死亡した野鳥を発見したら(鳥インフルエンザ)
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長岡京市内の鳥インフルエンザ発生状況
死亡野鳥を発見したら
- 野生の鳥の体内や羽毛には、細菌や寄生虫などの病原体がいることがありますので、素手で触らないでください。
- 死亡野鳥を私有地で発見した場合はビニール袋に入れて燃えるゴミとして処分、道路等の公共施設で発見した場合は施設管理者に連絡してください。
- 市街地でよく見かける、ハトやカラス、スズメ、ムクドリ、ヒヨドリ等以外の死亡野鳥(水鳥・猛禽類)を発見した場合や、同一場所で5羽以上の死亡野鳥(種類問わず)を発見した場合、必要に応じてウィルス検査を実施しますので、農林振興課(電話:075-955-9687)または京都府京都林務事務所林務課(電話:075-451-5724)まで連絡してください。 ※死因が病気でないことが明らかな場合等は除く
鳥インフルエンザとは
- A型インフルエンザウイルスが鳥類に感染して起きる病気を鳥インフルエンザといい、うちニワトリ等の家禽に対して強い病原性を示すものを高病原性鳥インフルエンザといいます。高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、家畜伝染病予防法に基づき、発生農場の家禽殺処分、死体の焼却、農場消毒等の防疫措置等が実施されます。
鶏肉、鶏卵は安心して食べていただけます。
- 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥類の糞や排泄物、死体等に濃厚に接触した場合を除き、通常はヒトに感染することがないと考えられています。
- 鶏肉・鶏卵を食べたヒトが鳥インフルエンザに感染した事例はありません。市場に出回っている鶏肉、鶏卵は安全ですので、安心してお買い求めください。
家庭で鳥類を飼養されている皆様へ
- 放し飼いにせず、飼育舎を金網で囲う等、野鳥との接触を防いでください。
- 飼育者に出入りする際は、長靴や消毒槽を用意し、手洗い・うがいを徹底してください。
- 飼育している鳥類が頻繁に死んでしまうなどの場合、農林振興課(電話:075-955-9687)までご連絡ください。