マイクロチップの登録について
- ID:12488
マイクロチップについて
令和4年6月1日から、ペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日以降に販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられます。犬や猫を家族に迎い入れた飼い主さんは住所や氏名等を変更登録する必要があります。
詳しくは、環境省のホームページをご確認ください。
マイクロチップ装着義務化後の犬の登録等について
マイクロチップを装着していて環境大臣の登録を受けている犬の飼い主さんは、住所等登録内容が変わった場合、市町村への届出とは別に動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関(以下「指定登録機関」と呼ぶ。)への届出が必要です
市町村がワンストップサービスに参加している場合は、指定登録機関への届出のみとなりますが、本市はワンストップサービスに参加しないため、マイクロチップを装着している愛犬につきましては、指定登録機関と本市への届出が必要です。
なお、マイクロチップを装着していない愛犬につきましては、手続きに変更はありません。
本市への届出については、以下のリンク先をご確認ください。
「犬を飼うときの手続き」
環境省移行登録受付サイト
現在犬や猫のマイクロチップを民間登録団体(Fam,JKC,AIPOなど)に登録している飼い主さんへ
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。
現在、既にマイクロチップを装着し、民間登録団体に登録されている飼い主さんで環境省のデータベースへの登録を希望される場合は、移行登録受付サイトにおいて手続きすることができます(令和4年5月31日までは無料)。