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国民健康保険料について

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国民健康保険をささえる保険料

みなさんが病院などで診療を受けると、かかった医療費の一部を病院などの窓口で支払います(一部負担金といいます)。
残りは、みなさんが納められる保険料、国・府の負担金・補助金と市からの繰入金などでまかなわれています。

医療費が増加すると、納付していただく保険料も高くなってしまいます。医療費を大切に使い、保険料をきちんと納めていただくことで、安心して医療を受けられる国民健康保険制度が支えられています。

国民健康保険の加入者

長岡京市にお住まいの人で、職場の医療保険(健康保険・共済組合・船員保険など)や後期高齢者医療保険に加入している人、または生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。

1.加入は世帯ごと

国民健康保険への加入は世帯ごと(住民登録の世帯と同じ)で、一人ひとりが被保険者です。

2.納付義務者

国民健康保険では、世帯主が納付義務者になります。世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど国民健康保険の加入者でない場合でも、納付義務者(擬制世帯主)になります。

保険料の決め方

平成30年度から京都府下全体で保険給付費を負担する仕組みに移行し、京都府が保険給付に必要な金額を長岡京市に支払い、長岡京市は京都府が示した国保事業費納付金を京都府に納めることになりました。国保事業費納付金など今年度に必要と見込まれる金額から国、府、市の支出金などを差し引いて、保険料として必要な金額を見込みます。この金額を、加入者のみなさんに世帯や所得の状況に応じて負担していただくため、京都府が市町村ごとの医療水準や所得水準を考慮して算出した標準保険料率を参考に、長岡京市が所得情報などを基にシミュレーションを重ねて保険料率を決定します。
保険料は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の3区分から構成され、それぞれ区分ごとに所得割、均等割、平等割があり、加入者の世帯の所得や人数で計算し、合算したものが一世帯ごとの保険料になります。詳しくは『保険料の計算方法』をご覧ください。

年度の途中で加入や脱退した場合

保険料は年度ごとに決められるので、年度の途中で国民健康保険に加入や脱退した場合には、月割りで計算します。
保険料は国民健康保険の被保険者として資格を得た月、たとえば職場の健康保険を脱退した月や他の市町村から転入した月の分から納めます。
加入の届け出が遅れると、保険料は、国民健康保険の資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。国民健康保険の加入・脱退は、14日以内に届け出をしてください。

後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険料の改正

平成20年4月の医療保険制度改正により、国民健康保険料において次の点が改正となりました。

1.後期高齢者支援金分の創設

平成20年4月1日から後期高齢者医療制度施行にともない、国民健康保険や全国健康保険協会管掌健康保険等に加入している現役世代(0歳から74歳)は、後期高齢者医療制度を支援するために、後期高齢者支援金分を納めていただくことになり、国民健康保険料においても従来の医療分、介護分(40歳から65歳未満)に加え、後期高齢者支援金分を合算して納めていただくことになりました。

2.後期高齢者医療制度創設にともなう国民健康保険料における経過措置

後期高齢者医療制度の創設にともない、75歳以上の人が後期高齢者医療制度に移行される場合、一定の要件を満たす世帯には、国民健康保険料が急に増えることがないように、軽減措置が適用されます。

1.所得の低い世帯への軽減

保険料の軽減判定の際に、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した高齢者の所得及び人数も含めて軽減判定をおこないます。国民健康保険の被保険者が減少しても、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、従前と同様の軽減を受けることができます。

2.保険料の世帯別平等割の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにともない、国民健康保険の被保険者が1人となる国民健康保険世帯については、後期高齢者医療制度に移行した月から最初の5年間は、医療分、後期高齢者支援金分(介護分は除く)にかかる平等割額の2分の1を減額、その後の3年間は、4分の1を減額します。

3.被用者保険(社会保険等)から移行した国保世帯への減免

後期高齢者医療制度の創設にともない、会社の健康保険など(被用者保険)の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行した場合で、その被扶養者(65 歳以上)の人(「旧被扶養者」)が国民健康保険に加入する場合、これまで保険料が賦課されていなかった状況を考慮し、申請により当分の間、減免措置が受けられます。


平成31(令和元)年度以降の旧被扶養者減免に係る一部見直しについて

制度の見直しに伴い、平成31(令和元)年度以降の旧被扶養者に係る保険料のうち、均等割額・平等割額の減免に期間制限(2年間)が設けられました。この見直しは既に国民健康保険に加入中の旧被扶養者にも適用されるため、平成30年4月以前に資格取得した旧被扶養者の均等割額・平等割額に係る減免は終了します。なお、所得割額については当分の間、旧被扶養者に係る減免措置を継続します。

  1. 所得割額の免除
  2. 均等割額が半額(旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後、2年間)
  3. 旧被扶養者のみの世帯については、平等割額が半額(旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後、2年間)

ただし、2.、3.について、7割、5割軽減に該当する場合は除く。また、2割軽減に該当する場合は、2割軽減と合わせて半額になります。

3.国民健康保険料の年金からの特別徴収(平成20年10月から)

これまでの国民健康保険料の納付方法については、納付書または口座振替のどちらかで納付いただいていましたが、特別徴収の対象となる人については、原則として受給されている年金からの天引き(特別徴収)による納付となります。詳しくは『保険料の納付方法』をご覧ください。

4.公的年金受給者に対する特別控除額の廃止

平成18年度の公的年金等控除の見直しにともない創設されました、昭和15年1月1日以前生まれの人の公的年金受給者に対する所得割の算定基礎及び軽減判定所得の特別控除の経過措置は、平成20年度から廃止になりました。

5.2割軽減の申請の不要

所得の少ない世帯については、国民健康保険料の負担軽減を図るため、前年の世帯所得合計に応じて、均等割、平等割を軽減する制度があります。このうち2割軽減を受けるためには、申請をしていただく必要がありましたが、平成20年度からは申請の必要がなくなりました。該当される世帯については、前年の世帯所得に基づき、保険料の軽減を行います。