26年4月から障がい児通所支援の利用者負担に多子軽減措置が加わります
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26年4月から、同一世帯で2人以上の乳幼児が保育所等に通う場合、第2子以降の障がい児通所支援(放課後等デイ除く)の利用者負担が軽減されます
対象
- 障がい児通所支援のうち、児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援を利用している
- 同一世帯に保育所・幼稚園・認定こども園、障がい児通所支援を利用する、小学校就学前の兄・姉がいる
- 障がい児通所支援を利用する子供が第2子以降である
内容
- 第2子 障がい児通所支援にかかる費用総額の100分の5
- 第3子以降 無償
以上の額と、従来の利用者負担上限月額(所得に応じて決定)とを比較して、低いほうが利用者負担上限月額となります。
例)従来の利用者負担上限月額が4,600円の世帯で、第2子の児童発達支援の費用総額が月8万円の場合
従来の上限額4,600円>費用総額80,000円×5/100=4,000円・・・利用者負担額は4,000円となります
請求
平成26年4月~9月利用分は窓口で申請してください、その際、「通園証明書」と「支払額を証明する領収書」が必要です。
支払は申請後、約2か月後に指定の口座へ振り込みます。
平成26年10月以降は、申請がなくても、軽減措置後の金額を事業所にお支払いいただくことになる予定です。