産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置
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出産する予定または出産した人の保険料の軽減について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険料を軽減する制度が創設されました。
世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。
対象者
出産する予定または出産した国保被保険者の人
※令和5年11月以降に出産予定または出産した人が対象となります。
軽減の内容
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割保険料と均等割保険料
- 双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割保険料と均等割保険料
軽減の対象期間
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 出産予定日 (出産日) | 9月 | 10月 | 11月 | |
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単胎の人 | ● | ● | ● | ● | ||||
多胎の人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※●がついた月が軽減の対象期間です。
ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険料です。
令和5年10月 | 令和5年11月 | 令和5年12月 | 令和6年1月 | 令和6年2月 | 令和6年3月 | 令和6年4月 | 令和6年5月 |
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出産 | ● | ||||||
出産 | ● | ● | |||||
出産 ● | ● | ● | |||||
● | 出産 ● | ● | ● |
※●がついた月が軽減の対象期間です。
申請に必要な書類
1.産前産後期間に係る保険料軽減届出書
2.母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
3.届出者の本人確認書類と国民健康保険証
産前産後期間に係る保険料軽減届出書
届出の時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。
Q&A
Q1 届出をしないと、軽減は受けられないのですか?
A1 出産育児一時金(直接払い制度)の支給を受ける人は届出が不要ですが、直接払い制度を利用されない人は、届出が必要です。
Q2 令和5年12月に出産しました。何月分の保険料が軽減の対象となりますか?
A2 12月に出産した場合は、産後2か月にあたる令和6年1月分と2月分の保険料が軽減されます。
Q3 すでに保険料を納めていますが、保険料は戻ってきますか?
A3 納めて頂いた保険料から、軽減対象分を還付します。
産前産後期間の軽減案内