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平成28年1月から「個人番号カード」の交付が始まりました

  • ID:5161

平成28年1月から、希望により「個人番号カード」を交付しています

「個人番号カード」は、氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真及びマイナンバー等が記載されたプラスチック製のICカードです。

ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

個人番号カードイメージ

「個人番号カード」は何に使えるのですか?

  • マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
  • 本人確認のための身分証明書として利用できます。
  • カードに標準搭載される電子証明書を活用することにより、e-Taxをはじめ、各種行政手続きのオンライン申請に利用できます。
  • 平成29年7月から本格稼働するマイナ・ポータル(情報提供等記録開示システム)にログインすることで、自分の個人情報をいつ誰がどことやりとりしたのかや、行政機関からの必要なお知らせ情報等を、自宅のパソコン等で確認できるようになる予定です。

個人番号カードの取得方法は?

1.郵送またはWEBで申請してください

郵送で申請する方法

マイナンバー「通知カード」に同封されている「個人番号カード交付申請書」に顔写真を貼り付け、返信用封筒に入れてポストに投函してください。

※送付用封筒(返信用封筒)について

「通知カード」に同封されている返信用封筒については、差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、令和4年5月31日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。

送付用封筒を追加で欲しい人は、「マイナンバーカード総合サイト」より封筒作成の材料をダウンロードしてください。

 

WEBで申請する方法

スマートフォン等のカメラで顔写真を撮影し、「個人番号カード交付申請書」のQRコードから申請用WEBサイトにアクセス。必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付し送信してください。

2.「個人番号カード交付通知書」をお送りします

個人番号カードの交付準備が整うと、「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)が転送不要郵便で送付されます。

※長期入院、自宅改築(新築)中、罹災等やむを得ない理由により、一時的に転送の手続きがなされている場合は、ご相談ください。

3.「個人番号カード」を受け取りに来てください

次のものをお持ちの上、ご本人様が市民課窓口へお越しください。15歳未満の人や成年被後見人の場合は、法定代理人が同行してください。

  • 「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)
  • マイナンバー「通知カード」
  • 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
  • 本人確認書類(法定代理人が同行する場合は、本人と法定代理人両方のものが必要)
    A 顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書のうち1点
    B Aをお持ちでない人は、健康保険証、年金手帳、預金通帳など市町村長が適当と認める書類のうち2点
  • 法定代理人が同行する場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類

病気、身体の障害等やむを得ない理由によりご本人様が来庁できないときは

代理人による受け取りが可能です。次のものをお持ちください。

  • 「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)
  • マイナンバー「通知カード」
  • 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
  • ご本人の本人確認書類
    A 顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書のうち2点
    B Aを2点お持ちでない人は、Aを1点と、健康保険証、年金手帳、預金通帳など市町村長が適当と認める書類を1点
    C Aをお持ちでない人は、健康保険証、年金手帳、預金通帳など市町村長が適当と認める書類を3点(うち顔写真付き1点以上)
  • 代理人の本人確認書類
    A 顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書のうち1点
    B Aをお持ちでない人は、健康保険証、年金手帳、預金通帳など市町村長が適当と認める書類のうち2点
  • 代理権の確認書類
    法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
    任意代理人の場合は、ご本人が「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)の「委任状欄」に記入してください
  • ご本人の来庁が困難であることを証する書類
    診断書、障害者手帳、施設の入所証明書など

「個人番号カード」の交付には日にちがかかります

「個人番号カード」は地方公共団体情報システム機構にて作成されるため、市役所窓口での即日交付はできません。ご了承ください。

「個人番号カード」の有効期限は?

発行日から10回目の誕生日までです。

ただし、20歳未満の人は、容姿の変化を考慮し、発行日から5回目の誕生日までです。

また、外国人のかた(特別永住者、永住者を除く)は、在留期間の満了日までです。

手数料はかかりますか?

個人番号カードの発行手数料は、当面の間、無料です。

但し、個人番号カードを紛失した場合等の再発行手数料は1,000円です(うち、電子証明書の再発行手数料200円)

住民基本台帳カードとの関係は?

個人番号カードの交付開始にともない、平成27年12月22日で住民基本台帳カードの発行が終了しました。

お持ちの住民基本台帳カードは、カードに記載の有効期限まで有効ですが、個人番号カードを取得する場合は、住民基本台帳カードを廃止し、回収します。

また、住民基本台帳カードへの電子証明書発行も、平成27年12月22日で終了しました。それ以降は、個人番号カードを取得していただくことになります(個人番号カードには電子証明書が標準搭載されます)

もっと詳しく知りたい人は

お問い合わせ先

「マイナンバー総合フリーダイヤル」 0120-95-0178(無料)

通知カード・個人番号カードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。

受付時間

平日午前9時30分から午後8時まで

土日祝9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日~1月3日を除く)

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 通知カード・個人番号カードに関すること 050-3818-1250

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
  • 通知カード・個人番号カードに関すること 0120-0178-27

(英語以外の言語については、平日午前9時30分から午後8時まで)