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2.「埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について」の作成に関するQ&A

  • ID:11925

ここでは、「埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について」の作成に関する質問を掲載しています

掲載質問一覧

Q2-1.届出の書類が「埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について」となっていますが、この書類は発掘調査が必要な場合に提出するものですか?

A.いいえ。
この場合の「埋蔵文化財発掘」とは、埋蔵文化財包蔵地を掘削する行為を指します。したがって、掘削を伴う土木工事を行う際は、必ず届出の提出が必要です。

Q2-2.「所在地」欄に記入するのは開発工事の実施予定地ですか?

A.はい。
建築確認申請と同一の所在地をご記入ください。

Q2-3.建物の新設を計画しているのですが、「工事(建築)計画面積」欄に記入するのは延床面積ですか?

A.いいえ。
建築面積をご記入ください。

Q2-4.「土地所有者」欄に記入するのは現在の土地所有者の氏名ですか?

A.はい。
開発後に土地所有者を変更する予定の場合も、届出時の所有者名をご記入ください。

Q2-5.遺跡の名称や種類がわからないのですが、記入しなくても提出できますか?

A.はい。
開発予定地の遺跡名は「京都府市町村共同統合型地理情報システム(GIS)(別ウインドウで開く)」で調べることができます(Q1-4をご参照ください)。
また、種類がわからない場合は、未記入でもご提出いただけます。

Q2-6.「遺跡の名称」欄の隣にある「員数」欄は何を記入するところですか?

A.「員数」欄は遺跡の数をご記入ください。
例:開発予定地が長岡京跡と雲宮遺跡の2つの遺跡の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、2と記入します。

Q2-7.「遺跡の現状」欄は開発予定地の現在の地目を選ぶのですか?

A.はい。
該当する地目をご選択ください。一覧に該当するものがない場合は、その他にご記入ください。

Q2-8.「工事の概要」欄内に、切土・盛土についての項目がありますが、造成済みの土地に建物を新築するときは記入不要ですか?

A.いいえ。
この届出書類では、切土は掘削する行為全てを指します。そのため、土地の造成の他に、建物の基礎等の深さを記入する必要があります。基礎等の中で一番深い個所の数値をご記入ください。

Q2-9.「工事主体者」欄に記入するのは、工事施工者の氏名、住所ですか?

A.いいえ。
この届出書類では、開発行為の主体者の氏名、住所をご記入ください。届出表紙と同様の申請者名、住所をご記入ください。

Q2-10.「施工担当者」欄は、施工担当者がまだ決まっていない場合はどうすればいいですか?

A.「未定」とご記入ください。

Q2-11.位置図はどのようなもので提出したらいいですか?

A.縮尺1:2500程度の付近見取り図、または該当の部分を示した住宅地図をご提出ください。

Q2-12.平面図はすべての階層のものが必要ですか?

A.いいえ。
2階以上の平面図は添付不要です。

Q2-13.基礎断面図が未作成なのですが、届出できますか?

A.いいえ。
全ての図面が揃わなければ受付できません(Q1-6参照)。
ただし、基礎の深さが決まっている場合は、立面図に掘削深度がわかるように図示したものでもご提出いただけます。