工場立地法の届出について
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工場立地法の届出
工場立地法の規定により、以下の場合には市への届出が必要になります。
※軽微な変更の場合は届出不要になることもあります。詳細は下記連絡先までお問い合わせください。
・工場を新設する場合
・敷地面積が増減する場合
・建築面積が増減する場合
・生産施設の増設、スクラップ&ビルド、製品変更に伴う機会設備の入れ替えを行う場合
・工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合
・工場を廃止する場合
・次の要件に該当するような製品変更を行う場合
1、日本標準産業分類の他の3桁(小分類)に属するような業種になる場合
2、準則に示す生産施設面積率等が変わる場合
また、次の場合は結果的に生産施設面積が減少・変化なしでも届が必要になります。
1、緑地・環境施設の面積および位置の変更
2、氏名または事業所名の変更、住所の変更
3、工場の名称、所在地の変更
特定工場の新設または変更をしようとするときは、事前に(原則90日前まで)届け出をする必要があります。
平成24年4月1日より、工場立地法の窓口は京都府から長岡京市に移管されています。
届け出についてご不明な点やご質問があれば、下記連絡先までお問い合わせください。
ご案内
工場立地法に関する概要をご案内します。
様式
工場立地法の届出書様式です。
記載例
工場立地法の届け出に関する記載例です。