乙訓障がい者虐待防止センター
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「障害者虐待防止法」が平成24年10月1日から施行されました。
乙訓地域では、障がい者の虐待に関する相談窓口として「乙訓障がい者虐待防止センター」を開設しました。
虐待を受けたとき、虐待に気付いたときは、まずご相談ください。虐待をしてしまいそうな人の相談にも応じます。
乙訓障がい者虐待防止センター(乙訓福祉施設事務組合内)
受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分
- 電話や電子メールでの相談は、24時間365日対応します。
- 通報した人の秘密は守られます。
長岡京市井ノ内西ノ口17番8号
電話:075-959-9085
ファクス:075-959-9086
電子メール[email protected]
家庭・施設・職場で
障がい者の虐待には、3種類があります。
- 家庭での、障がい者の生活の世話や金銭の管理をしている家族や親族などの養護者によるもの
- 障がい者福祉施設や福祉サービス事業所の職員によるもの
- 障がい者を雇い入れた会社の事業主によるもの
虐待の種類
- 殴る、蹴るなどの暴行を加える身体的虐待
- 無理やりわいせつなことをしたり、させたりする性的虐待
- 言葉や態度で精神的な苦痛を与える心理的虐待
- 食事や入浴、排せつなどの世話や介助をしない放棄・放任(ネグレクト)
- 本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使う経済的虐待
虐待してしまう人の相談も
虐待をする側の養護者への支援が必要な場合も少なくありません。
虐待の要因は、介護疲れや障がいへの知識不足、家族間の人間関係、虐待をする人自身の障がいなど様々です。
根本的な虐待防止のために、養護者の相談に応じ、家族全体を支援していきます。
問題を一人で抱えずに、センターにご相談ください。