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国民健康保険料の試算

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試算結果はあくまで概算となります

令和7年度(令和7年4月から令和8年3月)の国民健康保険料の年額と月額について、おおよその額を試算できます。

保険料の算定の基となるのは、国民健康保険に加入する人数と令和6年(2024年)1月1日から12月31日までの1年間の所得です。お手元に該当期間の収入・所得額が分かる資料(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)をご用意ください。

保険料率は年度ごとに決まりますので、試算したい年度が異なる場合は、ある程度の目安としてご利用ください。

なお、世帯主は国民健康保険に加入しなくても、所得額が分かる資料が必要です。

国民健康保険料の試算ページはこちら(別ウインドウで開く)

【ご注意ください】確定申告される方

住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等は、原則、確定申告が不要とされています(申告不要制度)。

確定申告をしない場合は国民健康保険料の算定の対象となりませんが、確定申告をした場合は、申告された内容をもとに国民健康保険料の算定を行うことになります。

このため、株や配当所得について確定申告を行い、所得税や住民税が減額される場合でも、国民健康保険料は増額される場合があります。申告される場合は、国民健康保険料への影響もご留意いただき総合的な判断をお願いいたします。

また、国民健康保険料以外にも、70歳から74歳までの方の自己負担割合や、自己負担限度額の負担区分にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。

詳しくは、「株式等の譲渡所得等の国民健康保険料への影響」をご覧ください。

窓口で試算を希望される方(任意継続との比較をする方が対象)

社会保険の任意継続を検討中の場合で、試算システムで計算ができないときは、国民健康保険課の窓口で試算をすることができます。(電話のお問い合わせによる試算は行っておりません。)

試算を希望される場合は、以下の2点を持参してください。

・世帯主と加入者全員の前年所得が分かる資料(源泉徴収票、確定申告資料等)

・身分を証明するもの(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものなど)

保険料の計算方法について

計算方法はこちらをご覧ください。国民健康保険料の計算方法(別ウインドウで開く)