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国民健康保険料の計算方法

  • ID:1475

国民健康保険料の納付義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、擬制世帯主として納付義務者になります。(擬制世帯主の所得は保険料の算定には含みません。)

国民健康保険料の計算方法

令和5年度の保険料率

保険料率一覧
 

医療分

後期高齢者支援金分

介護分

a 所得割7.30%2.50%2.60%
b 均等割28,600円9,600円11,600円
c 平等割19,900円6,800円5,700円
賦課限度額

65万円

22万円

17万円

計算方法

保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の3つの区分で成り立っています。それぞれの区分から、a~c(所得割・均等割・平等割)を算出した合算が1年間の保険料になります。

1.医療分(74歳までの加入者全員が対象です)

医療分(a+b+cの100円未満切り捨て)
a 所得割
加入者1人ひとりの
「前年中の総所得-43万円」の合計×7.30%

b 均等割
世帯の加入者数×28,600円

c 平等割
1世帯につき19,900円

年間保険料
※100円未満切り捨て
(賦課限度額65万円)

2.後期高齢者支援金分(74歳までの加入者全員が対象です)

後期高齢者支援金分(a+b+cの100円未満切り捨て)
a 所得割
加入者1人ひとりの
「前年中の総所得-43万円」の合計×2.50%

b 均等割
世帯の加入者数×9,600円

c 平等割
1世帯につき6,800円

年間保険料
※100円未満切り捨て
(賦課限度額22万円)

3.介護分(40歳~64歳までの加入者が対象です)

介護分※40歳~64歳のみ(a+b+cの100円未満切り捨て)
a 所得割
加入者1人ひとりの
「前年中の総所得-43万円」の合計×2.60%

b 均等割
世帯の加入者数×11,600円

c 平等割
1世帯につき5,700円

年間保険料
※100円未満切り捨て
(賦課限度額17万円)
  • 所得割の計算で使用する「前年中の総所得」は、給与・事業・年金所得等と、申告された上場株式等の配当・譲渡所得・土地等の譲渡所得の合計額です。ただし、退職所得は含みません。
※申告不要である上場株式等の配当・譲渡所得等を申告した場合、国保料に影響する場合がありますので、ご注意ください。
  • 加入者の所得税の確定申告、市・府民税の申告等に基づき保険料を算定しますので、未申告の場合は一旦暫定保険料(所得割0円、均等割・平等割を軽減なし)の金額となります。所得判明後に保険料の変更があった場合は、更正通知でお知らせします。

保険料の軽減・減免について

世帯主の所得も含めて前年中の所得金額が基準を下回る世帯や、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる世帯、未就学児については、保険料を軽減する措置があります。
また、失業された人や身体障がいの人などは、申請することにより減免を受けられる場合があります。

詳しくは、「保険料の軽減・減免(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

年度途中で異動があるときの保険料の計算方法

年度途中の加入・脱退

加入した場合:加入した日の属する月から保険料を計算します。

脱退した場合:脱退の届け出をされた後に、保険料を再計算します。

  • 加入・脱退による保険料の(決定・変更)通知は、届出日の翌月以降に送付します。

40歳になる人・65歳になる人

40歳になる人:40歳に到達した月から介護分の対象になります。40歳に到達した翌月(誕生日が1日の場合は当月)に介護分を含めて保険料を再計算し、 通知します。

65歳になる人:65歳に到達した月(誕生日が1日の場合は、その前月)以降の介護分をあらかじめ差し引いて計算します。

  • 介護保険制度の詳細については、以下をご覧ください。厚生労働省のページにリンクします。
介護保険制度の概要について(別ウインドウで開く)」、「40歳になられた人へ(別ウインドウで開く)

75歳になる人

75歳になる人は、誕生月以降の保険料をあらかじめ差し引いて計算します。

※同じ世帯に74歳までの国保加入者がいる場合:誕生月の前月までの保険料と他の加入者の保険料の合計を、3月までの期割にしてお支払いいただきます。

年度途中に75歳になる人の保険料について

保険料の通知書の見かた

保険料の決定通知書の見かたについて、詳しくは、「保険料の通知について」をご覧ください。