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令和3年度から適用される個人住民税(市・府民税)の改正について

  • ID:10452

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化等を踏まえ、「働き方改革」を推し進めるという観点から、令和3年度(令和2年中所得)より、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額がそれぞれ一律10万円引き下げられるとともに、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられることとされました。

給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1000万円から850万円に、その上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得の速算表
改正後の給与所得控除速算表

公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円を超え、2000万円以下の場合には一律10万円、2000万円を超える場合には一律20万円がそれぞれ改正後の控除額から引き下げられます。
改正前の年金所得速算表
改正後の年金所得速算表

基礎控除・調整控除の改正

  • 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  • 前年の合計所得金額が2400万円を超えると、その金額に応じて基礎控除額が逓減し、合計所得金額が2500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
  • 上記の見直しに伴い、合計所得金額が2500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
基礎控除額の改正

所得金額調整控除の創設

以下に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

なお、(1)(2)両方に該当する場合は、(1)の控除後の金額から(2)を控除します。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の要件のいずれかを満たす場合

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族がいる
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる

  所得金額調整控除額=(給与等の収入金額※-850万円)×10%  (最大15万円)

  ※収入金額が1000万円を超える場合は一律1000万円

(2)給与と年金の収入があり、給与所得控除後の給与所得金額と公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

  所得金額調整控除額=(給与所得額※+公的年金等に係る雑所得の金額※)-10万円   (最大10万円)

  ※それぞれ10万円を超える場合は一律10万円

各種判断基準の改正

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、非課税範囲・各種控除等の適用範囲が見直されました。

非課税範囲の改正

個人住民税(市・府民税)が課税されない方(非課税)の所得要件について、以下のとおり10万円引き上げられました。

非課税範囲の改正

各種控除等の適用範囲の改正

各種控除等の適用範囲となる前年の合計所得について、以下のとおり見直されました。

各種控除等の要件の改正

ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

全てのひとり親家庭に対して、公平な税制支援を行う観点から、以下の措置が講じられることになりました。

  • 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  • ひとり親に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設けられます。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、事実婚の状態にある場合及び、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

寡婦(夫)控除改正