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障がい者医療制度

  • ID:1621
  • 障がいのある長岡京市在住の人のうち、一定条件を満たす人を対象に医療機関での窓口負担を軽減する制度です。
  • 制度に該当すると、医療機関での一部負担金の支払いが公費で助成されます。

令和6年8月診療分から障がい者医療の助成対象を拡充します

京都府の福祉医療制度拡充により、令和6年8月診療分から、精神に障がいのある人の医療費の一部負担金を助成する制度が創設されます。
この制度を受けることができるのは、精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する人です。

  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  • 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級の人
  • 精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数50以下の判定を受けた人
 (知能指数は京都府家庭支援総合センターなど児童相談所、更正相談所での判定に限る)
  • 精神障害者保健福祉手帳の直近の更新で1級から2級へ変更となった人(次回更新時まで)

※本人、配偶者、扶養義務者に所得条件があります。以下の所得条件をご覧ください。

障がい者医療制度に該当する人

以下の3つのすべてに該当する人です

  • 国民健康保険や医療保険各法に定める医療保険に加入している人
  • 次の3つのいずれかに該当する人

   身体障害者手帳1級から3級までの人
   知能指数35以下の判定を受けた人(療育手帳A判定の人)
   身体障害者手帳3級を持ち、知能指数50以下の判定を受けた人(重複障がい)
   精神障害者保健福祉手帳を持ち、令和6年8月からの制度拡充により助成の対象となる人

  • 以下の所得条件を満たしている人
所得基準

身障手帳1・2級、
知能指数35以下(療育手帳A)、

身障手帳3級+知能指数50以下、

精神障害1級、

精神障害2級+身障手帳3級、

精神障害2級+知能指数50以下、

精神障害1級から2級に変更


受給者本人

配偶者・扶養義務者

扶養親族
等の数

所得制限
基準額

扶養親族
等の数

所得制限
基準額

0人

360万4000円以下

0人

628万7000円未満

1人

398万4000円以下

1人

653万6000円未満

2人

436万4000円以下

2人

674万9000円未満

3人

474万4000円以下

3人

696万2000円未満

4人

512万4000円以下

4人

717万5000円未満

5人

550万4000円以下

5人

738万8000円未満

身障手帳3級

世帯の人全員が市府民税非課税であること

 以下の項目に該当する場合は、記載の金額を、上の各表の所得制限基準額に加算します。

  • 受給者本人所得
     老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
     16~22歳までの扶養親族1人につき25万円
  • 配偶者・扶養義務者所得
     老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族の全てが老人の場合は1人分を除いた額)

所得額を算出するにあたり、以下の項目に該当する場合は記載の金額を控除します。

  • 受給者本人の社会保険料・・・住民税で控除された金額
  • 配偶者、扶養義務者の社会保険料・・・有無にかかわらず8万円
  • ひとり親控除・・・35万円
  • 特別障害者控除・・・40万円
  • 障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除・・・27万円
  • 雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模企業共済掛金控除・・・住民税で控除された金額
  • 給与所得または年金所得がある場合・・・10万円

※判定の対象となる所得は、下記の所得です。

  • 8月から12月までに申請の場合…前年の1月から12月までの所得
  • 1月から7月までに申請の場合…前々年の1月から12月までの所得

初めて申請するときは

健康保険証、該当する障がい者手帳(身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、申請者の本人確認書類をお持ちください。
※1月1日に長岡京市に住所がなかった場合は、前住所地発行の世帯全員分の課税証明書を提出してください。

京都府内の医療機関で受診するとき

健康保険証福祉医療費受給者証の2枚を医療機関の窓口に出してください。窓口で支払う一部負担金が不要になります。
※窓口負担が軽減されるのは、保険診療分のみです。保険外診療分や入院時の食事療養費などは障がい者医療制度の対象外です。

払い戻しの申請

  • 京都府外の医療機関で受診したとき
    京都府外では福祉医療費受給者証が使えません。そのときは、いったん医療保険の一部負担金を支払い、後で医療年金課医療係へ払い戻しの申請をしてください。
  • 健康保険証を持たずに医療機関で受診した時、コルセットなど装具を装着した時
    加入している医療保険へ療養費請求をおこなった後、医療年金課医療係への申請により一部負担金分を払い戻します。

申請に必要なもの

  • 医療機関発行の領収書原本(受診日、受診者名、保険診療点数が記載され領収印のあるもの)
  • 健康保険証
  • 福祉医療費受給者証
  • 申請者の本人確認書類
  • 振込先の金融機関の口座番号等が確認できるもの
  • 医療保険に療養費請求をしたときは、健康保険の支給決定通知書、装具装着証明書、医師の意見書、装具の領収書

※医療保険の一部負担金額が高額療養費に該当するときは、先に医療保険へ高額療養費を申請してください。その後、医療保険から交付される支給決定通知書等を添付し、医療年金課医療係へ申請してください。
※払い戻しの申請期限は、受診した年月日から最大5年以内です。ただし、高額療養費や装具の申請など、健康保険からの払い戻しがある場合は2年以内に申請してください。
※払い戻しが出来るのは受給資格のある期間に受診した医療費に限られます。

証の有効期間

  • 福祉医療費受給者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。年度途中から認定の場合は、認定日から7月31日までです。7月31日までに障がい等級の再判定がある場合は、その判定年月の末日までを有効期間とします。
  • 毎年7月に8月以降の証交付の可否を判断する更新手続きがあります。ただし、更新手続きは原則自動で行われるので、福祉医療費受給者証をお持ちの方が届け出をする必要はありません。

市役所への届け出

届け出が必要なとき

届け出がいるとき

持ってくるもの

市外への転出、死亡、氏名変更、市内での転居、障がい等級の変更、生活保護の開始、他の公費医療制度適用

福祉医療費受給者証、申請者の本人確認書類、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

福祉医療費受給者証の破損、紛失

申請者の本人確認書類

健康保険証の変更

新しい健康保険証、福祉医療費受給者証、申請者の本人確認書類

市外への転出、生活保護の開始、他の公費医療制度適用の場合は、福祉医療費受給者証が使用できなくなりますので必ず返却してください。