介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
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令和5年度 処遇改善計画書について
厚生労働省より、令和5年3月1日付けで「介護職員処遇改善、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(介護保険最新情報vol.1133)が発出されています。
計画書等の作成にあたっては、必ず国通知をご確認いただきますようお願いいたします。
介護保険最新情報vol.1133

提出期限
(1)令和5年4月又は5月から加算の算定を行う場合
令和5年4月14日(金)
(2)令和5年6月以降に加算の算定を行う場合
算定を受けようとする月の前々月の末日まで
(3)年度途中で加算の区分を変更する場合
変更しようとする月の前々月の末日まで
(4)新規指定と同時に加算の算定を開始する場合
新規指定申請書類と併せて提出

提出方法
郵送(消印有効)・メール・窓口
メールアドレス:[email protected]
※郵送の場合は、「令和5年度処遇改善計画書」と朱書きしてください。
※メールの場合は、件名を「令和5年度処遇改善計画書」としてください。

提出書類
(1)前年度と同じ区分で引き続き算定する場合
①介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)
(2)前年度と異なる区分を算定する場合/年度途中で加算の算定区分を変更する場合
①介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)
②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
③介護給費費算定に係る体制等状況一覧表
※②、③は地域密着型サービス、総合事業サービスでそれぞれ定められた様式を使用してください。
(3)新たに加算を算定する場合
①介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)
②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
③介護給費費算定に係る体制等状況一覧表
※②、③は地域密着型サービス、総合事業サービスでそれぞれ定められた様式を使用してください。
処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4、)は厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)より取得してください。
地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業

令和4年度 介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定が行われ、新たに介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
介護職員等ベースアップ等支援加算を取得しようとする事業所については、下記のとおり届出を行う必要があります。
※加算の取得によって利用者負担が増加します。新たに加算の算定を受ける場合は、利用者に対して事前に丁寧に説明していただきますようよろしくお願いいたします。

提出期限
・令和4年10月から算定する場合:令和4年8月31日(水曜日)まで
・令和4年11月以降に算定する場合:加算の算定を受けようとする月の前々月の末日まで

提出方法
①郵送(消印有効)
〒617-8501 京都府長岡京市開田1丁目1番1号 長岡京市役所高齢介護課介護保険係
②メール
メールアドレス:[email protected]
※メールの標題を「介護職員処遇改善計画書の提出について」にして提出してください。
③窓口
長岡京市役所高齢介護課介護保険係(本庁舎 北棟1階)

提出書類
下記の①、②の書類を提出してください。
① 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇加算・介護職員等ベースアップ等支援加算改善計画書(別紙様式2-1~4)
厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)から取得してください。
※令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を既に取得済み(区分変更もなし)であり、令和4年10月以降に新たに取得する加算が介護職員等ベースアップ等支援加算のみである事業所は、計画書別紙様式2-1(処遇改善計画書)及び2-4(ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表))のみの提出で構いません(2-2、2-3の提出は不要)。
② <地域密着型サービスの場合>
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
<介護予防・日常生活支援総合事業の場合>
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業

令和3年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の実績報告の提出について
介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算を算定された事業所については、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
提出期限までに実績報告書を提出されない場合、加算の算定要件を満たさないため、介護報酬返還の対象となりますのでご注意ください。

提出期限
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末まで
(例)令和4年3月まで算定された場合は令和4年5月に支払いがあるので、令和4年7月末まで ※7月31日(日曜日)当日消印有効
※年度途中で事業所を廃止された場合、廃止後であっても、最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
加算の取り下げをした場合も同様です。

提出方法
①郵送(消印有効)
〒617-8501 京都府長岡京市開田1丁目1番1号 長岡京市役所高齢介護課介護保険係
②メール
メールアドレス:[email protected]
※メールの標題を「介護職員処遇改善実績報告書の提出について」にして提出してください。
③窓口
長岡京市役所高齢介護課介護保険係(本庁舎 北棟1階)

提出書類
(1)介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(別紙様式3-1)
(2)介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)(別紙様式3-2)
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書(令和3年度分)

介護職員処遇改善加算における特別な事業に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金水準を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書の提出をお願いします。なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届け出を行う際に、別紙様式4を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。