国民健康保険料の計算方法
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国民健康保険料の納付義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、擬制世帯主として納付義務者になります。(擬制世帯主の所得は保険料の算定には含みません。)
国民健康保険料の計算方法
令和6年度の保険料率
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | |
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a 所得割 | 7.70% | 2.70% | 2.80% |
b 均等割 | 31,200円 | 11,000円 | 12,200円 |
c 平等割 | 20,800円 | 7,400円 | 6,000円 |
賦課限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
計算方法
保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の3つの区分で成り立っています。それぞれの区分から、a~c(所得割・均等割・平等割)を算出した合算が1年間の保険料になります。
1.医療分(74歳までの加入者全員が対象です)
a 所得割 加入者1人ひとりの 「前年中の総所得-43万円」の合計×7.70% | + | b 均等割 世帯の加入者数×31,200円 | + | c 平等割 1世帯につき20,800円 | = | 年間保険料 ※100円未満切り捨て (賦課限度額65万円) |
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2.後期高齢者支援金分(74歳までの加入者全員が対象です)
a 所得割 加入者1人ひとりの 「前年中の総所得-43万円」の合計×2.70% | + | b 均等割 世帯の加入者数×11,000円 | + | c 平等割 1世帯につき7,400円 | = | 年間保険料 ※100円未満切り捨て (賦課限度額24万円) |
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3.介護分(40歳~64歳までの加入者が対象です)
a 所得割 加入者1人ひとりの 「前年中の総所得-43万円」の合計×2.80% | + | b 均等割 世帯の加入者数×12,200円 | + | c 平等割 1世帯につき6,000円 | = | 年間保険料 ※100円未満切り捨て (賦課限度額17万円) |
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- 所得割の計算で使用する「前年中の総所得」は、給与・事業・年金所得等と、申告された上場株式等の配当・譲渡所得・土地等の譲渡所得の合計額です。ただし、退職所得は含みません。
- 加入者の所得税の確定申告、市・府民税の申告等に基づき保険料を算定しますので、未申告の場合は一旦暫定保険料(所得割0円、均等割・平等割を軽減なし)の金額となります。所得判明後に保険料の変更があった場合は、更正通知でお知らせします。
保険料の軽減・減免について
世帯主の所得も含めて前年中の所得金額が基準を下回る世帯や、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる世帯、未就学児については、保険料を軽減する措置があります。
また、失業された人や身体障がいの人などは、申請することにより減免を受けられる場合があります。
詳しくは、「保険料の軽減・減免(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
年度途中で異動があるときの保険料の計算方法
年度途中の加入・脱退
加入した場合:加入した日の属する月から保険料を計算します。
脱退した場合:脱退の届け出をされた後に、保険料を再計算します。
- 加入・脱退による保険料の(決定・変更)通知は、届出日の翌月以降に送付します。
40歳になる人・65歳になる人
40歳になる人:40歳に到達した月から介護分の対象になります。40歳に到達した翌月(誕生日が1日の場合は当月)に介護分を含めて保険料を再計算し、 通知します。
65歳になる人:65歳に到達した月(誕生日が1日の場合は、その前月)以降の介護分をあらかじめ差し引いて計算します。
- 介護保険制度の詳細については、以下をご覧ください。厚生労働省のページにリンクします。
75歳になる人
75歳になる人は、誕生月以降の保険料をあらかじめ差し引いて計算します。
※同じ世帯に74歳までの国保加入者がいる場合:誕生月の前月までの保険料と他の加入者の保険料の合計を、3月までの期割にしてお支払いいただきます。
保険料の通知書の見かた
保険料の決定通知書の見かたについて、詳しくは、「保険料の通知について」をご覧ください。