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居宅介護支援事業(指定更新・変更・加算など)

  • ID:7663

こちらのページでは、指定居宅介護支援事業者向けに、次の項目について掲載しています。

  1. 指定更新
  2. 変更
  3. 加算・減算
  4. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの提出について

なお、下記の様式については、こちらのページ(別ウインドウで開く)でダウンロードできます。

  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  • 介護サービス計画における個人情報開示申出書
  • 介護給付費過誤申立書

指定更新

居宅介護支援事業所は、6年ごとに指定更新を受ける必要があります。

申請期限

指定の有効期間満了日の3か月前の該当月中において、更新申請の受付を実施します。

※有効期間満了日までに申請がないと、指定更新は受けられません。

※郵送・電子メールでの受付もしております。

様式

指定更新申請に係る提出書類一覧

申請書等

参考様式

変更

申出期限

変更日から10日以内(10日目が市の閉庁日にあたる場合はその次の開庁日)に提出してください。遅れる場合は、遅延理由書兼誓約書を提出してください。

※郵送・電子メールでの受付もしております。

様式

加算・減算

届出期限

毎月15日まで(翌月から算定できます。当月は、算定できませんのでご注意ください。)

※郵送・電子メールでの受付もしております。

様式

下記の書類をご提出ください。

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 添付書類

特定事業所集中減算について

各サービス事業所ごとに判定期間に作成した居宅サービス計画の数を算出し、紹介率最高法人を位置づけた割合が80パーセントを超えた場合は届出をしていただきますようお願いします。
 
 なお、届出書(様式1)については、集中度が80パーセントを超えたサービスのみの記載でかまいませんが、集中度が80パーセントを超えなかったサービスについても、計算結果のわかるもの(様式任意)を事業所に保管してください。

判定期間・届出期限・適用期間
区分判定期間届出期限 適用期間 
 前期 3月1日~8月31日 9月15日(当日消印有効) 10月1日~翌年3月31日
 後期 9月1日~2月末日 3月15日(当日消印有効) 4月1日~9月30日

具体的な計算の留意点

  • 判定期間:サービス提供月。月遅れで介護報酬を請求したとしても、サービス提供月にカウントしてください。
  • 計画数:月ごとに給付管理を行った計画数をカウントしてください。利用実績がない月は算定から除きます。(利用者一人につき、最大「6」)

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの提出について

平成30年10月から介護支援専門員は、訪問介護における生活援助中心型サービスを下記の基準回数以上ケアプランに位置づけた場合は、保険者への届出が必要になりました。

厚生労働大臣が定める回数
要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
 27回34回  43回 38回 31回

※要介護度別に最大値となる月の回数を用いること。

※実績が位置づけた回数を下回った場合でも届出ること。

提出書類

届出の際は、下記の書類をご提出ください。

  • 基本情報
  • アセスメントシート
  • 居宅サービス計画書(第1表~第7表) ※利用者が同意した旨の署名があるものの写し
  • 個別サービス計画書(訪問介護)
  • 課題整理総括表

届出期限

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得てケアプランを交付した日の翌月の末日までに届出てください。

※新規作成、変更作成及び介護認定の更新時又は区分変更時が対象となります。

検討方法

本市では、届出があったすべてのケアプランについて、地域包括支援センターが主催する地域ケアマネジメント会議において検討することとしています。

なお、その際は届出を行った介護支援専門員にもご出席いただきますようお願いいたします。