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工場立地法の届出について

  • ID:3633

長岡京市工場立地法に基づく準則を定める条例

 長岡京市では、工場の建替や立地を促進し、市内経済の発展と雇用創出を図る目的で、「長岡京市工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定し、工場立地法に基づく緑地面積率を下記のとおり緩和します。(令和7年10月1日施行)

 準工業地域、工業地域、工業専用地域の工場には、条例で規定する緑地及び環境面積の割合が適用されます。その他の地域の工場には、国の準則で定める割合が適用されます。

 また、重複緑地として算入できる割合は、市内全域で「敷地面積×緑地面積率×50%」までとなります。

緑地面積及び環境施設面積に対する割合
区域 準工業地域 工業・工業専用地域
緑地面積率 10%以上
(20%以上)
5%以上
(20%以上)
環境施設面積率(緑地を含む) 15%以上
(25%以上)
10%以上
(25%以上)

※( )内は条例施行前の基準

※上記以外の区域には、国が定める基準が適用されます。

長岡京市工場立地法に基づく準則を定める条例

工場立地法とは

 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とし、昭和48年に「工場立地の調査等に関する法律」を改正し制定され、届出義務を規定しています。

関連リンク

届出について

対象となる工場

業種

 製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積 9,000平方メートル以上又は建築面積 (※)3,000平方メートル以上
※建築面積とは、工場の建築物(生産施設以外の施設を含む)の水平投影面積。

事前の届出(新設・工事等)

特定工場の新設・変更には、工事着手の90日前までの届出が必要です。
ただし、届出の内容について、支障がないと認められる場合には、工事の実施制限を30日前までに短縮することができます。

初めての届出

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

2回目以降の届出

  • 敷地面積が増加または減少する場合
  • 生産敷地面積が増加する場合(スクラップ&ビルドを含む。)
  • 緑地・環境施設面積が減少する場合

事後の届出(名称変更・承継・廃止等)

法人名称の変更、事業の承継・廃止を行う場合は、事後遅滞なく届出することが必要です。

事後届出の様式

届出が不要となる場合

  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 緑地・環境施設面積が増加する場合 
    ※届出が不要の場合でも、次回以降の届出内容と現況の整合性を図るため、参考資料の提出をお願いする場合があります。
     特定工場への工事を行う際は、商工観光課までご連絡をお願いいたします。