市役所から別人宛の郵便物が誤配達されたときは
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誤配達の郵便物は開けないでください。
市役所からの別人宛の郵送物が誤配達されたときは、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便ポストに投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局などにお知らせください。
【参考】郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
2 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
詳細は日本郵便株式会社ホームページをご参照ください。
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誤配達された場合
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