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令和7年4月1日から農地の貸借方法が変わりました

  • ID:15208

農業経営基盤強化促進法などの改正に伴い、当該法律に基づく農地の貸し借り(通称:利用権設定)は、令和7年4月1日から廃止となりました。
令和7年4月1日以降も利用権設定の貸借期間が残っている場合、満期を迎えるまで当該契約は有効です。

今後は、

・農地法第3条に基づく貸借(農業委員会のページへ)(別ウインドウで開く)

・農地中間管理事業による貸借

のどちらかになります。

◎農地中間管理事業とは、農地中間管理機構(京都府農業会議)が、「地域計画(目標地図)」に位置付けられた借り手に対して、農地を貸したい人から借り受け、貸し付けする事業です。

※土地所有者:貸し手、借受者:借り手と記載しています。

農地法第3条の賃貸借と農地中間管理事業の推進に関する法律による貸借の違い

農地法第3条の賃貸借と農地中間管理事業


農地法第3条の賃貸借

農地中間管理事業

対象農地

市内全域の農地

市街化調整区域内の農地

契約者

貸し手、借り手

貸し手、京都府農業会議、借り手

賃借料の支払い

貸し手→借り手

貸し手→京都府農業会議→借り手

契約期間満了時

契約自動更新の有無

貸し手・借り手双方から解約の申し出が無ければ自動更新

(無償の貸借を除く)

貸借契約終了し、農地が貸し手に返還される(契約更新も可)


固定資産税軽減措置の有無

×

○(要件あり)


(参考)他法による貸借の特徴
農地法第3条による貸借
農地の貸し手と借り手の当事者間で権利設定を行う方法です。
農地の貸し手と借り手の両者が農業委員会に権利設定の申請を行い、許可を得る必要があります。
貸し手の農地が共有名義である場合は、共有者全員の同意が必要です。
契約期間満了前に解約の申し出がない場合、自動更新されます。
無償の貸借(使用貸借)には、耕作権の保護はありません。

農地中間管理機構での農地貸借の手続きについて

手続きの流れ

農地中間管理機構を介した農地貸借の手続きは以下の流れで事務処理を行います。


貸し手、借り手で農地貸借について合意
※借り手は地域計画(目標地図)に位置付け、または位置付けされる予定の者

貸し手、借り手が申請書(権利設定(貸借)マッチングシート)を作成し、市農林振興課へ提出

市農林振興課にて、各種様式を作成

貸し手、借り手が各種様式へ署名等し、市へ提出

市と農地中間管理機構で関係書類の確認
並行して農業委員会で議案書作成、総会

計画の認可、公告後、貸し手、借り手に通知

貸借開始

※受け手が社会福祉法人の場合、定款に農業・農業経営の記載の有無によって、申請書様式の他に、追加で必要な書類がありますので、窓口へお問い合わせください。

権利設定(貸借)マッチングシートについて

農林振興課の窓口にて配布します。
こちらからもダウンロードしていただけます。

提出場所

農林振興課

注意事項

申請から手続き完了までに、3~4か月ほどかかりますので、余裕をもって書類を提出してください。

借り手が決まっていない場合や、契約条件などが調整できていない場合は、受付ができません。

貸借期間は原則10年以上(短期5年)で設定が可能です。ただし相対からの乗り換えは、初回のみ3年も可能です。新規就農者は初回は原則2年としています。

賃貸借の賃料について、農地中間管理機構が借り手の口座から一括引き落とし、貸し手の各口座に入金されます。また、借り手から賃料の支払いが滞るなどのリスク対応として、保証金または保証人が必要になります(物納の場合は除く)。

相続未登記農地の場合、申請人との相続関係が分かる書類(戸籍謄本、法定相続情報一覧図など)の提出が必要です。