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障害者総合支援法・児童福祉法による福祉サービス

  • ID:1757

障がいのある人が地域で自立した生活を営むために、障害者総合支援法による障がい福祉サービス及び児童福祉法による児童福祉サービスの支給決定を受けることにより、サービス提供事業者と契約を結んで利用することができます。
サービスの種類により、障害支援区分の認定などの手続きが必要になります。
原則として利用したサービス費用の1割を負担するしくみですが、同一世帯の市民税の課税状況等により、毎月の自己負担に上限が設定されます。

  • 障害支援区分の認定状況等により、利用できるサービスは異なります。
  • 介護保険の対象となる人は、介護保険によるサービスが優先されます。
  • 18歳未満の「障がい児」は、障害支援区分の認定は行わず、別の方法により支給決定されます。

障がい福祉サービスの種類

以下、サービス名の後に(児童可)とついているものは、18歳未満の人も利用できるサービスです。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)・・・(児童可)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

重度訪問介護・・・(児童可)
四肢麻痺などの重度の肢体不自由その他の障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護・・・(児童可)
視覚障がいにより、移動が著しく困難な人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護などの外出支援を行います。

行動援護・・・(児童可)
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援・・・(児童可)
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)・・・(児童可)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護
常時介護が必要な重度の障がい者に必要な介護を行い、生産・創作活動の機会を提供し、身体機能又は、生活能力の向上に必要な援助を行います。

施設入所支援
夜間に介護が必要な人や、通所が困難で自立訓練又は就労移行支援の利用者に、居住の場を提供し、安定した日常生活が行えるよう支援します。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練)
地域生活が営めるよう、有期限の支援計画に基づき、身体的なリハビリテーション、日常生活の訓練等の支援を行います。

自立訓練(生活訓練)

地域生活が営めるよう、有期限の支援計画に基づき、日常生活能力の向上を図り、サービス提供機関との連絡調整等の支援を行います。

就労移行支援
一般就労を希望する人に、有期限の支援計画に基づいて知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労・定着を図る等の支援を行います。

就労継続支援(A型)
一般企業での雇用が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力の向上を図るなどの支援を行います。

就労継続支援(B型)
一般企業での雇用が困難な人、一定の年齢に達している人に、一定の賃金水準のもとで就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図るなどの支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、主に夜間に相談、入浴、排せつ、食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

相談支援

計画相談支援・・・(児童可)
障がい福祉サービスを利用する全ての人に対し、サービス利用計画を作成するとともに利用状況のモニタリングを行います。

地域移行支援・・・(児童可)
施設に入所している人や精神科病院に入院している人に対し、地域生活へ移行するための相談などを行います。

地域定着支援・・・(児童可)
地域生活へ移行した人などが、安定的に生活できるよう、相談などを行います。

児童福祉サービスの種類

障がい児通所

児童発達支援
就学前の支援を要する児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。

放課後等デイサービス
就学後の支援を要する児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。

保育所等訪問支援
保育所などを利用中の児童が、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合、本人や施設のスタッフに対し、集団生活に適応するための訓練や支援方法の指導等の支援を行います。

相談支援

障がい児相談支援
通所支援を利用するすべての支援を要する児童に対し、障がい児支援利用計画案を作成するとともに、一定期間ごとにサービスなどの利用状況のモニタリングを行います。

利用の手順

申請

利用したいサービスがあれば、まずは障がい福祉課に相談・申請してください。18歳未満の障がい児の場合は、申請は保護者がします。

サービス等利用計画の作成

サービスを利用するために、まずは「サービス等利用計画(障がい児支援利用計画)」案「指定特定相談支援事業者」に作成してもらう必要があります。申請した人に市から「計画作成依頼通知」を発行しますので、「指定特定相談支援事業者」と契約を結んでください。費用負担は発生しません。

計画案作成後に提出するもの

  1. 申請書
  2. 添付書類
    利用者負担額を決定するための、本人および扶養義務者の収入や課税状況等が把握できる書類または資料
  3. 医師の意見書や診断書
    申請するサービスの内容によって、必要となる場合があります。
  4. 「サービス等利用計画(障がい児支援利用計画)」案

支給決定

市は提出された「サービス等利用計画(障がい児支援利用計画)」案を参考に支給決定を行います。必要に応じて障害支援区分認定審査会を開催して、障害支援区分を認定し、支給が適切と認められたときは、サービスの量や期間、利用者負担額などが決定されます。

受給者証の交付

支給決定内容が記載された「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

事業所・施設との契約

利用したい事業所や施設に「障害福祉サービス受給者証」を提示してサービスの利用を申し込み、契約します。
契約の際には、希望するサービスごとに事業者や施設と契約を結び、提供されるサービスの内容や利用者負担額等について説明されますので、必ず事前に確認してください。

サービス利用

契約した事業所や施設からサービスを受けます。事業所はサービスを提供した場合に、記録票に記入するなどして、サービスの利用状況や支給量の残量など、利用者と事業所がともに確認できるようにします。

モニタリング

サービス利用計画の定期的な見直しとしてモニタリングを行います。

サービスを利用した時の費用

  • 利用者
    利用者、扶養義務者は、サービス利用の費用のうち、負担能力に応じて定められた利用者負担額を事業所や施設に支払います。
  • 事業所・施設
    事業所や施設は、利用者負担額を差し引いた金額を市に請求し、市は審査した後、費用の残額を事業所や施設へ支払います。

その他の手続き

  • 支給量、障害支援区分の変更
    サービスを利用している間に、利用者の障がいの程度や介護を行う人の状況などが変わって、利用するサービスの支給量や障害支援区分を変更する必要があるときは変更の申請ができます。
  • 継続申請
    支給期間終了後も継続してサービス利用される場合は、再度申請する必要がありますので支給期間終了の1か月前までに窓口まで相談にお越しください。
  • 住所・氏名が変わるとき
    住所・氏名が変わったときは、14日以内に受給者証を持って障がい福祉課へお越しください。
  • 市外へ引越しされるとき
    新しい居住地の福祉事務所で申請が必要です。新しい居住地でスムーズにサービスを利用していただくためには、事前に新しい居住地の福祉事務所へ相談してください。
    長岡京市で発行された受給者証は障がい福祉課へ返還してください。
  • 申請に対する決定内容等について苦情がある場合
    申請に対する決定についての苦情は、市に対して異議申し立てができます。
  • サービス利用に関する苦情がある場合
    原則としてサービスを提供する事業者と利用者との間で解決しますが、市でも相談に応じます。また、そこで解決できないものについては、京都府社会福祉協議会に設けられた運営適正委員会で対応します。

福祉サービス利用について苦情がある場合の問い合わせ先

京都府社協福祉サービス運営適正委員会(京都府社会福祉協議会内)

  • 受付時間
    平日 午前9時から午後5時まで
    土日祝日・年末年始を除く
  • 電話
    075-252-2152
  • ファクス
    075-212-2450
  • メール
    tekisei@kyoshakyo.or.jp