軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
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軽度者(要支援1・2、要介護1)の方には、状態像から見て使用が想定しにくい7種目の福祉用具(「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)(※注意)」については、原則として貸与できません。
ただし、厚生労働大臣が定める状態像(「利用者等告示第31号のイの状態」)に該当する方については、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。例外的に福祉用具貸与を利用できる方は、認定調査票の基本調査の結果を用いて判断するものとしています。
※注意 「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要介護2・3の方も原則として貸与できません。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外的な貸与の取扱いについて
認定調査票の基本調査の結果にかかわらず、次のⅰ)~ⅲ)までのいずれかに該当することが医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であると判断されていることを、書面等確実な方法で市町村が確認した場合にも保険給付が可能です。
ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示第31号のイの状態に該当する者(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第31号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者 (例 がん末期の急速な状態悪化)
ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示第31号のイに該当すると判断できる者 (例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

取扱いについては下記通知・フロー図をご確認下さい
「軽度者に係る福祉用具貸与費算定確認書」はこちら