ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

農地法に定める手続きの案内(令和5年4月一部様式変更)

  • ID:1893
長岡京市の農地の写真

農地法第1条に掲げる目的を達成するため、農地や採草放牧地(以下農地等)の所有権を移転、または使用収益権を設定もしくは移転する際に(以下権利移動)、手続きが定められています。また、農地を農地以外の目的に転用する際も手続きが必要です。

1.農地を売買や貸借する場合

農地等について、耕作の目的で所有権を移転する場合や賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合は、農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。なお、長岡京市では農地の権利取得に際して、権利取得後の経営面積が30アール以上となるよう下限面積の要件が設定されておりましたが、法律改正に伴い、令和5年4月1日から下限面積は廃止されました。ただし、農地の耕作目的での権利取得(農地法第3条)に必要なその他の要件については、引き続き継続となります。


農地法第3条許可に関する主な要件
要件内容
全部効率利用要件申請地を含め、所有又は借りている農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められること
農作業常時従事要件申請者または世帯員等が、農作業に常時従事すると認められること
地域との調和要件取得後に行う耕作の内容及び農地の位置・規模等からみて、周辺の農地利用に支障を生じさせないこと

必要書類

添付書類(一覧をダウンロードし、必要な物をご確認ください)

耕作状況等証明書については、居住地の農業委員会で取得してください。

相続等で未登記の場合や関係権利者(貸借、仮登記、抵当権等)がいる場合は、案内がありますのでお問合せください。

提出部数

正本1部

提出期限

毎月20日(20日が閉庁日の場合は、前開庁日)

提出期限までに提出された申請については、翌月5日ごろに開催される農業委員会総会で審議されます。

2.農地等を転用する場合

農地の転用とは、農地を住宅や駐車場などの農地以外のものにすることです。農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条の許可(届出)が必要です。転用時に、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)が伴う場合は、農地法第5条の許可(届出)が必要です。市街化区域においては市農業委員会に届出、市街化調整区域においては京都府知事の許可が必要です。平成21年12月15日に改正農地法が施行され、我が国の食料自給率の向上を図るため、農地の転用については農地法等で規制が強化されています。令和5年4月1日から届出書の様式を変更していますので、ご注意ください。

必要書類(届出様式のみ掲載)

生産緑地に指定されている場合は、転用できません。

許可申請(市街化調整区域)につきましては、各種の要件がありますので、計画段階で事前の相談をお願いします。

添付書類(一覧をダウンロードし、必要な物をご確認ください)

土地改良区域内にある農地に該当するかは、事前にお問合せください。

相続等で未登記の場合や関係権利者(貸借、仮登記、抵当権等)がいる場合は、案内がありますのでお問合せください。


提出部数

市届出分は正本1部、京都府許可分は正本1部副本1部(副本の添付書類についてはコピー可)

なお、京都府許可分の書類に訂正事項が生じた場合は、訂正印の押印が必要となります。

提出期限

届出は随時受け付け。許可申請は毎月20日(20日が閉庁日の場合は、前開庁日)。

提出期限までに提出された申請については、翌月5日ごろに開催される農業委員会総会で審議されます。

参考資料