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軽自動車税(種別割)

  • ID:7477

軽自動車税(種別割)のかかる人(納税義務者)

その年の4月1日現在、原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している人です。

税率について

令和5年7月1日より、新たに特定小型原動機付自転車が追加されました。

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車

税率(年額)
種別 税額
原動機付自転車(50cc以下)
(特定小型原動機付自転車を含む)
2,000円
原動機付自転車第2種乙(50cc超90cc以下)2,000円
原動機付自転車第2種甲(90cc超125cc以下)2,400円
ミニカー3,700円
小型特殊自動車(農耕用)2,000円
小型特殊自動車(その他)5,900円
軽二輪(125cc超250cc以下)3,600円
二輪小型自動車(250cc超)6,000円
ボートトレーラ3,600円

四輪車以上および三輪の軽自動車

平成28年4月1日以降の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新規登録から13年を超える車両(電気軽自動車等は除く)は、次の表の経年重課の税率が適用されます。

税率(年額)
車種

 平成27年3月31日までの

新規登録車

  平成27年4月1日以降の

新規登録車 

 新規登録後13年超

(経年重課)

三輪3,100円3,900円4,600円
四輪乗用 自家用7,200円10,800円12,900円
四輪乗用 営業用5,500円6,900円8,200円
四輪貨物 自家用4,000円5,000円6,000円
四輪貨物 営業用 3,000円3,800円

4,500円

「新規登録」は、新車の新規検査時点のことです。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

グリーン化特例(軽課)とは

新規検査を受けた一定の環境性能を有する軽三輪及び四輪以上の軽自動車(新車に限る)について、その燃費性能に応じて翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の特例措置が令和5年度税制改正により、令和6年度から令和8年度までの3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年間延長)


グリーン化特例(軽課)適用後税額

令和5年4月1日から令和8年3月31日の間に取得した場合

三輪・四輪以上の軽自動車(種別割)の軽減後税額(年額)
区分軽課後税額


電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(※1)

     (概ね75%軽減)

             ガソリン車・ハイブリッド車(※2)

令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車

      (概ね50%軽減)

令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車

      (概ね25%軽減)

3輪の軽自動車(総排気量が660cc以下のもの)        1,000円    2,000円(乗用営業用のみ)    3,000円(乗用営業用のみ)
         (※3)
4輪以上の軽自動車乗用営業用        1,800円         3,500円          5,200円(※3)
自家用        2,700円         対象外          対象外
貨物用営業用        1,000円         対象外          対象外
自家用        1,300円         対象外          対象外

(※1)天然ガス自動車は、平成21年排出ガス基準10%以上低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車に限ります。

(※2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります。

(※3)令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した場合に限ります。

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。


登録、廃車、名義変更等の手続き

次の場所で手続きをしてください。種別ごとに、手続き場所や手続きに必要なものが違いますので、詳しくはそれぞれの場所へお尋ねください。

問い合わせ一覧
種別場所所持品
原動機付自転車(125cc以下)
特定小型原動機付自転車
小型特殊自動車
(農耕作業用・フォークリフト等)

市役所市民協働部税務課(市民税係)

下の(1)~(7)のとおり

二輪の軽自動車(125ccを超えるもの)及び
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

京都運輸支局
(京都市伏見区竹田向代町37)
(電話:050-5540-2061)
左記へお問い合わせください

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会京都事務所
(京都市伏見区竹田向代町51‐12)
(電話:050-3816-1844)
左記へお問い合わせください

市役所での手続きと必要なもの

  1. 登録するとき…[1]販売証明書、又は再登録用廃車証明書、[2]本人確認書類
  2. 廃車するとき…[1]ナンバープレート、[2]本人確認書類
  3. 転入するとき…[1]他市のナンバープレート、[2]本人確認書類
  4. 転出するとき…[1]ナンバープレート、[2]本人確認書類
    (転出先の市町村によっては長岡京市のプレートを持参すれば、新しいプレートの交付を受けられる場合がありますので、詳しい手続きについては転出先市町村にお問い合わせください。)
  5. 譲渡するとき(相手が同じ長岡京市在住で旧所有者が窓口に来られる場合)…[1]委任状(新所有者の登録を旧所有者に委任する内容。※委任者の押印要)、[2]本人確認書類
  6. 譲渡するとき(相手が同じ長岡京市在住で新所有者が窓口に来られる場合)…[1]譲渡書(旧所有者が新所有者に譲る内容。※譲渡者の押印要)、[2]本人確認書類
  7. 譲渡するとき(相手が長岡京市外在住の場合)…[1]ナンバープレート、[2]本人確認書類
  8. 盗難にあったとき…[1]本人確認書類
    最寄の警察署又は交番へ被害届(盗難届)を提出してから、市役所で廃車届をしてください。その際、盗難年月日・盗難届出先の警察署又は交番名・盗難届の受理番号を確認します。

ご注意

  • 紛失などにより、ナンバープレートが返却できない場合は申立書と弁償金300円が必要となります。
  • 本人または同一世帯の家族以外の人が手続きする場合は、委任状(委任者の押印要)が必要です。
  • 法人またはバイク業者が手続きを行う場合は、会社の記名と押印が必要です。

納期限

・納期限 4月末
納期限が、土曜日、日曜日、祝日、休日になる場合は翌日となります。

軽自動車税(種別割)の減免

こちらのページをご確認下さい。

軽自動車税(種別割)の減免について