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介護予防・日常生活支援総合事業

  • ID:6622

【令和4年10月報酬改定】長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表

 令和4年10月介護報酬改定に伴い変更した総合事業サービスコード表・単位数表マスタを掲載しています。

長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和4年10月~)

単位数表マスタ(令和4年10月改定版)には、平成29年4月施行以降のすべての内容が含まれています。

【令和3年4月報酬改定】長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(過去掲載分)

介護予防訪問・通所介護相当サービス事業所

長岡京市介護予防訪問介護相当サービス及び長岡京市介護予防通所介護相当サービスを提供する指定事業所は下記のとおりです。

要綱について

長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業実施要綱(令和4年10月1日一部改正)

各種様式

新規

更新

介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所は、6年毎に指定の更新を受ける必要があります。

現在受けている指定有効期間満了日の1か月前までに、下記の書類および添付書類を高齢介護課介護保険係までご提出ください。(郵送可)


※参考様式は、下記「参考様式」内よりダウンロードください。なお、内容に変更がなければ、都道府県または事業所所在市町村に提出した様式で代用していただけます。

指定有効期限を合わせる場合

 更新対象事業所のサービスと、同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。

 指定有効期限を合わせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出してください。

 この取扱いは、手続き等に係る事務負担の軽減を目的とするものです。必須ではありませんので、申出書を提出されない場合は、これまでどおりサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。

 例:同一事業所で訪問介護と訪問型サービス(総合事業)の指定を受けている場合

       同一事業所で通所介護又は地域密着通所介護と通所型サービス(総合事業)の指定を受けている場合

変更

変更届は、変更後10日以内(10日目が市の閉庁日に当たる場合はその次の開庁日)に提出してください。変更後10日を超えて提出される場合は、遅延理由兼誓約書を一緒に提出してください。

加算・減算届出

毎月15日まで(翌月から算定できます。当月は,算定できませんので御注意ください。) 

参考様式

 ※参考様式については、内容に変更がなければ、都道府県または事業所所在市町村に提出した様式で代用可。