新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の変更点について
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについては、国の感染症部会での最終確認がされ、予定どおり令和5年5月7日をもって、感染症法における新型インフルエンザ等感染症には該当しないものとし、5月8日以降は、5類感染症とすることが決まりました。
今後、5類への位置づけ変更に伴い、感染対策については、個人や事業者の判断に委ねることが基本となりますが、着用が効果的な場面でのマスクの着用や、手洗い等の手指衛生、換気など、有効とされる基本的な感染対策に引き続き取り組んでいただきますようお願いします。5類感染症に移行後の考え方
医療提供体制
幅広い医療機関で受診できるよう段階的に拡大されます(受入医療機関は順次公表)。
受診について相談できる医療機関については京都府ホームページ「検査を希望される方へ」をご確認ください。
医療費の公費負担
5類感染症への移行に伴い、他の疾病との公平性も考慮し、一部を除き自己負担となります。
ただし、急激な負担の増加を避けるため、入院医療費の軽減策を実施するともに、高額な治療薬の公費負担も継続します。
外来医療費と入院医療費
加入している医療保険各制度に基づき、医療費の1割から3割と食事代の負担が必要となります。
入院医療費
高額医療費制度(※)について、自己負担額の上限額を最大で2万円引き下げます。
(※)医療機関や薬局の窓口で支払う医療費がひと月で上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。なお、医療費には入院時の食事代や差額ベッド代などは含まれません。
新型コロナウイルス感染症治療薬
治療薬は、全額公費負担となります。なお、処方箋代などの手技料は含みません。
医療相談窓口の設置
発熱相談・後遺症相談
きょうと新型コロナ医療相談センター(24時間対応)
電話075-414-5487
陽性の方が症状悪化時の相談
京都府療養者相談ダイヤル(24時間対応)
電話075-708-7159
陽性者の療養期間と外出自粛について
原則、陽性者は、法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるのかどうかは、個人の判断に委ねられます。
発症した場合は、以下の療養期間、配慮すべき事項が推奨されています。
外出を控えることが推奨されている期間
- 発症日の翌日から5日間
- 5日目以降も症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間が経過するまでは、外出を控える
- 症状が重い場合は、医師に相談する
周りの方への配慮
- 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があります。
- 不織布マスクを着用し、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方にうつさないように配慮してください。
- 発症後10日を経過しても症状が続いている場合は、マスク着用など咳エチケットを心がけてください。
5類感染症移行後の療養に関するQ&A(厚生労働省)
※Q&Aの丸1及び丸2をご参照ください。
体調に異変を感じたら(厚生労働省)
濃厚接触者の特定
濃厚接触者の特定は行われず、法律に基づく外出自粛は求められません
同居の家族が陽性となった場合は、以下の事項に留意してください。
- 可能であれば、部屋を分け、陽性者家族の世話はできるだけ限られた者で行ってください。
- 外出する場合は、陽性者家族の発症日の翌日から5日間は、体調に注意してください。
- 7日間までは、発症する可能性があるため、手洗い等の手指消毒や換気などの基本的な感染対策、不織布マスク着用、高齢者等ハイリスク者との接触を控える等の配慮をしてください。
- 自身に症状がみられた場合は、医療機関の受診もしくは自己検査を実施するとともに、療養に努めてください。
5類感染症移行後の療養に関するQ&A(厚生労働省)
※Q&Aの丸3をご参照ください
患者発生動向の公表
新型コロナウイルス感染症の患者発生動向については、指定された医療機関からの 週1回の報告による感染動向把握に変更となりました。
患者発生動向については、京都府ホームページで確認することができます。
ワクチン接種体制
予防接種法の特例臨時接種を延長します。
高齢者等の重症化リスクの高い者や医療施設等従事者
春夏(5月から8月)及び秋冬(9月から12月)に2回接種を予定しています。
その他の者
秋冬(9月から12月)に1回接種を予定しています
初回接種(1・2回目接種)
引き続き実施します。
副反応等の専門相談体制
京都府コロナワクチン副反応相談センター
電話075-414-5490
基本的な感染対策
5類感染症への位置づけ変更に伴い、感染対策については、個人や事業者の判断に委ねることが基本となりますが、着用が効果的な場面でのマスクの着用や、手洗い等の手指消毒、換気など、有効とされる基本的感染対策に引き続き取り組んでいただきますようお願いいたします。
厚生労働省の専門家会合が、個人が求められる感染症対策として「新たな健康習慣」を公表しています。感染防止の「5つの基本」をもとに、感染症対策を継続し、いざというときに備えましょう。
- 体調不安・症状がある場合は自宅療養か受診(チラシ)(別ウインドウで開く)
- 場面に応じたマスク着用(外出時はマスク携帯)と咳エチケット(チラシ)(別ウインドウで開く)
- 換気と3密(密集・密接・密閉)の回避
- 手洗いの習慣化
- 適度な運動と食事
国及び京都府の考え方について
国の考え方
京都府の考え方
市の方針について
市では以下のとおりの取り扱いとします。
マスクの着用について
職員のマスク着用に関しては、原則、個人の判断に委ねます。(ただし、高齢者施設等においてはマスク着用を継続)
なお、マスクは常に携行し、マスク着用が求められる場面では着用いたします。
場面 | 高齢者施設 窓口及び執務室 | 高齢者施設以外の 窓口及び執務室 | 保育所 |
---|---|---|---|
マスク | 着用 | 個人の判断 | 個人の判断 |
高齢者施設:きりしま苑、竹寿苑、あったかふれあいセンター
マスク着用の考え方について(厚生労働省)
施設利用について
施設利用ガイドラインは廃止となり、今後は以下の項目について、自主的な感染対策をお願いします。
- 体調不良時の施設利用を控える
- 換気の徹底、三密(密集・密接・密閉)の回避、手洗い等の手指衛生
- マスク着用は個人の判断(必要に応じてマスクが着用できるようマスクの携行を)
イベントなどの開催について
これまでのイベント開催時の感染対策項目のチェックリストの公表や京都府への感染防止安全計画の策定・提出等は廃止となり、自主的な感染対策に移行することとなります。
お問い合わせ
電話: 075-955-9661 ファクス: 075-951-5410
長岡京市 健康福祉部 健康づくり推進課 保健活動担当
電話: 075-955-9705 ファクス: 075-955-2054