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自立支援医療について

  • ID:1737

自立支援医療(更生医療)の概要

更生医療の概要

更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

自己負担の費用については、原則として医療費の1割が自己負担となりますが、同一健康保険に加入している世帯員の市民税課税状況により、自己負担月額には上限が設けられています。所得制限があります。

対象となる障がいと標準的な治療の例

(1)視覚障がい

白内障→水晶体摘出手術、網膜剥離→網膜剥離手術
瞳孔閉鎖→虹彩切除術、角膜混濁→角膜移植術

(2)聴覚障がい

鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術、外耳性難聴→形成術

(3)言語障がい

外傷性又は手術後に生じる発音構語障がい → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者
→ 歯科矯正

(4)肢体不自由

関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等

(5)内部障がい

<心臓>

先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術

<腎臓>

腎臓機能障がい→人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

<肝臓>

肝臓機能障がい→肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

<小腸>

小腸機能障がい→中心静脈栄養法

<免疫>

HIVによる免疫機能障がい→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

申請書類

(1)自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書

(2)自立支援医療(更生医療)意見書

(3)自立支援医療(更生医療)費概算内訳書

(4)健康保険証の写し

(5)特定疾病療養受療証(人工透析治療など特定の疾病に関する医療の場合のみ)

(6)個人番号、本人確認ができるもの

(7)承諾書

自立支援医療(育成医療)の概要

育成医療の概要

育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

自己負担の費用については、原則として医療費の1割が自己負担となりますが、同一健康保険に加入している世帯員の市民税課税状況により、自己負担月額には上限が設けられています。所得制限があります。

対象となる治療

(1)視覚障がい

白内障、先天性緑内障

(2)聴覚障がい

先天性耳奇形→形成術

(3)言語障がい

口蓋裂等→形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う者であって、
鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者
→歯科矯正

(4)肢体不自由

先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など

(5)内部障がい

<心臓>

先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術

<腎臓>

腎臓機能障がい→人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

<肝臓>

肝臓機能障がい→肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

<小腸>

小腸機能障がい→中心静脈栄養法

<免疫>

HIVによる免疫機能障がい→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

<その他の先天性内臓障がい>
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、
停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

申請書類

(1)自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

(2)自立支援医療(育成医療)意見書

(3)健康保険証の写し

(4)個人番号、本人確認ができるもの

(5)承諾書

自立支援医療(精神通院医療)の概要

精神通院医療の概要

精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

自己負担の費用については、原則として医療費の1割が自己負担となりますが、同一健康保険に加入している世帯員の市民税課税状況により、自己負担月額には上限が設けられています。

精神通院医療の範囲

精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。

症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

対象となる精神疾患

(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)

(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)

(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)

(4)気分障害(F3)

(5)てんかん(G40)

(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)

(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)

(8)成人の人格及び行動の障害(F6)

(9)精神遅滞(F7)

(10)心理的発達の障害(F8)

(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

申請書類

(1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

(2)診断書(自立支援医療(精神通院医療用))

※診断書の提出は原則2年に1回です

(3)健康保険証の写し

(4)個人番号、本人確認ができるもの

(5)承諾書

障害者自立支援医療特別対策事業の概要

制度の趣旨・概要

障がいに伴う身体機能の低下を補うための医療を継続的に受けている身体障がい者で、国制度の更生医療の対象とならない内部障がい者に対し、医療費の一部を助成します。

自己負担の費用については、原則として医療費の1割が自己負担となりますが、同一健康保険に加入している世帯員の市民税課税状況により、自己負担月額には上限が設けられています。

対象者・対象医療について

身体障害者福祉法第4条に規定する身体上の障がいを有すると認められる者であって、保険診療の対象となる医療のうち、国制度の更生医療の対象とならない下記の対象者及び医療に限定します。なお、生活保護受給者は対象外です。

※新たに身体障害者手帳の交付申請をされる場合、手帳交付後でないと本事業の対象となりません。

申請書類

(1)障害者自立支援医療特別対策事業 医療支給認定申請書

(2)障害者自立支援医療特別対策事業 意見書

(3)健康保険証の写し

(4)承諾書

対象者・対象医療について

 対象者

 対象医療
 1 呼吸器の機能障がいで身体障害者手帳3級所持者 在宅酸素療法
 2 ぼうこう又は直腸の機能障がいで身体障害者手帳3級所持者 ぼうこう又は直腸の機能障がいとなった原因疾患及びストマ(人工肛門、人工ぼうこう)周辺の感染防止等の治療

その他の重度の心身障がい児(者)の医療費の助成制度

  1. 障がい者医療制度
  2. 重度心身障がい老人健康管理事業があります。

詳しい内容については、それぞれの項目をご覧ください。

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部障がい福祉課障がい支援係

電話: 075-955-9710

ファクス: 075-952-0001

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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