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個人情報保護制度(個人情報の保護に関する法律に基づく制度案内)

  • ID:13159

個人情報の保護に関する法律等に基づき、市が保有している個人情報を適正に管理・利用するとともに、本人が個人の情報を見たり、情報の誤りを正したりする権利を保障しています。なお、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の取扱いについては、番号法の規定によります。

個人情報を保護するためのルール

保有の制限と利用目的の特定

条例を含む法令に基づき本市が行うことができるとされている具体的な所掌事務の遂行に必要な限度でのみ、個人情報を保有します。また、個人情報を保有するに当たっては、利用目的をできる限り特定します。

適正な取得

違法または不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しません。

不正利用及び正確性

個人情報は適正に取得し、正確性を確保します。

審議会の設置

個人情報が適正に管理・利用されているか確認するため、長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会を設置しています。

詳しくは、長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会のページをご覧ください。

個人情報取扱事務登録簿

市が保有している個人情報は個人情報取扱事務登録簿で確認できます。

個人情報事務登録簿は、事務毎にどのような項目の個人情報を保有し、利用しているかを記入した帳簿となり市民情報コーナーで閲覧できます。

個人情報ファイル簿

法律に基づき、検索性のある1,000人以上の個人情報については、個人情報ファイル簿を作成し公表しています。

詳しくは、個人情報ファイル簿をご覧ください。

運用状況

毎年制度の運用状況について公表します。

詳しくは、個人情報保護制度の運用状況ページをご覧ください。

個人情報の開示請求等

実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会及び財産区をいいます。

議会についは、議会事務局で実施しています。

請求方法

情報公開(個人情報保護)担当課に所定の請求書を提出してください(郵送可)。電話や口頭、ファクスでの請求はできません。郵送請求される場合は、身分証明書の写しや委任状など請求に必要な添付書類を同封してください。

また、本人に限りマイナンバーカードを利用してマイナポータルより開示請求ができます。

マイナポータルへのリンク

開示または不開示の決定

請求(受付日)から15日を目途に開示または不開示を決定します。15日を超え30日以内に決定する場合は、ご連絡いたします。また、やむを得ない理由により、期間内に決定ができない場合は、最大60日までその期間を延長することを通知します。

開示の方法

決定通知書でお知らせした日時に情報公開(個人情報保護)担当課で原本またはその写しを閲覧してください。閲覧は無料です。情報の写しをご希望のときは、写しの作成費用としてモノクロ1枚10円・カラー1枚50円いただきます。郵送を希望される場合は、ご相談ください。

また、開示請求書に開示希望日時を記入され、決定通知書により開示希望日に写しの交付又は閲覧ができない旨の記入があれば、決定通知書に記入されている実施可能日から希望される日時を選び「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を提出してください。また、申出書を郵送提出される場合は、郵送にかかる日数を考慮してください。

審査請求

部分開示や不開示等の決定に対し、行政不服審査法に基づいて審査請求をすることができます。審査請求があれば、「長岡京市情報公開・個人情報保護審査会」に諮り、その意見を尊重して改めて決定します。

請求権者

自己を本人とする自分自身で運転免許証、マイナンバーカード等の本人であることを証明する書類が必要になります。

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人や委任を受けた人も請求することはできます。この場合は、代理人の身分証明書類の他に、委任状等が必要となります。

開示できないことがある個人情報

・法第78条第1項第1号及び第2号(個人情報に関する情報)

・法第78条第1項第3号(法人等に関する情報)

・法第78条第1項第4号(国の安全等に関する情報)

・法第78条第1項第5号(公共の安全等に関する情報)

・法第78条第1項第6号(審議、検討等に関する情報)

・法第78条第1項第7号(事務又は事業に関する情報)

個人情報の訂正、目的外利用等の停止の請求

個人情報に事実の誤りがあるときは正しく訂正するよう請求することができます。
個人情報が条例の規定に違反して収集された場合や、市が目的外利用の制限に違反した場合は、利用の停止などを請求できます。

また、開示決定を受けていない個人情報についても訂正・利用停止請求ができます。

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