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個人市民税の減免について

  • ID:360

個人市民税・府民税の減免制度について

  個人市民税・府民税は、所得税とは異なり、所得があった翌年に課税される制度となっていますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらずお納めいただくことが原則です。

 ただし、地方税法、長岡京市税条例等の規定に基づき、特別な事情により徴収の猶予、納期限の延長等によっても到底納税が困難であると認められるような担税力が薄弱な方等について、その個別具体の事情に即して税負担の軽減、免除を行うことを目的として設けられた制度です。納税が困難である特段の事情があり、一定の要件を備えている方は、申請により減免を受けられる場合があります。なお、適用には収入・生活状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありません。また、納期限を過ぎた税額及び納付された税額については減免対象とはなりません。詳しくは税務課市民税係までお問合せ下さい。

 

参考

長岡京市税条例(抜粋)

(市民税の減免)

第50条 市長は市民税の納税者が次の各号の一に該当するもので、必要があると認める場合は、これを減免する。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けるもの

(2)当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(3)震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けたもの

(4)前各号に掲げる者の外、特別の事情があるもの

 

2 前項の規定によつて市民税の減免を受ようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に申請をしなければならない。

(1) 納税義務者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号)

(2) 納税すべき税額及び減免申請額

(3) 減免を受けようとする事由

 

3 第1項の規定によつて市民税の減免を受けたものは、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。

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