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建替特例

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建替特例とは

1月1日時点で住宅が建っている土地は「住宅用地特例」が適用され、更地と比べて税額が安くなりますが、住宅が建築中の場合は、原則、同特例は適用されません。

ただし、年をまたいだ建て替えで、次の全ての要件を満たしている場合は、1月1日時点で未完成でも3月末日までに基礎工事に着手されていれば、「建替特例」として同特例が受けられます。

特例を受けるためには

次の要件1から要件3をすべて満たす必要があります。

要件1

取り壊した年の1月1日時点で住宅が建っていた

要件2

同じ敷地で建て替えている

要件3

取り壊した年と、その翌年の1月1日時点での土地と住宅の所有者がそれぞれ同一である(または、配偶者もしくは直系血族である)

特例の内容

「非住宅用地」ではなく「住宅用地」として課税されます

特例を受けるための手続き

取り壊した年の翌年の3月末日までに申告してください

(※建設に着手した後に限ります。)

提出書類

1.家屋建替え住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の課税標準の特例申告書

 (申告書は下記よりダウンロードすることができます)

2.当該年度の前年度に係る賦課期日における所有者との関係性が分かる戸籍など

 ※必要な場合のみ

取扱い規定