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戸籍法および住民基本台帳法が一部改正されました

  • ID:962

戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、平成20年5月1日から施行されました。
今回の改正は、戸籍証明書や住民票の写し等の不正取得や虚偽の届出の防止を図ることを目的としています。

主な改正内容

交付請求できる場合が限定されました

住民票の交付請求は、本人又は本人と同一世帯に属する方、戸籍の請求は、戸籍に記載されてる方又はその配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫など)の方が交付請求できます。それ以外の方が交付請求する場合は、「自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために必要がある」「国又は地方公共団体の機関に提出する義務がある」などの正当な理由がある場合に限り、交付請求できます。その際は、請求書に具体的な内容をお書きいただく必要があります。

本人確認が法律で義務付けられました

これまでも、交付請求や届出の受付の際には、市の要綱等に基づき、本人確認を実施してきました。
今回の法改正により、法律で本人確認が義務付けられます。
戸籍証明書や住民票の写し等の発行および戸籍の届出(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知)や住民票の異動届出のときには、住民基本台帳カードや運転免許証などの本人確認書類を提示していただきます。
また、郵送による交付請求の場合も、本人確認書類の写しを添付していただきます。

代理人による交付請求等は委任状が必要です

戸籍証明書や住民票の写し等の交付請求および住民票の異動届出等のときに、代理人が手続きをする場合は、代理権限の確認のため、依頼者の作成した委任状を提出していただきます。また、代理人の本人確認も行います。

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