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非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減措置

  • ID:1461

倒産や解雇などにより国民健康保険に加入された人への国民健康保険料の軽減制度について

軽減をうけるためには、申請が必要です。

以下に掲載している案内をご確認のうえ、世帯内に該当される被保険者がいる場合には、国民健康保険課へ申請してください。

申請書類は、郵送で提出していただくこともできます。

対象者

 次の要件をすべて満たす人

  • 離職した日において65歳未満の人
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの人で、記載されている離職理由コードが以下のいずれかに該当する人(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける人)
雇用保険受給資格者証明
特定受給資格者
離職理由コード離職理由
11
解雇
12
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21
雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31
正当な理由のある自己都合退職(事業主からの働きかけ等)
32
正当な理由のある自己都合退職(事業所移転等)
特定理由離職者
離職理由コード離職理由
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33
正当な理由のある自己都合退職
34正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

※上記コードであっても、「雇用保険特例受給資格者証(短期雇用者の離職に対する一時金の給付)」および「雇用保険高年齢受給資格者証(65歳以上の離職に対する一時金の給付)」の人は軽減の対象となりません。

※病気等ですぐに働くことができない人や、受給期間延長をされた人などで、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が交付されない場合は、軽減の対象となりません。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が交付された時点で、申請をしてください。さかのぼって軽減を適用します。ただし、保険料の計算にはおよそ2年間の期間制限があるため、申請されても保険料を変更できない場合がありますので注意してください。

軽減の内容

  • 失業した本人の前年中の所得のうち給与所得分を100分の30とみなして保険料を算定します。
  • 高額療養費などの所得区分についても、給与所得分を100分の30とみなして判定します。

軽減の期間

離職した日の翌日の属する月から翌年度末まで

申請に必要な書類

1.国民健康保険料特例対象被保険者等届出書 

 ※以下より印刷してお使いください。印刷が難しい人は、国民健康保険課管理係(075-955-9706)にお電話でご依頼ください。

2.雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の写し(両面)

 ※受給資格者証に顔写真が添付されていない方は、マイナンバーカードの写しも必要です。

 ※雇用保険被保険者離職票ー2では申請できません。

3.国民健康保険証の写し

郵送で申請される場合は、1~3を同封の上、下記の宛先へお送りください。

宛先 〒617-8501  長岡京市開田 1丁目 1番 1号  長岡京市役所 国民健康保険課管理係

関連リンク

離職理由の判定手続きなど、雇用保険の内容については、ハローワークにお問い合わせください。

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部国民健康保険課管理係

電話: 075-955-9706

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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