ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

重度心身障がい老人健康管理事業

  • ID:1587
  • 障がいのある長岡京市在住の後期高齢者医療被保険者のうち、一定条件を満たす人を対象に医療機関での窓口負担を軽減する制度です。
  • 制度に該当すると、医療機関での一部負担金の支払いが公費で助成されます。

令和6年8月診療分から重度心身障がい老人健康管理事業の助成対象を拡充します

京都府の制度拡充により、令和6年8月診療分から、精神に障がいのある人の医療費の一部負担金を助成する制度が創設されます。
この制度を受けることができるのは、精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する人です。

  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  • 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級の人
  • 精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数50以下の判定を受けた人
 (知能指数は京都府家庭支援総合センターなど児童相談所、更正相談所での判定に限る)
  • 精神障害者保健福祉手帳の直近の更新で1級から2級へ変更となった人(次回更新時まで)

※本人、配偶者、扶養義務者に所得条件があります。以下の所得条件をご覧ください。

重度心身障がい老人健康管理事業に該当する人

以下の3つのすべてに該当する人です

  • 後期高齢者医療制度に加入している人
  • 次の3つのいずれかに該当する人
     身体障害者手帳1級から3級までの人
     知能指数35以下の判定を受けた人(療育手帳A判定の人)
     身体障害者手帳3級を持ち、知能指数50以下の判定を受けた人(重複障がい)
        精神障害者保健福祉手帳を持ち、令和6年8月からの制度拡充により助成対象となる人
  • 下の表の所得条件を満たしている人
所得基準

身障手帳1・2級、
知能指数35以下(療育手帳A)、

身障手帳3級+知能指数50以下、

精神障害1級、

精神障害2級+身障手帳3級、

精神障害2級+知能指数50以下、

精神障害1級から2級に変更


受給者本人

配偶者・扶養義務者

扶養親族
等の数

所得制限
基準額

扶養親族
等の数

所得制限
基準額

0人

360万4000円以下

0人

628万7000円未満

1人

398万4000円以下

1人

653万6000円未満

2人

436万4000円以下

2人

674万9000円未満

3人

474万4000円以下

3人

696万2000円未満

4人

512万4000円以下

4人

717万5000円未満

5人

550万4000円以下

5人

738万8000円未満

身障手帳3級

世帯の人全員が市府民税非課税であること

以下の項目に該当する場合は、記載の金額を上の表の所得制限基準額に加算します。

  • 受給者本人所得
     老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
     16~22歳までの扶養親族1人につき25万円
  • 配偶者・扶養義務者所得
     老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族の全てが老人の場合は1人分を除いた額)

所得額を算出するにあたり、以下の項目に該当する場合は、記載の金額を控除します。

  • 受給者本人の社会保険料・・・住民税で控除された金額
  • 配偶者・扶養義務者の社会保険料・・・有無にかかわらず8万円
  • ひとり親特別・・・35万円
  • 特別障害者・・・40万円
  • 障害者・寡婦・勤労学生・・・27万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済掛金・配偶者特別・・・住民税で控除された金額
  • 給与所または年金所得がある場合・・・10万円

※判定の対象となる所得は、下記の所得です。

  • 8月から12月までに申請の場合…前年の1月から12月までの所得
  • 1月から7月までに申請の場合…前々年の1月から12月までの所得

初めて申請するときは

後期高齢者医療被保険者証、該当する障がい者手帳(身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、認めの印鑑、申請者の本人確認書類をお持ちください。
※1月1日に長岡京市に住所がなかった場合は、前住所地発行の世帯全員分の課税証明書を提出してください。

京都府内の医療機関を受診するとき

後期高齢者医療被保険者証重障老人健康管理事業対象者証(シール)を医療機関の窓口に出してください。

窓口で支払う一部負担金が不要になります。

※京都府外の医療機関では使えません。いったん自己負担分をお支払いいただき、後日払い戻しの申請をしてください。

※窓口負担が軽減されるのは、保険診療分のみです。保険外診療分や入院時の食事療養費などは健康管理事業の対象外です。

払い戻しの申請

  • 京都府外の医療機関で受診したとき
    京都府外では重障老人健康管理事業対象者証(シール)が使えません。いったん医療保険の一部負担金を支払い、後から医療年金課医療係へ払い戻しの申請をしてください。
  • 後期高齢者医療被保険者証を持たずに医療機関で受診した時、コルセットなど装具を装着した時                                     医療年金課医療係へ療養費請求および重障老人健康管理費支給申請を行うことにより払い戻されます。

申請に必要なもの

  • 医療機関発行の領収書原本(受診日、受診者名、保険診療点数が記載され領収印のあるもの)
  • 後期高齢者医療保険証
  • 重障老人健康管理事業対象者証(シール)
  • 申請者の本人確認書類
  • 振込先の金融機関の口座番号等が確認できるもの
  • 療養費請求をおこなったときは、装具装着証明書、医師の意見書、装具の領収書

※払い戻しの申請期限は、受診した年月日から最大5年以内です。ただし、装具の申請など、後期高齢者医療保険からの払い戻しがある場合は2年以内に申請してください。
※払い戻しが出来るのは受給資格のある期間に受診した医療費に限られます。

証の有効期間

  • 重障老人健康管理事業対象者証(シール)の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。年度途中から認定の場合は、認定日から7月31日までです。7月31日までに障がい等級の再判定がある場合は、その判定年月の末日までを有効期間とします。
  • 毎年7月に8月以降の証交付の可否を判断する更新手続きがあります。ただし、更新手続きは自動で行われるので、重障老人健康管理事業対象者証(シール)をお持ちの方が届け出をする必要はありません。

こんなときは届出を

届出が必要なとき

以下に該当するとき

持ってくるもの

加入している後期高齢者医療が変わるとき

新しい後期高齢者医療保険証、対象者証(シール)、申請者の本人確認書類

障がい等級の変更

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、対象者証(シール)、申請者の本人確認書類、認めの印鑑

転居・転出・婚姻(事実婚を含む)・死亡・指名変更・世帯員の変更・生活保護の開始・他医療制度の適用

対象者証(シール)、申請者の本人確認書類など

対象者証の破損、紛失

申請者の本人確認書類

市外への転出、生活保護の開始、他の公費医療制度適用の場合は、重障老人健康管理事業対象者証(シール)が使用できなくなりますので

必ず返却してください。

また、障がい等級の変更があったときもお知らせください。

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部医療年金課医療係

電話: 075-955-9519

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム