マスク着用の考え方について
- ID:13286
令和5年2月10日に、厚労省からマスク着用の考え方の見直しが示され、令和5年3月13日以降、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。
ただし、高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐために、マスク着用が効果的な場面では、マスク着用を推奨することとなりました。
市の対応
「マスク着用に関する見直し」については、令和5年3月13日に開催いたしました市新型コロナウイルス感染症対策本部会議にて、その方針を決定しました。
令和5年3月13日以降の職員のマスク着用に関する取扱いについては、当面の間、以下のとおり実施しますので、お知らせいたします。
執務室
- マスク着用は、職員においても個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることを基本とします(業務内容等に応じて配慮すべき事項を除きます)
窓口業務等(市民・事業者等の対応時)
窓口業務等では、重症化リスクの高い方などが訪れ接触の機会があることから、感染対策を優先し、以下の取り扱いとします。
- 窓口対応等はマスク着用を継続します
- 窓口業務等の委託先においても同様の取扱いとします
業務内容等に応じて配慮すべきこと
政府が示すマスク着用が効果的な場面(マスク着用を推奨)の他、下記の場合においてもマスク着用に関して配慮します。
- 高齢者等重症化リスクの高い方の自宅等に訪問等する時
- 福祉施設等訪問時、感染対策上又は事業上の理由でマスク着用を求められる時
マスク着用の考え方(令和5年3月13日以降)
令和5年3月13日から、マスク着用の考え方が見直しされ、「個人の主体的な選択を尊重する」、「個人の判断に委ねる」こととなります。マスクの着脱について、他者に強いることがないようお願いいたします。
マスク着用が効果的な場面
- 医療機関受診時
- 高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
- 通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時(概ね全員の着席が可能である新幹線・通勤ライナー・高速バス・貸し切りバス等を除く)
- 重症化リスクの高い方が、流行期に混雑した場所に行く時
症状がある場合等の対応
周囲の方に感染を拡げないために、外出を控えてください。
- 症状がある方
- 新型コロナウイルス感染症の検査陽性の方
- 同居家族に陽性者がいる方
※ 通院等やむを得ず外出が必要な場合は、人混みを避け、マスクを着用してください。
事業者における対応
事業者が感染対策上または事業上の理由等により、利用者または従業員にマスク着用を求めることがありますのでご留意ください。
小学校就学前児童
2歳未満
引き続きマスク着用は奨めません
2歳以上
マスク着用を一律には求めません。
個々の発達の状況や体調などを考慮する必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、一律にマスク着用を推奨しません。
なお、施設内に感染者が生じている場合などで、可能な範囲でのマスクの着用を求めることがあります。
留意事項
- 感染が大きく拡大している場合には、一般的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあります。
- 基本的な感染対策「三密の回避」「人と人との距離の確保」「手指衛生」「換気」等は、令和5年3月13日以降も継続します。
- 学校におけるマスク着用の考え方の見直しは、4月1日から適用されます。それまでは、これまでの考え方(令和5年3月12日までのマスク着用)に沿った対応をお願いします。
参考
• 厚生労働省 [令和5年2月10日 事務連絡]マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年3月13日以降の取扱い)(別ウインドウで開く)