指定介護予防支援の指定対象の拡大について
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指定居宅介護支援事業者による介護予防支援について
介護保険法の一部改正(令和5年5月改正、令和6年4月1日施行)により、地域包括支援センターの設置者のほか、居宅介護支援事業者においても本市の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。
つきましては、令和7年4月1日指定にかかる指定介護予防支援の指定申請の受付を下記のとおり行います。
長岡京市で介護予防支援事業所の指定申請を希望する事業所は、提出書類や手続き等についてご案内しますので、事前に高齢介護課までご連絡ください。

受付期間
令和6年12月11日(水曜日)から令和7年1月17日(金曜日)消印有効

提出方法
窓口持参、郵送または電子メール
Email: [email protected]

意見聴取について
介護予防支援事業者の指定を行う場合は、あらかじめ介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じる必要があるとされています(介護保険法第115条の22第4項)。
本市では、地域包括支援センター運営協議会にて意見聴取を行うこととしています。地域包括支援センター運営協議会は年数回の開催のため、申請のタイミングによっては承認まで数ヶ月を要する場合があります。事業の開始にあたってはご注意ください。なお、開催時期については、随時お問い合わせください。

注意事項
介護予防支援の指定申請にあたっては、必ず「居宅介護支援事業所が市から指定を受けて介護予防支援を行う場合の留意事項」をご確認ください。
居宅介護支援事業所が市から指定を受けて介護予防支援を行う場合の留意事項