令和6年4月以降における地域区分の変更(引き上げ)について
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【重要】地域区分の変更(引き上げ)について
第9期介護保険事業計画期間(令和6から8年度)において、介護報酬にかかる級地(地域区分)が5級地(上乗せ割合10%)へ引き上がりますのでお知らせいたします。
※第8期(令和3から5年度)は6級地(上乗せ割合6%)

地域区分引き上げの目的
介護報酬は「サービスごとに算定した単位数」×「サービスごと、地域ごとに設定された1単位の単価」で算出されますが、「1単位の単価」を決定する地域区分による上乗せ割合を6%から10 %に変更します。
地域区分が設けられている目的は、介護サービスに従事される方の賃金に生じる地域差へ対応するためであることから、地域区分引き上げによる増収分を、各事業所において「介護支援専門員、介護職員等の処遇改善」のために活用していただくことで、介護人材の離職防止や確保・育成に向けて、全市を挙げて取り組んでいきたいと考えています。

地域区分の変更に伴う留意事項
- 地域区分は、事業所が所在する市町村の地域区分が適用されます。
- 地域区分の変更は、令和6年4月サービス提供分(令和6年5月請求分)から適用されます。
- 地域区分を誤って請求した場合、エラーとなりますので十分にご注意ください。
- 地域区分の変更に伴い、重要事項説明書の改定等が想定されます。令和6年4月からの利用者負担額などについて、利用者への説明など各事業所において適切にご対応いただきますようお願いいたします。
- 地域区分の変更に伴う加算届出書の提出は不要です。

介護予防・日常生活支援総合事業における地域区分単価について
介護予防・日常生活支援総合事業における地域区分は、介護(予防)給付とは異なり、長岡京市に住民登録がある被保険者は、市内・市外の事業所を問わず、長岡京市の地域区分単価が適用されます。
ただし、住所地特例対象者については、施設所在地の市町村が地域支援事業所を提供するため、施設所在地の単位及び単価が適用されます。

サービス種類ごとの1単位あたりの単価
サービス種目 | 変更前(6級地) | 変更後(5級地) |
---|---|---|
居宅療養管理指導 福祉用具貸与 | 10円 | 10円 |
通所介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 地域密着型通所介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護福祉施設サービス 介護保健施設サービス 介護医療院サービス | 10.27円 | 10.45円 |
訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 複合型サービス | 10.33円 | 10.55円 |
訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 居宅介護支援 介護予防支援 | 10.42円 | 10.70円 |