7.発掘調査に関するQ&A
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ここでは、土木工事に伴う発掘調査に関する質問を掲載しています。

掲載質問一覧
- Q7-1.発掘調査とは何ですか?
- Q7-2.開発済みの土地でも発掘調査は必要ですか?
- Q7-3.既に発掘済みの土地でも発掘調査になりますか?
- Q7-4.発掘調査になった場合、補助金等はありますか?
- Q7-5.試掘調査は行わないのですか?
- Q7-6.発掘調査を行う範囲は、開発を行う箇所全域ですか?
- Q7-7.発掘調査の実施日数を事前に教えてもらうことはできますか?
- Q7-8.発掘調査の対象となった場合、民間の発掘調査会社に依頼することは可能ですか?
- Q7-9.発掘調査後の埋め戻しもお願いすることは可能ですか?
- Q7-10.発掘調査で見つかった出土品は開発行為の申請者の所有物になりますか?
- Q7-11.発掘調査を行った結果、重要な遺構・遺物が見つかった場合、調査が長期化することはありますか?
- Q7-12.届出後、すぐに発掘調査を開始できますか?


Q7-1.発掘調査とは何ですか?
A.埋蔵文化財包蔵地で開発を行うと、建物の建設や設備の埋設工事により、遺跡の破壊が生じます。一度破壊された遺跡は元に戻すことはできません。遺跡は過去の人々の生活を知るための大切な遺産です。本来は、現状を保存することが望まれますが、開発行為により破壊される遺跡を適切に記録することで、遺跡の情報を保存することが発掘調査です。


Q7-2.開発済みの土地でも発掘調査は必要ですか?
A.はい。
昭和50年の文化財保護法改正以前に建てられた建物については、発掘調査が行われていません。
そのため、地下構造物による著しい遺構の破壊を確認できる場合を除き、建築(切土)面積が200平方メートル以上、または新設道路を敷設する造成は発掘調査が必要です。


Q7-3.既に発掘済みの土地でも発掘調査になりますか?
A.はい。
新設建物が既設建物と重複しない場所については、発掘調査が必要です。
発掘調査済みの既設建物の範囲は再調査の必要はありません。


Q7-4.発掘調査になった場合、補助金等はありますか?
A.原則ありません。
営利目的の開発に伴う発掘調査費は原因者負担となります。
ただし、個人住宅等の場合は、国庫補助の対象となります。


Q7-5.試掘調査は行わないのですか?
A.はい。
原則行っていませんが、遺跡を保護する措置を検討される場合は「深さ確認」を行うことが可能です。深さ確認を行う際の重機等費用は原因者負担となります。


Q7-6.発掘調査を行う範囲は、開発を行う箇所全域ですか?
A.いいえ。
詳しくは「長岡京市内の周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事の取扱いについて(別ウインドウで開く)」をご参照ください。


Q7-7.発掘調査の実施日数を事前に教えてもらうことはできますか?
A.はい。
発掘調査の日数につきましては、当課までお問合せください。
発掘調査の対象となる面積・場所によって日数が変動します。
また、開発地の状況により、発掘調査期間が長くなる場合もあります。


Q7-8.発掘調査の対象となった場合、民間の発掘調査会社に依頼することは可能ですか?
A.いいえ。
長岡京市内での発掘調査は、(公財)長岡京市埋蔵文化財センターが調査を行う必要があります。


Q7-9.発掘調査後の埋め戻しもお願いすることは可能ですか?
A.はい。
ただし、別途費用が必要です。


Q7-10.発掘調査で見つかった出土品は開発行為の申請者の所有物になりますか?
A.はい。
発掘調査で見つかった出土遺物は、所有者不明の拾得物(落とし物)となるため、発見者と土地所有者に権利があります。しかし、出土品は文化財に認定されるため、権利放棄に承諾をいただいております。


Q7-11.発掘調査を行った結果、重要な遺構・遺物が見つかった場合、調査が長期化することはありますか?
A.原則、契約期間を超えることはありません。
ただし、重要な遺構・遺物が見つかった場合は、調査の延長にご協力いただく場合があります。


Q7-12.届出後、すぐに発掘調査を開始できますか?
A.いいえ。
受付順で発掘調査を行っておりますので、状況によって数か月~半年ほどお待ちいただく場合があります。