長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業 相当サービス(指定・更新・変更・加算)
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介護サービス事業者が、長岡京市の被保険者(住所地特例の対象者を除く)へ介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)のサービスを提供する場合、長岡京市の総合事業(従前相当サービス:A2、A6)の事業者指定を受けていることが必要です。
指定申請・指定更新・変更・加算等に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類を作成し、期日までにご提出ください。
提出方法は、郵送、窓口、メール及び厚生労働省「電子申請届出システム」でお願いします。
新規指定・指定更新・変更届
必要書類は、下記の「指定(更新)申請・変更届に必要な書類」をご確認ください。
指定申請
指定申請書提出の前に必ず事前相談を行ってください。事前相談にあたっては、事前に来庁日時を担当者までご連絡ください。
事前相談で指定基準を満たしていることが確認できた後、事業開始予定日の1か月前までに申請書類を提出してください。
<注意事項>
・指定を受けることができるのは、原則、長岡京市内に所在する事業所のみとなります。
・本市の隣接市町村に所在する事業所が本市の総合事業(A2、A6)の指定を希望する場合は、所在地市町村で総合事業(A2、A6)の指定を受けている事業所に限り、指定を行います(所在地市町村における事業所の指定通知書の写し(更新を受けている場合は最新の更新通知書の写し)が必要)。
指定更新
指定の有効期間は6年間です。指定の更新申請を行わない場合、有効期間満了により指定の効力を失います。
現在受けている指定有効期間満了日の1か月前までに、更新の申請をしてください。
<指定有効期限を合わせる場合>
更新対象事業所のサービスと、同日事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。
指定有効期限を合わせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出してください。
この取り扱いは、手続等に係る事務負担の軽減を目的とするものです。必須ではありませんので、申出書を提出されない場合は、これまでどおりサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。
例:同一事業所で訪問介護と訪問型サービス(総合事業)の指定を受けている場合
同一事業所で通所介護又は地域密着型通所介護と通所型サービス(総合事業)の指定を受けている場合
変更
指定を受けた内容を変更する場合は、変更届を変更後10日以内(10日目が市の開庁日に当たる場合はその次の開庁日)に提出してください。変更後10日を超えて提出される場合は、「遅延理由書兼誓約書」を一緒に提出してください。
指定(更新)申請・変更届に必要な書類
提出書類一覧
指定申請・指定更新申請に係る提出書類一覧 ※こちらの一覧表も申請時に添付してください。
変更届への添付書類一覧
厚生労働大臣が定める様式
指定変更届出書
付表
付表(記載事項)
標準様式・参考様式
標準様式
参考様式
指定有効期限を合わせる場合
指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書
加算・減算届出
加算・減算を適用する月の毎月15日までに提出してください(翌月から算定できます。当月は、算定できませんのでご注意ください。)
介護報酬改定に関連した届出や留意事項についてもご確認ください。
加算・減算に係る添付書類一覧
加算・減算 添付書類一覧
届出様式等
加算・減算届出 添付書類一覧
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (別紙50)(エクセル形式、19.78KB)
【令和8年5月まで】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1ー4)(エクセル形式、237.77KB)
【令和8年6月以降】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1ー4)(エクセル形式、305.04KB)
(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 (エクセル形式、19.85KB)
(別紙11)口腔連携強化加算に関する届出書 (エクセル形式、21.27KB)
(別紙14-7)サービス提供体制強化加算に関する届出書 (エクセル形式、20.77KB)
サービス提供体制強化加算 算定書 (ファイル名:santeihyou_2021041212040192.xls サイズ:60.00KB)
※「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は、上記の「標準様式」からダウンロードしてください。
介護報酬改定
令和6年度総合事業介護報酬改定について
令和6年4月・6月、長岡京市の総合事業の報酬を一部改定します。
令和6年4月以降の総合事業費の算定にあたっては「令和6年度長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業費報酬改定について」を必ずご確認いだきますようお願いいたします。
令和6年度長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業費報酬改定について
令和6年4月から算定を開始する加算等の届出について
令和6年度総合事業報酬改定に伴い、加算等の新設や要件の変更等があります。
加算等の届出は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、長岡京市では、令和6年4月の報酬算定に係る届出については、令和6年4月15日(月曜日)を提出期限とします。
令和6年4月に新設される「高齢者虐待防止措置の実施の有無」、「業務継続計画策定の有無」は、届出がない場合は「減算型」となりますのでご注意ください。
「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出に係る留意事項」をご確認のうえお手続きいただきますようお願いいたします。
体制届、体制等状況一覧表、添付書類等については、このページの下部「加算・減算届出」をご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出に係る留意事項
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出に係る留意事項 (PDF形式、87.63KB)WAMNET 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その4)(令和6年3月18日事務連絡)「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」より作成しています。
要綱について
長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業実施要綱(令和6年6月1日一部改正)