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視覚障がい者用障がい福祉のしおり(その4)

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視覚障がい者用障がい福祉のしおり(その4)

制度について詳しく知りたい、利用したい等の場合はお手数ですが、障がい福祉課へお問い合わせください。(電話番号は、(075)955-9710です。)

制度によっては、お問い合わせいただいたのち、他の機関へ再度お問い合わせやお手続きをいただく場合があります。お手数をおかけしますが、あらかじめご了承ください。

このページでは、「13.愛のタクシーチケット」、「14.税の減免について」、「15.交通費の割引」、「16.その他の免除」、「17.障がい福祉サービス及び児童福祉サービス、地域生活支援事業」の5つの情報について記載しています。

そのほかの情報を知りたい場合は、一度「視覚障がい者用障がい福祉のしおり目次」へ戻ってお探しください。

「視覚障がい者用障がい福祉のしおり目次」はこちら

13.愛のタクシーチケット

障がいにより外出困難な人に、タクシー利用券を支給してタクシーの料金を一部助成します。

視覚障がいは、1~3級の人が対象となります。

利用券は、指定のガソリンスタンドでの給油の際にも利用できます。

毎年4月から申請を受け付けています。


支給対象となった時期により、利用券の枚数が異なります。

その他、詳細についてはお問い合わせください。

14.税の減免について

障がいの程度や年齢によって、所得控除が受けられたり、非課税となる等、税の減免が受けられます。

詳しくはお問い合わせください。

15.交通費の割引

障がい者手帳を掲示することで、その程度によりJRや阪急等の鉄道、路線バスやはっぴぃバス、タクシー等の運賃や駐輪場、駐車場の利用料金が割引されます。

タクシー運賃の割引は「13.愛のタクシーチケット」の利用券も併用できます。

詳しくはお問い合わせください。

16.その他の免除

障がいの種別や等級によって、身体障害者等駐車禁止除外指定車標章や京都おもいやり駐車場の利用証の交付、NHK放送受信料の免除等を受けることができます。

詳しくはお問い合わせください。

17.障がい福祉サービス及び児童福祉サービス、地域生活支援事業

障がいのある人が、地域で自立した生活を営むために、必要なサービスの支給決定を受けることで、サービス提供事業者と契約を結んで利用することができます。

支給決定を受けるには、申請が必要です。

利用料は、原則サービス費用の1割が自己負担となりますが、課税状況によって上限が設けられます。

詳しくはお問い合わせください。

そのほかの情報

このページの情報は以上です。

そのほかの情報を知りたい場合は、「視覚障がい者用障がい福祉のしおり目次」へ戻ってお探しいただくか、障がい福祉課へお問い合わせください。

「視覚障がい者用障がい福祉のしおり目次」はこちら

お問い合わせ電話番号は、(075)955-9710です。