居宅介護支援事業(指定更新・変更・加算など)
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こちらのページでは、指定居宅介護支援事業者向けに、次の項目について掲載しています。
- 指定更新
- 変更
- 加算・減算
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの提出について
なお、下記の様式については、こちらのページ(別ウインドウで開く)でダウンロードできます。
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 介護サービス計画における個人情報開示申出書
- 介護給付費過誤申立書
指定更新
居宅介護支援事業所は、6年ごとに指定更新を受ける必要があります。
申請期限
指定の有効期間満了日の3か月前の該当月中において、更新申請の受付を実施します。
※有効期間満了日までに申請がないと、指定更新は受けられません。
※郵送・電子メールでの受付もしております。
様式
指定更新申請に係る提出書類一覧
- 提出書類一覧 (PDF形式、85.09KB)
提出書類をご確認いただき、必要な様式をダウンロードしてください。 こちらの様式も申請時に添付してください。
申請書等
参考様式
添付書類
- 参考様式1-11 勤務表 居宅介護支援 (ファイル名:kyo_sanko1.xlsx サイズ:90.56KB)
- 参考様式2 管理者経歴書 (エクセル形式、26.50KB)
- 参考様式3 平面図 (ファイル名:kyo_sanko3.xlsx サイズ:11.33KB)
- 参考様式4 関係市町村及び他の保健医療又は福祉サービスの提供主体との連携内容 (ワード形式、46.17KB)
- 参考様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (ファイル名:kyo_sanko5.xlsx サイズ:10.44KB)
- 参考様式6 誓約書 (ファイル名:kyo_sanko6.xlsx サイズ:18.43KB)
- 参考様式7 介護支援専門員一覧 (ファイル名:kyo_sanko7.xlsx サイズ:10.26KB)
変更
申出期限
変更日から10日以内(10日目が市の閉庁日にあたる場合はその次の開庁日)に提出してください。遅れる場合は、遅延理由書兼誓約書を提出してください。
※郵送・電子メールでの受付もしております。
様式
届出書等
- <第2号様式>指定内容変更届出書 (ワード形式、38.00KB)
- 遅延理由書兼誓約書 (ファイル名:kyo_chien.doc サイズ:24.00KB)
- 届出が必要な項目および必要書類 (ファイル名:kyo_henkotenpu.pdf サイズ:226.25KB)
参考様式については、ページ上部の「指定更新」の項目に掲載しているものをダウンロードしてください。
加算・減算
届出期限
毎月15日まで(翌月から算定できます。当月は、算定できませんのでご注意ください。)
※郵送・電子メールでの受付もしております。
様式
下記の書類をご提出ください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 添付書類
届出書等
- 【別紙3ー2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出(居宅介護支援R6.6~)
- 【別紙1ー1ー2】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援R6.6~)
- 添付書類一覧(居宅介護支援R6.6~)
- 【別紙36】特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援R6.6~)
- 【別紙36ー2】特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援R6.6~)
- (別紙10-5)情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書 (ファイル名:beshi10-5.xlsx サイズ:17.59KB)
- 居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算届出書 (ファイル名:shuchuyoshiki.docx サイズ:36.68KB)
特定事業所集中減算について
【重要】特定事業所集中減算の適正な適用について
特定事業所集中減算の適正な適用について、厚生労働省から下記の通知がありました。各居宅介護支援事業所においては、通知内容を御確認いただき、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算に誤りがないよう、御留意ください。
介護保険最新情報vol.1304
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について
各サービス事業所ごとに判定期間に作成した居宅サービス計画の数を算出し、紹介率最高法人を位置づけた割合が80パーセントを超えた場合は届出をしていただきますようお願いします。
なお、届出書(様式1)については、集中度が80パーセントを超えたサービスのみの記載でかまいませんが、集中度が80パーセントを超えなかったサービスについても、計算結果のわかるもの(様式任意)を事業所に保管してください。
区分 | 判定期間 | 届出期限 | 適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~8月31日 | 9月15日(当日消印有効) | 10月1日~翌年3月31日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 3月15日(当日消印有効) | 4月1日~9月30日 |
具体的な計算の留意点
- 判定期間:サービス提供月。月遅れで介護報酬を請求したとしても、サービス提供月にカウントしてください。
- 計画数:月ごとに給付管理を行った計画数をカウントしてください。利用実績がない月は算定から除きます。(利用者一人につき、最大「6」)
様式等
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの提出について
平成30年10月から介護支援専門員は、訪問介護における生活援助中心型サービスを下記の基準回数以上ケアプランに位置づけた場合は、保険者への届出が必要になりました。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※要介護度別に最大値となる月の回数を用いること。
※実績が位置づけた回数を下回った場合でも届出ること。
提出書類
届出の際は、下記の書類をご提出ください。
- 基本情報
- アセスメントシート
- 居宅サービス計画書(第1表~第7表) ※利用者が同意した旨の署名があるものの写し
- 個別サービス計画書(訪問介護)
- 課題整理総括表
届出期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得てケアプランを交付した日の翌月の末日までに届出てください。
※新規作成、変更作成及び介護認定の更新時又は区分変更時が対象となります。
検討方法
本市では、届出があったすべてのケアプランについて、地域包括支援センターが主催する地域ケアマネジメント会議において検討することとしています。
なお、その際は届出を行った介護支援専門員にもご出席いただきますようお願いいたします。