6.埋蔵文化財の調査の方法(発掘・立会)に関するQ&A
- ID:12011
ここでは、届出提出後に実施する調査の方法(発掘・立会)に関する質問を掲載しています
掲載質問一覧
- Q6-1.埋蔵文化財包蔵地で開発を行う際、必ず発掘調査が必要ですか?
- Q6-2.立会調査の対象となる開発行為はどういったものがあげられますか?
- Q6-3.発掘調査対象になる建築面積が、200平方メートル以上なのはなぜですか?
- Q6-4.建築(切土)面積が200平方メートル未満の開発ですが、発掘になる場合はありますか。
- Q6-5.建築(切土)面積が200平方メートル以上であっても立会調査となる場合はありますか?
- Q6-6.建築(切土)面積200平方メートル以上の建物を計画していますが、基礎が浅くほとんど掘削を伴いません。この場合も発掘調査になりますか?
- Q6-7.盛土によって保護層を設ける場合は必ず立会調査ですか?
Q6-1.埋蔵文化財包蔵地で開発を行う際、必ず発掘調査が必要ですか?
A.はい。
周知の埋蔵文化財包蔵地で開発を行う際には、原則発掘調査を行う必要があります。
ただし、「京都府内における発掘調査等の取扱い基準(別ウインドウで開く)」に基づき、立会調査となる場合もあります(Q6-2参照)。
発掘調査・立合調査の詳細については、各質問項目でご確認ください。
Q6-2.立会調査の対象となる開発行為はどういったものがあげられますか?
A.例えば、
- 掘削面積が200平方メートル未満の狭小な開発(住宅建設・宅地造成に伴う切土等)
- 線掘工事の場合(ガス管埋設・既設道路での工事)
など、上記のような場合は、「京都府内における発掘調査等の取扱い基準(別ウインドウで開く)」に基づき、立会調査となります。
詳しくは「長岡京市内の周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事の取扱いについて(別ウインドウで開く)」をご参照ください。
Q6-3.発掘調査対象になる建築面積が、200平方メートル以上なのはなぜですか?
A.乙訓地域の2市1町における営利目的の建物等(マンションや店舗など)の規模から、遺跡が壊される範囲が狭小でないと判断できる面積を算出した基準を基に、京都府教育委員会により設定されています。
Q6-4.建築(切土)面積が200平方メートル未満の開発ですが、発掘調査になる場合はありますか?
A.はい。
道路を新設する宅地造成や、開発地域内に古墳などの遺跡が地上に残存する場合、社寺の境内など既存の文化財に影響を及ぼすと考えられる場合は、発掘調査が必要となります。内容によっては、計画の変更をお願いする場合があります。
Q6-5.建築(切土)面積が200平方メートル以上であっても立会調査となる場合はありますか?
A.はい。
「京都府内における発掘調査等の取扱い基準」に基づき、以下の条件にすべて該当する場合は立会調査に変更できる可能性があります。
- 遺構との間に30cm以上の保護層(埋蔵文化財を保護するために設ける一定の厚さの土層)を確保できる※
- 柱状改良の平断面面積の総和が建築面積の5%未満である
※実際に保護層を設けることが可能か確認するために、遺跡面の深さを確認する必要があります。費用は原因者負担となります。
Q6-6.建築(切土)面積200平方メートル以上の建物を計画していますが、基礎が浅くほとんど掘削を伴いません。この場合も発掘調査になりますか?
A.はい。
原則発掘調査の対象となりますが、上記Q6-4の基準に該当する場合は、立会となる可能性があります。
原則発掘調査の対象となりますが、上記Q6-4の基準に該当する場合は、立会となる可能性があります。
Q6-7.盛土によって保護層を設ける場合は必ず立会調査ですか?
A.いいえ。
建築面積200平方メートル以上の建設、または大規模な造成等において、盛土の厚さが2~3mとなる場合、発掘調査の対象になる場合があります。
建築面積200平方メートル以上の建設、または大規模な造成等において、盛土の厚さが2~3mとなる場合、発掘調査の対象になる場合があります。