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飼えなくなった犬・猫の引取りは原則お断りします

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ペットはその命を終えるまで、終生大切に飼いましょう

ペットの命を簡単に捨てないで。
ペットを家族として迎えた時の気持ちを思い出してください。

平成23年度は全国で17万頭もの犬・猫が殺処分されています。
人間の勝手な都合で家族の一員である犬・猫を処分してしまっていいのでしょうか。
「飼えなくなった。」と保健所に引取に出す前に、もう一度、家族全員で次のことを話し合い、犬・猫の命のことをよく考えてみましょう。

  1. 新しい飼主を探しましたか
    引越しや家族の介護等で犬・猫をどうしても飼えなくなった時は、新しい飼い主を探してください。親戚、ご近所や知人にお願いしたり、情報誌やインターネットの里親募集サイト等で飼主を募集する方法もあります。
    新しい飼い主さんを探すため、あらゆる手を尽くしてください。
  2. 犬の訓練士などに相談しましたか
    咬みぐせ等の問題行動は、しつけでも直すことができます。
  3. 避妊・去勢手術を考えましたか
    子犬、子猫が産まれてしまって今以上飼えないなら、飼い犬・猫に避妊去勢手術を受けさせましょう。

 

動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が平成25年9月1日から施行され、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが、法律上明確にされました。このため、次の場合では、京都府の保健所へ犬猫の引取依頼があっても、原則お断りします。

  1. 新たな飼主を探す努力を行っていない場合
  2. 犬猫が老齢又は病気であることを理由とする場合
  3. 子犬や子猫の引取依頼において、避妊去勢手術等の指示に従わない場合
  4. 引取りを繰り返し求められた場合
  5. 飼養が困難とは認められない場合
  6. 犬猫等販売業者から引取依頼があった場合

なお、動物を捨てることは法律で禁止されており、100万円以下の罰金が科せられることがあります。
それでも、どうしても飼えない場合は、京都府乙訓保健所へご相談ください。

お問い合わせ先

  • 京都府乙訓保健所 環境衛生課衛生係
    電話:075-933-1241

お問い合わせ

長岡京市環境経済部環境政策室環境保全担当

電話: 075-955-9685

ファクス: 075-951-5410

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