末日まで
(4)年度途中で加算の区分を変更する場合
変更しようとする月の前々月の末日まで
(5)新規指定と同時に加算の算定を開始する場合
新規指定申請書類と併せて提出
提出方法
郵送(消印有効)・メール・窓口
メールアドレス:[email protected]
※郵送の場合は、「令和6年度処遇改善計画書」と朱書きしてください。
※メールの場合は、件名を「令和6年度処遇改善計画書」としてください。
提出書類
(1)令和6年4月・5月の旧3加算(令和5年度と同じ区分で算定)と令和6年6月以降の新加算をあわせて届出する場合
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日時点)
- 処遇改善計画書
(2)令和6年4月・5月の旧3加算(新規算定又は区分変更する)と令和6年6月以降の新加算をあわせて届出する場合
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月1日時点)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日時点)
- 処遇改善計画書
(3)令和6年4月・5月の旧3加算のみ届出する場合
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月1日時点)
- 処遇改善計画書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日時点)
- 処遇改善計画書
※(1)〜(4)の体制等に関する届出書・体制等状況一覧表は、地域密着型サービス、総合事業サービスで定められた様式を使用してください。
様式
地域密着型サービス