国民健康保険料の目安と試算
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国民保険料の早見表と計算シートから試算ができます。
社会保険の任意継続と比較される方は、「保険料の月額」をご確認ください。
保険料の計算方法について
計算方法はこちらをご覧ください。国民健康保険料の計算方法(別ウインドウで開く)
保険料の早見表
世帯の所得と加入人数から、目安となる令和6年度の保険料を算出できます。
世帯主の所得も含めて所得金額が一定の基準を下回る世帯は、保険料の軽減措置が適用されます。軽減を受けるためには、国保に加入される人全員の所得の申告が必要となります。
所得の申告状況が分からない場合は、『軽減なし』の目安表をご確認ください。
『軽減なし』令和6年度国民健康保険料の早見表
「軽減あり」R6年度国民健康保険料の早見表
保険料の簡易試算(令和6年度の試算)
令和6年度の国民健康保険料の年額(12か月分)と月額について、おおよその額を試算できます。
保険料の算定のもとになるのは、令和5年(2023年)年1月1日から同年12月31日までの1年間の所得です。お手元に該当期間の所得額が分かる資料(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)をご用意ください。
簡易計算シート(エクセル)
※ 次のいずれかに該当される方が世帯に含まれる場合は、正確な保険料額が計算されない場合があります。
- 年度途中で40歳、65歳または75歳に到達する方
- 年度途中に加入・脱退した方
- 特定同一世帯所属者の方
- 専従者控除がある方、または専従者給与にかかる所得がある方
- 分離課税所得(土地・株式の譲渡所得等)や繰越損失がある方
ご注意ください
住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等は、原則、確定申告が不要とされています(申告不要制度)。
確定申告をしない場合は国民健康保険料の算定の対象となりませんが、確定申告をした場合は、申告された内容をもとに国民健康保険料の算定を行うことになります。
このため、株や配当所得について確定申告を行い、所得税や住民税が減額される場合でも、国民健康保険料は増額される場合があります。申告される場合は、国民健康保険料への影響もご留意いただき総合的な判断をお願いいたします。
また、国民健康保険料以外にも、70歳から74歳までの方の自己負担割合や、自己負担限度額の負担区分にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。
試算を希望される方
早見表や試算シートで計算ができないときは、国民健康保険課の窓口で試算をすることができます。(電話のお問い合わせによる試算は行っておりません。)
試算を希望される場合は、以下の2点を持参してください。
・世帯主と加入者全員の前年所得が分かる資料(源泉徴収票、確定申告資料等)
・身分を証明するもの(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものなど)