マイナンバーカードの代理受け取りについて
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マイナンバーカードの代理受け取りができる場合
マイナンバーカードの申請者本人が、病気、身体の障がいその他やむを得ない理由により市役所への来庁が困難であると認められる場合は、代理人に受け取りを委任することができます。
主なやむを得ない理由は次のとおりです。カッコ内はやむを得ない理由を確認する書類として提示していただくものです。
- 成年被後見人(代理権を証する書類)
- 被保佐人および被補助人(代理権を証する書類)※代理行為目録によりマイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できる場合のみ
- 中学生、小学生および未就学児(本人確認書類)
- 高校生、高専生(学生証、在学証明書)
- 75歳以上の高齢者(本人確認書類)※マイナンバーカード交付通知書裏面の委任欄に外出困難である旨の記載が必要。
- 長期入院者(診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書)
- 障がいのある方(障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証)
- 施設入所者(入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書)
- 要介護、要支援認定者(介護保険被保険者証※要介護等の認定の記載があるもの、認定結果通知書、介護支援専門員及びその介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が作成する顔写真証明書)
- 妊婦(母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券)
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(勤務先がわかるもの)※マイナンバーカード交付通知書裏面の委任欄に長期不在となる理由の記載が必要。
- 海外に留学している方(学生証、在学証明書)
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方(公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類)※事前に市民課へご相談ください。
注意:仕事の多忙や通勤といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。平日の受け取りが難しい方は、夜間・休日窓口(完全予約制)での受け取りをご検討ください。(夜間・休日窓口の開設に関するページ)
持ち物
- 交付通知書(ハガキ)
※裏面の本人住所・氏名欄、代理人住所・氏名欄に記入し、暗証番号記入欄に暗証番号を記入したうえで隠ぺいシールを貼り付けた状態でお持ちください。
署名用電子証明書暗証番号(6文字以上16文字以下で英字と数字を組み合わせるもの)について、英字と数字の判別が難しいものはフリガナを振ってください。
(例:「0(ゼロ)」と「O(オー)」、「1(イチ)」と「I(アイ)」) - 申請者本人の本人確認書類
- 窓口に来庁される代理人の本人確認書類
- 申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
- 法定代理権を証する書類(任意代理人は交付通知書裏面の代理人欄で確認します)
- マイナンバーカード(更新、再発行など既にお持ちの方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 通知カード(お持ちの方のみ)
本人確認書類
申請者本人の本人確認書類
下記の本人確認書類のうち、A区分から2点、または、A区分から1点+B区分から1点、または、B区分から3点以上(うち1点は顔写真付きのもの)
窓口に来庁される代理人の本人確認書類
下記の本人確認書類のうち、A区分から2点、または、A区分から1点+B区分から1点
※A区分の本人確認書類をお持ちでない方は、代理人としてマイナンバーカードをお受け取りいただくことはできません。
本人確認書類
詳細は、「本人確認書類の一覧」をご確認ください。
なお、住民票と同じ「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されていること、有効期限があるものは有効期限内であることが必要です。
A区分の例:顔写真付きの、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書
B区分の例:健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、学生証、社員証、顔写真証明書(※)など市町村長が適当と認める書類
※申請者本人の顔写真のついている書類がない方で条件に当てはまる方については、顔写真付きのB区分のひとつとして「顔写真証明書」をお使いいただけます。
本人確認書類の一覧
申請者本人、代理人ともに、持ち物に不備があった場合、マイナンバーカードのお渡しはできません。
持ち物などに不明な点がある場合は、事前に市民課へご相談ください。
顔写真証明書
以下に該当される方は、指定の様式に顔写真を貼付のうえ証明者が発行した顔写真証明書を、申請者本人の本人確認書類(顔写真付きB区分)としてお使いいただけます。
※必要に応じて、証明者に内容の確認をすることがあります。
※代理人の本人確認書類としては使用できません。
長期で入院している方 または 施設に入所している方
証明者:病院長 または 施設長
顔写真証明書(長期入院・施設入所者)
在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている方
証明者:介護支援専門員およびその介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長
顔写真証明書(居宅介護)
未成年の方・成年被後見人の方
証明者:法定代理人
顔写真証明書(未成年・成年被後見人)
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
証明者:相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長
顔写真証明書(長期にわたって概ね家庭内にとどまり出頭が困難であると認められる方)
申請者本人の本人確認書類の組み合わせの例
パターン | 組み合わせ例 |
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顔写真付きのA区分の本人確認書類2点 |
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顔写真付きのA区分の本人確認書類1点と B区分の本人確認書類1点 |
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顔写真付きのB区分の本人確認書類1点と B区分の本人確認書類2点 |
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申請者本人、代理人ともに、持ち物に不備があった場合、マイナンバーカードのお渡しはできません。
持ち物などに不明な点がある場合は、事前に市民課へご相談ください。
代理権が確認できる書類について
以下の場合、代理権が確認できる書類をお持ちください。
申請者本人が15歳未満の場合
日本国籍の方:戸籍全部事項証明書
外国籍の方:出生証明書 および 訳文
※申請者本人と窓口に来られる法定代理人が、長岡京市内で同一世帯であることや本籍地であることにより親子関係を確認できる場合は必要ありません。
申請者本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合
成年後見等の登記事項証明書
被保佐人、被補助人の場合は、マイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できる代理行為目録も必要です。
任意代理人
交付通知書(ハガキ)裏面の委任欄に記入してください。