ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

【重要】周知の埋蔵文化財包蔵地において開発行為をされる方へ

  • ID:5834

令和6年4月1日から 調査平米単価を改定します。

 現行の発掘調査費は、平成9年度に採用された調査平米単価を基準に積算をしていましたが、近年の物価高騰や人経費の上昇等に伴い、調査費用がひっ迫しています。
 そこで、調査平米単価の見直しの検討を重ねたところ、令和6年4月より、平米単価の改定を行う運びとなりました。
 ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

発掘調査について

※文化財保護法第93条第1項に基づく届出の急増により、発掘調査が非常に込み合っております。発掘調査開始まで半年以上かかる可能性があります。 建築工事や土木工事等の開発を計画されている場合は早い段階でご相談下さい。

埋蔵文化財発掘の届出・通知の押印について

※埋蔵文化財発掘の届出・通知の押印は令和4年11月1日以降不要となりました。


周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)範囲が変更されました

※令和3年3月16日より、「長岡京市内の周知の埋蔵文化財包蔵地範囲」が変更されました。

変更された遺跡のある地域で、建築工事や土木工事等の開発を計画されている場合は、文化財保護法第93条第1項に基づく届出が必要となりますので、ご注意ください。

範囲が変更された遺跡

  1. 下海印寺遺跡
  2. 奥海印寺遺跡

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認

長岡京市の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)を確認することができます。

こちら ⇒ 京都府・市町村共同統合型地理情報システム(GIS)(別ウインドウで開く)

 

なお、遺跡の概要等の確認が必要な場合は、お電話またはメールでお問合せください。

発掘調査等の取扱い基準が改正されました

平成28年7月1日より、「京都府内における発掘調査等の取扱い基準」が改正されました。

  改正に伴い、鋼管杭打設または柱状改良等の施工に係る判断基準が追加されました。

京都府内における発掘調査等の取扱い基準

届出等の手続き

埋蔵文化財発掘の届出書の提出

土木工事等を計画されている場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内であるときは、工事(土木工事等)に着手する60日前までに京都府教育委員会と長岡京市教育委員会に届出なければなりません。

こちら ⇒ 長岡京市における周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事の取扱いについて(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

長岡京市教育部文化財保存活用課(図書館内)文化財保存活用担当

電話: 075-954-3557

ファクス: 075-954-8500

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム