非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減措置
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倒産や解雇などにより国民健康保険に加入された人への国民健康保険料の軽減制度について
軽減をうけるためには、申請が必要です。
以下に掲載している案内をご確認のうえ、世帯内に該当される被保険者がいる場合には、国民健康保険課へ申請してください。
申請書類は、郵送で提出していただくこともできます。
離職(倒産・解雇など)により国民健康保険へ加入された人への国民健康保険料の軽減制度について

対象者
次の要件をすべて満たす人
- 離職した日において65歳未満の人
- 雇用保険受給者の特定受給資格者又は特定理由離職者
特定受給資格者とは、倒産・解雇などによる離職者(離職コード11、12、21、22、31、32)
特例理由離職者とは、雇い止めなどによる離職者(離職コード23、33、34)
(雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知をご確認ください。)

軽減の内容
- 国民健康保険料算定の基礎となる前年中の所得のうち給与所得分を100分の30とみなして保険料を算定します。
- 高額療養費などの所得区分についても、給与所得分を100分の30とみなして判定します。

軽減の期間
離職した日の翌日の属する月から翌年度末まで

申請に必要な書類
1.国民健康保険料特例対象被保険者等届出書
※以下より印刷してお使いください。印刷が難しい人は、国民健康保険課管理係(075-955-9706)にお電話でご依頼ください。
2.雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の写し(両面)
※受給資格者証に顔写真が添付されていない方は、マイナンバーカードの写しも必要です。
3.国民健康保険証の写し
郵送で申請される場合は、1~3を同封の上、下記の宛先へお送りください。
宛先 〒617-8501 長岡京市開田 1丁目 1番 1号 長岡京市役所 国民健康保険課管理係
国民健康保険料特例対象被保険者等届出書・記入例

届出時期
随時