マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
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法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日(月曜日)に廃止となります。これにより、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更の受付は令和2年5月22日(金曜日)までとなり、今後は通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続きができなくなります。
なお、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
廃止後の通知カードの取扱い
廃止後の通知カードの取扱いは以下の通りです。
住所、氏名等記載事項変更の手続き
通知カード廃止以降は、券面の変更手続きができなくなります。
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していない場合はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
変更が必要な場合は、令和2年5月22日(金曜日)までに市民課にて通知カード記載事項変更のお手続きをしてください。
通知カードの再交付申請
通知カード廃止以降は再交付申請ができなくなります。
再交付が必要な場合は、令和2年5月22日(金曜日)までに、市民課で通知カード再交付申請のお手続きをしてください。
再交付申請に必要な書類につきましては、下記をご確認ください。
本人が来庁する場合
- 本人の本人確認書類 下記の表Aから1点 またはBから2点
- 紛失や焼失等の事実を証明する書類等
(例)
・遺失届を届け出た警察署及びその連絡先並びに遺失届受理番号(自宅以外での紛失の場合)
・消防署又は市区町村が発行する罹災証明書
上記の提出が困難な場合は、紛失等の経緯を申請書に詳細に記載してください。 - 再交付手数料 1枚につき500円
代理人が来庁する場合
- 代理権を証する書類 本人からの委任状
- 本人の本人確認書類 下記の表Aから1点 または Bから2点
- 代理人の本人確認書類 下記の表Aから1点 または Bから2点
- 紛失や焼失等の事実を証明する書類等
(例)
・遺失届を届け出た警察署及びその連絡先並びに遺失届受理番号(自宅以外での紛失の場合)
・消防署又は市区町村が発行する罹災証明書
上記の提出が困難な場合は、紛失等の経緯を申請書に詳細に記載してください。 - 再交付手数料 1枚につき500円
本人確認書類について
A(顔写真付きのもの) | B(「氏名+住所」または「氏名+生年月日」の記載があるもの) |
・写真付き住民基本台帳カード ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの) ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 | ・健康保険証 ・介護保険証 ・年金手帳 ・各種年金証書 ・社員証 ・児童扶養手当証書 ・生活保護受給者証 ・福祉医療費受給証 |
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(申請から取得するまでに1ヶ月半から2ヶ月かかります)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・通知カード(氏名、住所等が最新になっているもの)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われる予定です。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。