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介護予防・日常生活支援総合事業

  • ID:6622

令和6年度総合事業介護報酬改定について

 令和6年4月・6月、長岡京市の総合事業の報酬を一部改定します。

令和6年4月以降の総合事業費の算定にあたっては「令和6年度長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業費報酬改定について」を必ずご確認いだきますようお願いいたします。

令和6年度長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業費報酬改定について

【令和6年6月報酬改定】長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表・単位数表マスタ

 令和6年6月介護報酬改定に伴い変更した総合事業サービスコード表及び単位数表マスタを掲載します。

介護予防ケアマネジメントサービスコード表(AF)は、令和6年4月改定分から変更ありません。

※令和6年6月20日に掲載したサービスコード表及び単位数表マスタについて一部修正がありましたので再掲載いたします。(修正箇所:A2の6380、6381、6382、6383)

長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和6年6月~)

単位数表マスタ(令和6年6月改定版)には、平成29年4月施行以降のすべての内容が含まれています。

【令和6年4月報酬改定】長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表・単位数表マスタ

 令和6年4月介護報酬改定に伴い変更した総合事業サービスコード表及び単位数表マスタを掲載します。

 【介護予防通所介護相当サービス(A6、A7コード)に関する留意事項】

・介護予防通所介護相当サービスのA7コード(要支援2週1回程度利用の場合)は、令和6年3月サービス提供分までで終了します。

・令和6年4月以降、介護予防通所介護相当サービスを要支援2で週1回程度利用される場合は、A6コード(入浴あり、入浴なし)を使用してください。

・事業所が送迎を行わない場合は、この度の報酬改定で新設された「送迎減算」により片道につき47単位を減算してください。

長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和6年4月~)

令和6年4月から算定を開始する加算等の届出について

 令和6年度総合事業報酬改定に伴い、加算等の新設や要件の変更等があります。

 加算等の届出は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、長岡京市では、令和6年4月の報酬算定に係る届出については、令和6年4月15日(月曜日)を提出期限とします。

 令和6年4月に新設される「高齢者虐待防止措置の実施の有無」、「業務継続計画策定の有無」は、届出がない場合は「減算型」となりますのでご注意ください。

「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出に係る留意事項」をご確認のうえお手続きいただきますようお願いいたします。

 体制届、体制等状況一覧表、添付書類等については、このページの下部「加算・減算届出」をご確認ください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出に係る留意事項

【令和4年10月報酬改定】長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表

 令和4年10月介護報酬改定に伴い変更した総合事業サービスコード表・単位数表マスタを掲載しています。

介護予防訪問・通所介護相当サービス事業所

長岡京市介護予防訪問介護相当サービス及び長岡京市介護予防通所介護相当サービスを提供する指定事業所は下記のとおりです。

要綱について

長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業実施要綱(令和4年10月1日一部改正)

各種様式

変更

変更届は、変更後10日以内(10日目が市の閉庁日に当たる場合はその次の開庁日)に提出してください。変更後10日を超えて提出される場合は、遅延理由兼誓約書を一緒に提出してください。

加算・減算届出

毎月15日まで(翌月から算定できます。当月は,算定できませんので御注意ください。) 

参考様式

新規

更新

介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所は、6年毎に指定の更新を受ける必要があります。

現在受けている指定有効期間満了日の1か月前までに、下記の書類および添付書類を高齢介護課介護保険係までご提出ください。(郵送可)


※参考様式は、下記「参考様式」内よりダウンロードください。なお、内容に変更がなければ、都道府県または事業所所在市町村に提出した様式で代用していただけます。

指定有効期限を合わせる場合

 更新対象事業所のサービスと、同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。

 指定有効期限を合わせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出してください。

 この取扱いは、手続き等に係る事務負担の軽減を目的とするものです。必須ではありませんので、申出書を提出されない場合は、これまでどおりサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。

 例:同一事業所で訪問介護と訪問型サービス(総合事業)の指定を受けている場合

       同一事業所で通所介護又は地域密着通所介護と通所型サービス(総合事業)の指定を受けている場合