妊婦のための支援給付(旧:出産・子育て応援ギフト)
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「妊婦のための支援給付」に変わります
令和7年4月1日より、「出産・子育て応援ギフト」から「妊婦のための支援給付」に変わります。
支給される金額に変わりはありません。引き続き、妊婦・子育て世帯の身体的・精神的及び経済的な負担を軽減し、必要な支援を一体的に実施します。
妊婦のための支援給付に変わります


令和7年3月31日までに出産された方
令和7年3月31日までに出産された方は、子育て応援ギフトの対象です。
※出産応援ギフトは令和7年3月31日で終了しました。
令和7年3月31日までに妊娠の届出をされた方で、出産応援ギフトの申請をされていない方はこども家庭センターまでご連絡ください。

子育て応援ギフト

支給要件
長岡京市に住民票があり、出産後に新生児訪問等により保健師または助産師の面談を受けた子を養育する人
※転入前の市町村で同様の子育て応援ギフトを受給している場合は、本市の子育て応援ギフトを受け取ることはできません。

支給内容
子ども1人につき5万円(双子の場合は10万円)
※出生後にお子様が亡くなられた場合でも支給を受けることができます。

申請手続き
申請方法 | 手続き等 | 申請期限 |
---|---|---|
新生児訪問時に案内 | 保健師または助産師と面談のうえ、下記書類を提出 ・子育て応援ギフト申請書または長岡京市公式LINEにて申請 ・本人確認書類の写し* ・振込先口座のわかるものの写し* *面談時に提示した場合、写しの提出は不要です | 新生児訪問の実施期間である生後4か月頃まで |

注意点
- 原則として振込先は「申請者名義」となります。申請者以外の口座に振込を希望される場合は、委任状が必要となります。
- 里帰りされている人は、里帰り先の市町村での面談が必要です。
委任状


令和7年4月以降に妊娠届出・出産された方
令和7年4月1日以降に妊娠の届出、出産された方は妊婦のための支援給付の対象です。

申請のながれ

※1 原則新生児訪問後の申請ですが、希望があれば出産予定日8週間前から申請可能です。
※2 流産・死産等の場合も給付の対象となります。


妊婦給付認定・妊婦支援給付金(1回目)

支給要件
長岡京市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠の届出をされた妊婦(産科医療機関等を受診し、胎児の心拍が確認できていること)。
※転入前の市町村で同様の給付金(1回目又は出産応援ギフト等)を受給している場合は、本市の妊婦支援給付金(2回目)を受け取ることができません。

支給内容
妊娠1回につき5万円

申請手続き
申請方法 | 手続き等 | 申請期限 |
---|---|---|
妊娠届出時に案内 | 保健師または助産師と面談のうえ、下記書類を提出 ・「妊婦給付認定申請書」または長岡京市公式LINEにて申請 ・本人確認書類の写し* ・振込先口座のわかるものの写し* *面談時に提示した場合、写しの提出は不要です | 妊娠中。 ただし、やむを得ない特別な事情 により、妊娠中に申請ができなかった 場合は、妊娠の事実(胎児の心拍) が確認できた日から起算して2年を経過 する日まで。 |


妊婦支援給付(2回目)

支給要件
長岡京市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産した方(希望があれば出産予定日8週間前以降の妊婦も申請可能)。
※転入前の市町村で同様の給付金(2回目又は子育て応援ギフト等)を受給している場合は、本市の妊婦支援給付金(2回目)を受け取ることはできません。

支給内容
子ども1人につき5万円(双子の場合は10万円)

申請手続き
申請方法 | 手続き等 | 申請期限 |
---|---|---|
新生児訪問時に案内 | 保健師または助産師と面談のうえ、下記書類を提出 ・「胎児の数の届出書」または長岡京市公式LINEにて申請 ・本人確認書類の写し* ・振込先口座のわかるものの写し* *面談時に提示した場合、写しの提出は不要です | 原則、新生児訪問の実施期間である生後4か月頃まで。 ただし、やむを得ない特別な事情により生後4か月頃 までに申請ができなかった場合は、出産又は流産等 により胎児の数が確定した日から起算して2年を経過 する日まで。 |


妊婦支援給付金(流産・死産等の場合)

支給要件
長岡京市に住民票があり、令和7年4月1日以降に流産・死産等をした方(産科医療機関等を受診し、胎児の心拍が確認できていること)。

支給内容
【1回目】妊娠に対して5万円
【2回目】胎児1人につき5万円(双子の場合10万円)

申請手続き
申請方法 | 手続き等 | 申請期限 |
---|---|---|
申込フォーム より連絡 | 申込フォーム(別ウインドウで開く)より必要事項を市へ連絡 ↓ 市が対象の給付金(1回目or2回目or両方) の対象を確認し、申請者へ連絡 ↓ LINE又は郵送(紙)にて対象の給付金を申請 ・本人確認書類の写し* ・振込先口座のわかるものの写し* ・妊娠届出をしていない場合、医療機関等が発行した 流産又は死産等 をしたことが確認できる書類 | 【1回目】 妊娠の事実(胎児の心拍) が確認できた日から起算して 2年を経過する日まで。 【2回目】 流産・死産等により胎児の数 が確定した日から起算して2年 を経過する日まで。 |

注意点
- 申請者は妊婦本人に限ります。振込先は「申請者名義」に限ります。


よくあるご質問

Q.「妊婦のための支援給付」になるともらえる金額は変わりますか?
A. 出産・子育て応援ギフトと同じ金額です。
(1回目)5万円
(2回目)胎児1人につき5万円

Q.妊婦以外の家族でも申請できますか?
A. 支給対象が妊婦となるため、申請者や振込先は妊婦に限ります。
夫や祖父母は申請できません(ただし、妊婦が死亡した場合は遺族から申請可能です)。

Q.妊娠届出をする前に流産・死産をした場合は、対象になりますか?
A. 妊娠届出を出していない場合でも、産科医療機関等を受診し、胎児の心拍が確認できた後の流産・死産であれば対象となります。
医療機関等が発行した流産・死産したことが確認できる書類が必要となります。
ただし、制度開始前(令和7年3月31日まで)までの流産・死産については支給対象外となります。


相談体制について

妊娠届出時
すべての妊婦さんに面談をします。妊娠届出時アンケートを記入していただき、妊婦さんの状況に合わせてサポートします。

妊娠8か月アンケート
妊娠8か月頃にアンケート(LINEまたは書面)で状況をお伺いし、ご希望があれば面談をします。
お電話で状況をお伺いすることもあります。安心して出産ができるように支援します。

出生届出後
電話や新生児訪問などにより、赤ちゃんの健康や育児、授乳などの相談に応じます。
その後も乳幼児健診などを通じて、お子さんの成長や発達を一緒に確認し、子育て中の保護者の皆さまのご相談に応じ、安心して育児ができるように支援します。