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産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置

  • ID:13697

出産する予定または出産した人の保険料の軽減について

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険料を軽減する制度が創設されました。

世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。

対象者

出産する予定または出産した国保被保険者の人

※令和5年11月以降に出産予定または出産した人が対象となります。

軽減の内容

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割保険料と均等割保険料
  • 双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割保険料と均等割保険料
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産を含みます)

軽減の対象期間

(例)軽減該当月

4月5月6月7月
8月
出産予定日
(出産日)
9月10月11月
単胎の人

多胎の人

 ※●がついた月が軽減の対象期間です。

ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険料です。

制度開始時の保険料軽減について
令和5年10月令和5年11月令和5年12月令和6年1月令和6年2月令和6年3月令和6年4月令和6年5月

出産





出産




出産








出産



 ※●がついた月が軽減の対象期間です。

申請に必要な書類

1.産前産後期間に係る保険料軽減届出書 

2.母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの

3.届出者の本人確認書類と国民健康保険証

産前産後期間に係る保険料軽減届出書

届出の時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。

Q&A

Q1 届出をしないと、軽減は受けられないのですか?

A1 出産育児一時金(直接払い制度)の支給を受ける人は届出が不要ですが、直接払い制度を利用されない人は、届出が必要です。


Q2 令和5年12月に出産しました。何月分の保険料が軽減の対象となりますか?

A2 12月に出産した場合は、産後2か月にあたる令和6年1月分と2月分の保険料が軽減されます。


Q3 すでに保険料を納めていますが、保険料は戻ってきますか?

A3 納めて頂いた保険料から、軽減対象分を還付します。

産前産後期間の軽減案内

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部国民健康保険課管理係

電話: 075-955-9706

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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